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災害対策基本法等の一部を改正する法律について

災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行について

令和元年東日本台風など、近年の大規模な災害において、避難情報が分かりにくく、避難が遅れたことによる被災等の事例を踏まえ、災害時における円滑かつ迅速な避難の確保、災害対策の実施体制の強化を目的に、「災害対策基本法等の一部を改正する法律(以下、「法律」という)」が、令和3年5月20日に施行されました。

避難情報の変更

避難勧告の廃止・「避難指示」への一本化

市町村から発令される避難情報が、法律の改正を受けて変更され、これまで、避難勧告として出されていた情報は、「避難指示」として発令されます。

災害発生のおそれのある状況で、市町村より避難指示が発令されましたら、必ず、危険な場所からはに全員避難してください。

避難に時間を要する人は「高齢者等避難」で避難

高齢者や障がいのある人など、避難に時間を要する人は、市町村から「高齢者等避難」が発令された時点で、危険な場所から避難してください。

災害がおこる前に、お住まいの地域の避難情報やハザードマップをあらかじめ確認しておきましょう。

 

新たな避難情報の周知チラシ(PDF:542KB)

新たな避難情報の周知チラシ(表面)新たな避難情報の周知(裏面)

お問い合わせ

危機管理部災害対策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4477

saigaitaisaku@pref.kyoto.lg.jp