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京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例許可手続等

 許可申請等手続は、土地の埋立て等を行う場所を管轄する保健所で行ってください。
 また、許可手続に当たっては、事前協議をしてください。
 なお、メールでの受付はしておりませんので御注意願います。

許可申請手続

 「手引」を参照のうえ、必要事項を記入し、添付書類を添えて、事前協議書を保健所へ提出してください。
 本申請については、事前協議が終了した段階でお知らせしますので、土地の埋立て等許可申請書はその後に提出してください。

許可取得後に必要な手続等

 許可取得後は、変更許可の申請、着手届及び完了届等の提出、展開検査等の報告並びに関係書類の保存等が必要です。
 詳しくは「手引」をご覧ください。

様式