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産業廃棄物管理票交付等状況報告

産業廃棄物を排出する事業者は、毎年6月30日までに前年度1年間において交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等の状況を都道府県知事等に報告する必要があります(報告書の提出先は下記参照)。

なお、電子マニフェストを使用しているものについては、本報告は必要ありません。

1 報告書の作成

作成要領

  • 報告書は、京都府内の事業場(排出場所)について、事業場ごとに作成してください。 
    ただし、建設業等で、設置が短期間で所在地が一定しない事業場が複数ある場合は、一つにまとめて作成してください。
    なお、京都府に提出する報告書については、京都市内の事業場は対象外です。
  • 紙マニフェスト及び電子マニフェストを併用している場合は、紙マニフェストによるもののみ報告してください。
  • 次の事項(記入の仕方( PDFファイル ,207KB))に注意して作成してください。
  1. 報告者
    マニフェストを交付した者の住所、氏名等を記載してください。印鑑は不要です。
  2. 業種
    日本標準産業分類( PDFファイル ,15KB)の中分類を記載してください。
  3. 産業廃棄物の種類
    廃棄物処理法第2条第4項、施行令第2条及び第2条の4の区分に準拠して記載してください。
    石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、産業廃棄物の種類にその旨を記載してください。
    同じ種類であっても、委託先の処理業者が異なる場合はそれぞれ分けて記載してください。
    やむを得ず複数の種類が混在している場合は、混合廃棄物として取り扱うことは可能です。
    例) 建設混合廃棄物、廃電気機械器具
  4. 排出量
    単位には「トン」を用いて記載してください。
    マニフェストを重量でなく体積で管理している場合には、換算表( PDFファイル ,70KB)を参考に重量に換算して記載してください。
  5. 運搬(処分)受託者の許可番号
    委託先の運搬(処分)業者の許可番号(11桁)を記載してください。
    運搬受託者について、積込場所と荷降場所とで異なる許可の場合には、両方の許可番号を記載してください。
  6. 運搬先の住所
    運搬受託者の住所ではなく、運搬先(中間処理場、最終処分場等)の住所を記載してください。
  7. 処分場所の住所
    運搬先の住所と処分場所の住所とが同じ場合は、記載する必要はありません。

報告書様式等

2 報告書の提出

  • 産業廃棄物管理票交付等状況報告書は、事業場の所在地を管轄する保健所に提出してください。 
    なお、京都市内の事業場については、京都市事業系廃棄物対策室に提出してください。
  • 所在地が一定しない複数の事業場(建設現場等)について、一つにまとめて報告書を作成した場合は、統括的に管理している事務所(支店、営業所等)の所在地を管轄している保健所に提出してください。
    統括的に管理している事務所の所在地が京都市内や他府県にある場合は、循環型社会推進課に提出してください。
  • 提出部数は、1部です。
名称 所在地 電話番号 事業場の所在地
乙訓保健所(環境衛生室) 〒617-0006
向日市上植野町馬立8番地
075-933-1341 向日市、長岡京市、大山崎町 
山城北保健所(環境室) 〒611-0021
宇治市宇治若森7ノ6
0774-21-2913  宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、 井手町、宇治田原町 
山城南保健所(環境衛生室) 〒619-0214
木津川市木津上戸18-1
0774-72-4303  木津川市、 笠置町、和束町、精華町、 南山城村 
南丹保健所(環境衛生室) 〒622-0041
南丹市園部町小山東町藤ノ木21
0771-62-4755 
 
亀岡市、南丹市、京丹波町
中丹西保健所(環境衛生室) 〒620-0055
福知山市篠尾新町1丁目91番地
 0773-22-6383 福知山市
中丹東保健所(環境衛生室) 〒624-0906
舞鶴市倉谷村西1499
0773-75-1156  舞鶴市、綾部市
丹後保健所 (環境衛生室) 〒627-8570
京丹後市峰山町丹波855番地
 0772-62-1361 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町
循環型社会推進課 〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
075-414-4717 (複数の建設現場等について一つにまとめて報告書を作成した場合に、営業所等の所在地が)京都市、他都道府県

 

3 その他

電子マニフェスト制度について

  • 電子マニフェストを使用しているものについては、本報告は必要ありません。
    電子マニフェストを運営している情報処理センターが集計して報告を行います。
  • 電子マニフェストについて詳細は財団法人日本産業廃棄物処理振興センターへお問い合わせください。

 根拠法令

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
    第12条の3第7項
    管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
    第8条の27
    法第12条の3第7項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一都道府県の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合には、当該2以上の事業場を1の事業場とする。)ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第3号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
  • これまでは平成12年厚生省令第115号により当分の間猶予となっていましたが、平成18年7月26日環境省令第23号により猶予が平成20年4月1日までに改められました。