トップページ > 産業・雇用 > 起業・産業立地 > 工場立地法の手続について

ここから本文です。

工場立地法の手続について

工場立地法の規定により、一定規模以上の工場(特定工場)を新設又は変更をしようとするときは、特定工場が設置されている市町村に対する事前の届出が義務づけられています。詳しくは、届出先の市町村にお問い合わせください。

<参考>工場立地法について(経済産業省ホームページ)(外部リンク)

特定工場とは

製造業(物品の加工業修理業も含む)、電気供給業(水力・地熱・太陽光発電所を除く)、ガス供給業又は熱供給業に係る工場又は事業場であって、その規模が次のいずれかに該当するもの。

(1)「敷地面積が9,000平方メートル以上」

(2)「建築物の建築面積(水平投影面積)の合計が3,000平方メートル以上」

届出が必要な場合

(1)特定工場の新設(敷地面積又は建築物の建築面積の増加等により特定工場となる場合を含む)を行う場合

(2)下記の要件に該当するような製品の変更を行う場合

  • 日本標準産業分類の他の3ケタ(小)分類に属する業種となるようなとき
  • 準則に示す生産施設面積率等が変わるとき

(3)敷地面積が増加又は減少する場合

(4)建築面積が増加又は減少する場合
注※生産施設、緑地及び環境施設の面積、環境施設の配置の変更を伴わない場合は届出不要

(5)生産施設の増設、スクラップアンドビルド(建て替え、更新、リプレースなど)、又は建築物は変更がないものの(2)に示す製品の変更に伴う機械設備の入れ替えを行う場合
注※スクラップビルドの場合、結果的に生産施設面積が減少又は変わらない場合であっても届出が必要

(6)緑地、環境施設の面積が減少する場合

(7)届出者の氏名、住所の変更及び工場の名称、所在地が変更する場合は「氏名(名称、住所)変更届出書」の提出が必要
注※代表取締役の変更は届出不要

(8)特定工場全部を譲り受ける場合は「特定工場承継届出書」の提出が必要

届出する事項

(1)氏名(又は名称)、住所、特定工場における製品、特定工場の設置の場所

(2)特定工場の敷地面積及び建築面積

(3)特定工場における生産施設、緑地、環境施設等の面積

生産施設:製造業における物品の製造工場を形成する機械装置が設置される建築物等、又は建物外の機械、装置等(事務所、研究所、倉庫は除く)

緑地:樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、周辺地域の生活環境の保持に寄与するもの、又は低木、芝その他の地被植物で表面が覆われている土地又は建築物屋上等緑化施設

環境施設:緑地、修景施設(噴水・池等)、屋外運動場、広場、雨水浸透施設、太陽光発電施設等

審査事項

「工場立地に関する準則」に合致しているかどうか

  • 生産施設:敷地面積に対して30%~65%(業種による)
  • 緑地:敷地面積に対して20%以上
  • 環境施設:敷地面積に対して25%以上(敷地面積に対して15%以上を敷地周辺部に配置する)

注※ただし、一部の工業団地に立地する場合や昭和49年6月29日(法施行日)以前から立地している企業については特例措置あり

軽微な変更

その時点での変更届は必要なく、次回に届出が必要な変更があった時にあわせて届出することとなります。

(1)「生産施設」「緑地」「環境施設」等の変更を伴わない建築面積の変更

(2)生産施設の修繕を行う場合で、修繕に伴って増加する面積の合計が30平方メートル未満のとき

(3)生産施設の撤去

(4)特定工場の緑地・緑地以外の環境施設の増加

(5)特定工場の緑地・緑地以外の環境施設の移設であって、それぞれの面積の減少を伴わないもの(周辺の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る)

(6)緑地の削減を行う場合で、減少する面積の合計が10平方メートル以下のもの(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る)

届出様式

工場立地法の届出様式については下記リンクをご覧ください。

工場立地法(経済産業省ホームページ)(リンク↓)

https://www.meti.go.jp/policy/local_economy/koujourittihou/index.html

届出日

原則として、着工の90日前までに届出が必要ですが、届出内容が工場立地法第9条の勧告の要件に該当しないと認められる場合は、短縮が認められることがあります。事前に御相談ください。

各市町村の届出先一覧

工場立地法の届出は、特定工場が設置されている市町村に届け出てください。

届出先 電話番号
京都市産業観光局産業イノベーション推進室 075-222-4239(直通)
福知山市産業政策部産業観光課 0773-24-7077(直通)
舞鶴市産業創造・雇用促進課 0773-66-1021(直通)
綾部市商工労政課 0773-42-3280(代表)
宇治市産業振興課 0774-39-9621(直通)
宮津市商工観光課 0772-45-1663(直通)
亀岡市産業観光部商工観光課 0771-25-5033(直通)
城陽市商工観光課 0774-56-4018(直通)
向日市環境経済部産業振興課 075-931-1111(代表)
長岡京市環境経済部商工観光課 075-955-9688(直通)
八幡市商工観光課 075-983-2859(直通)
京田辺市経済環境部産業振興課 0774-64-1364(直通)
京丹後市商工振興課 0772-69-0440(直通)
南丹市農林商工部商工課 0771-68-1008(直通)
木津川市マチオモイ部観光商工課 0774-75-1216(直通)
大山崎町経済環境課 075-956-2101(直通)
久御山町産業課 075-631-9964(直通)
井手町産業環境課 0774-82-6168(直通)
宇治田原町産業観光課 0774-88-6638(直通)
笠置町企画観光課 0743-95-2301(直通)
和束町農村振興課 0774-78-3001(直通)
精華町産業振興課 0774-95-1903(直通)
南山城村産業観光課 0743-93-0105(直通)
京丹波町にぎわい創生課 0771-82-3809(直通)
伊根町企画観光課 0772-32-0502(直通)
与謝野町商工振興課 0772-43-9012(直通)

 

 

 

お問い合わせ

商工労働観光部産業立地課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4842

richi@pref.kyoto.lg.jp