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工場立地法の手続について

工場立地法の規定により、特定工場の新設又は変更をしようとするときは、届出をしなければならないことになっています。

特定工場とは

製造業(物品の加工業修理業も含む)、電気供給業(水力・地熱発電所を除く)、ガス供給業又は熱供給業に係る工場又は事業場であって、その規模が次のいずれかに該当するもの。

(1)「敷地面積9,000平方メートル以上」

(2)「建築物の建築面積(投影面積)の合計3,000平方メートル以上」

届出が必要な場合

(1)特定工場の新設(敷地面積又は建築物の建築面積の増加等により特定工場となる場合を含む。)を行う場合

(2)下記の要件に該当するような製品の変更を行う場合

  • 日本標準産業分類の他の3ケタ(小)分類に属する業種となるようなとき
  • 準則に示す生産施設面積率等が変わるとき

(3)敷地面積が増加又は減少する場合

(4)建築面積が増加又は減少する場合
※ただし、生産施設面積の増加(スクラップアンドビルドを含む)や緑地、環境施設面積の減少を伴わない場合は届出不要。

(5)生産施設の増設、スクラップアンドビルド(建て替え、更新、リプレースなど)、又は建築物は変更がないものの(2)に示す製品の変更に伴う機械設備の入れ替えを行う場合。
※なお、これらの場合は結果的に生産施設面積が減少又は変わらない場合であっても届出は必要。

(6)緑地、環境施設の面積が減少する場合。
※なお、緑地等の撤去と増設を同時に行い、結果的に面積が変わらない場合であっても届出は必要。

(7)届出者の氏名、住所の変更及び工場の名称、所在地が変更する場合は「氏名(名称、住所)変更届出書」の提出が必要。
※ただし、社長の交代による氏名の変更は届出を必要としません。

(8)特定工場全部を譲り受ける場合は「特定工場承継届出書」の提出が必要。
※なお、一部の譲り渡し等は変更届、一部の譲り受け等は新設届の提出が必要。

届出する事項

(1)氏名(又は名称)、住所、特定工場における製品、特定工場の設置の場所

(2)特定工場の敷地面積及び建築面積

(3)特定工場における生産施設、緑地、環境施設等の面積

生産施設:製造業における物品の製造工場を形成する機械装置が設置される建築物等。

又は建物外の機械、装置等(事務所、研究所、倉庫は除く)。

緑地:樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、周辺地域の生活環境の保持に寄与するもの、又は低木、芝その他の地被植物で表面が覆われている土地又は建築物屋上等緑化施設

環境施設:緑地、修景施設(噴水・池・築山等)、屋外運動場、広場、雨水浸透施設、太陽光発電施設等

審査事項

「工場立地に関する準則」に合致しているかどうか

生産施設:敷地面積に対して30から75%(業種による)

緑地:敷地面積に対して20%以上

環境施設:敷地面積に対して25%以上(敷地面積に対して15%以上を敷地周辺部に配置する)

※ただし、一部の工業団地に立地する場合や昭和49年6月29日(法施行日)以前から立地している企業については特例措置あり

軽微な変更

(その時点での届出は必要なく、次回の届出時にあわせて届出することとなります。)

(1)「生産施設」「緑地」「環境施設」等の変更を伴わない建築面積の変更

(2)生産施設の修繕を行う場合で、生産施設面積の変更がない又はある場合でも修繕に係る部分の面積が30平方メートル未満のとき

(3)生産施設の撤去のみを行う場合

(4)特定工場の緑地・緑地以外の環境施設の増加のみを行う場合

(5)特定工場の緑地・緑地以外の環境施設の移設であって、それぞれの面積の減少を伴わないもの(周辺の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る)

(6)緑地の削減を行う場合で、減少する面積の合計が10平方メートル以下のもの(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る)

届出様式

京都府申請書ダウンロードサービスへ
※カテゴリ別検索で(産業)から(工場立地法に基づく届出について)を選択してください。(PDFファイル)

届出日

原則として工事着工の90日前までに届け出てください。
※ただし、「工場立地に関する準則」に適合する特定工場については、実施制限期間が最大30日まで短縮されます。事前に御相談ください。

届出先

 (1)特定工場設置場所が京都市内の場合
京都市産業観光局産業振興室
電話:075-222-3324

(2)特定工場設置場所 が、向日市、城陽市、京田辺市、南丹市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市の各市内の場合 

                        届出先         電話番号
  向日市建設産業部産業振興課   075-931-1111(代表)
  城陽市商工観光課   0774-56-4018(直通)
  京田辺市経済環境部産業振興課   0774-64-1364(直通)
  南丹市農林商工部商工観光課   0771-68-0050(直通)
  福知山市産業立地課    0773-24-7077(直通)
  舞鶴市産業振興・雇用対策課   0773-66-1021(直通)
  綾部市商工労政課   0773-42-3280(代表)
  宮津市自立循環型経済社会推進室産業創出係   0772-45-1608(直通)
  京丹後市産業雇用総合振興課    0772-69-0470(直通)

 

(3)(平成24年4月1日以降)特定工場設置場所が、宇治市、亀岡市、長岡京市、八幡市、木津川市の各市内の場合

 

届出先

電話番号

 宇治市産業推進課  0774-39-9444(直通)
 亀岡市経済部商工観光課  0771-25-5033(直通)
 長岡京市環境経済部商工観光課  075-955-9688(直通)
 八幡市商工観光課  075-983-2859(直通)
 木津川市生活環境部観光商工課  0774-75-1216(直通)

(4)上記以外

京都府商工労働観光部企業立地推進課
E-mail:richi@pref.kyoto.lg.jp
電話:075-414-4848
FAX:075-414-4842