トップページ > 府政情報 > 府政運営・行財政改革 > 組織案内 > 組織で探す(部局別) > 商工労働観光部 産業労働総務課 > 【受付終了】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市内:7月12日~8月1日実施分)(京都市以外の地域:7月12日~7月25日実施分)(京都市以外の地域:7月26日~8月1日延長分)

ここから本文です。

【受付終了】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市内:7月12日~8月1日実施分)(京都市以外の地域:7月12日~7月25日実施分)(京都市以外の地域:7月26日~8月1日延長分)

受付は終了しました。以下は受付時の内容です。

(7月21日変更)
第50回京都府新型コロナウイルス感染症対策本部会議の決定を受け、本ページの一部を変更しました。

変更前後(PDF:147KB)

京都市以外の地域の飲食店等に対する時短要請を令和3年8月1日まで延長し、この時短要請の延長に御協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市以外の地域:7月26日~8月1日延長分)」を支給することとしております。

 

京都府では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、京都府内の飲食店等に対し、以下のとおり営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)を行います。(要請に関するページ

つきましては、この時短要請に御協力いただいた事業者の皆様に対する「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」(京都市内:7月12日~8月1日実施分)(京都市以外の地域:7月12日~7月25日実施分)(京都市以外の地域:7月26日~8月1日延長分)を支給いたしますのでお知らせします。

協力金支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、協力金の支給決定を取り消します。また、偽りその他の不正行為の内容が悪質な場合は、犯罪になる可能性があります。

要請内容等

協力金名称 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
(京都市内:7月12日~8月1日実施分)

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
(京都市以外の地域:7月12日~7月25日実施分)
(京都市以外の地域:7月26日~8月1日延長分)

要請期間

7月12日(月曜日)~8月1日(日曜日)
【21日間】

7月12日(月曜日)~7月25日(日曜日)
【14日間】

7月26日(月曜日)~8月1日(日曜日)
【7日間】

対象地域

京都市内

京都市以外の地域

要請内容

  • 午前5時~午後9時までの間の営業を要請
  • 酒類提供は以下の要件を満たした上で、午前11時から午後8時30分まで

【酒類提供要件】
①アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)、②手指消毒の徹底、③食事中以外のマスク着用の推奨、④換気の徹底、⑤同一グループの入店は、原則4人以内

対象施設

飲食店・喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスは除く)、遊興施設(※)(接待を伴う飲食店等)で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗

※インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は時短要請の対象外。(なお、酒類提供の時間短縮要請は対象。)

支給要件

次のいずれにも該当する事業主(大企業も対象となります。)

  • 時短要請を行った日(令和3年7月8日(木曜日)及び京都市以外の地域の7月26日~8月1日延長分は令和3年7月21日(水曜日))以前に午後9時から午前5時までの時間帯で営業を行っている対象施設を運営する企業・団体及び個人事業主であること
  • 対象施設に関して、必要な許認可(※)等を取得している者であること
    ※食品衛生法における飲食営業許可 など
  • 要請期間のうち、時短営業の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じた者であること
    (もともと、午後9時以降も営業されている飲食店等が、時短ではなく終日休業された場合でも、協力金の支給要件を満たしていれば対象となります。)
    (カラオケ喫茶・スナック(カラオケボックス除く)については、要請期間中、カラオケ設備の使用を自粛していることが必要です。)
  • 新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること

【以下は酒類提供をしている店舗に限る】

  • 酒類提供要件に係るチェックリストを作成し、府による確認を受けていること(※)
    ※チェックリストを作成し、すでに府による確認を受けている場合は、再度の確認は不要です。なお、府による確認を受けていない場合は、チェックリストを作成の上、飲食店酒類提供支援事務局にご連絡願います。

<チェックリストダウンロード先>
https://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/news/documents/030621checklist.pdf

<飲食店酒類提供支援事務局>
TEL:075-284-0143
月曜日から土曜日の午前9時から午後5時まで(日曜日・祝日は休み)

支給要項・様式等

要項の配布は8月4日以降の予定です。要項を配布する場所(PDF:413KB)

支給要項(様式含む)(PDF:1,253KB)

申請書(申請者に関する情報)(様式1):Excel版(エクセル:17KB)PDF版(PDF:93KB)

申請書(施設に関する情報)(様式1-1):Excel版(エクセル:24KB)PDF版(PDF:159KB)

申請書(支給額計算書)(様式1-2):Excel版(エクセル:30KB)PDF版(PDF:184KB)

申請書(支給額計算書(年間売上高を用いる場合))(様式1-3):Excel版(エクセル:29KB)PDF版(PDF:176KB)

申請書(支給額計算書(新規開店以降の売上高を用いる場合))(様式1-4):Excel版(エクセル:30KB)PDF版(PDF:184KB)

誓約書(様式2):Excel版(エクセル:15KB)PDF版(PDF:114KB)

支払口座振替依頼書(様式3):Excel版(エクセル:16KB)PDF版(PDF:95KB)

理由書(様式4):Excel版(エクセル:13KB)PDF版(PDF:46KB)

施設コード表(PDF:93KB)

提出書類一覧(全ての申請者が提出するもの)(PDF:129KB)

追加提出書類一覧(売上高方式で2.6万円/日~7.5万円/日の協力金を申請する場合)(PDF:79KB)

追加提出書類一覧(売上高減少額方式により協力金を申請する場合)(PDF:93KB)

チェックリスト(PDF:110KB)

記載例(PDF:551KB)

支給額

 

令和2年又は令和元年の7月の1日当たりの売上高

~8.3333万円

8.3333万円~25万円

25万円~

売上高方式
(中小企業)

 

2.5万円/日

2.5万円~7.5万円/日
(1日の売上高の3割)

 

7.5万円/日

売上高減少額方式
(大企業、希望する中小企業)

令和2年 or 令和元年の7月の1日当たりの売上高減少額×0.4/日

又は

令和2年 or 令和元年の7月の1日当たりの売上高×0.3/日

のいずれか低い金額

(上限額20万円/日)

 

申請手続等

受付期間

令和3年8月4日(水曜日)午後1時から令和3年9月6日(月曜日)まで

申請方法

WEB申請(WEB申請の方が審査が比較的早く終了します。できるだけ、WEB申請をご利用ください。)

※令和3年8月4日(水曜日)午後1時から申請いただけます。

令和3年9月6日(月曜日)23時59分までに申請を完了してください。申請が完了した場合は、登録したメールアドレス宛に完了通知メールがすぐに届きます。事前に「@mail.jtb.com」ドメインからのメールが受信できるよう設定してください。完了通知メールが届かない場合は申請が完了していませんので、必ず確認してください。

郵送による申請

郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」又は「レターパックプラス」を用いて、下記宛て郵送してください。(従来の協力金とは宛先が異なっておりますのでご注意ください。)

(宛先)
〒603-8799京都北郵便局留
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局

令和3年9月6日(月曜日)までの消印有効

郵送申請にあたって
  • 複数の施設(店舗)を運営している申請者は、取組を行った施設(店舗)分を一括して申請してください。

  • 「レターパックライト」又は「レターパックプラス」で郵送される前には「ご依頼主様保管用シール」を剥がして保管してください。申請書類の到着に関する電話でのお問合せにはお答えできませんので、郵便追跡サービス等を御利用ください。

  • 持参による受付、対面での説明は行いませんので御了承ください。

注意事項
  • 申請書類の不足や記載漏れ等の不備があった場合や申請書類の一部のみを提出された場合は、申請受付ができません。全ての書類を返却いたしますので、必要な修正や不足している書類の追加を行った上で、再度、「レターパックライト」又は「レターパックプラス」で受付期間内に郵送してください。申請書類が全てが確認できれば、申請の受付を行います。

申請書類

支給要項別表2(PDF:129KB)3(PDF:79KB)4(PDF:93KB)に定める申請書類を提出してください。申請書類の不足や不備等により返却する場合を除き、申請書類は一切返却いたしません。また、必要に応じて追加書類の提出及び申請内容の確認や説明を求めるために連絡することがあります。その際、連絡が取れない場合や期日までに指定した書類の提出がない場合には、申請を取り下げたものとみなします。
振込先の口座は、個人事業主の場合は申請者ご本人名義の口座、法人の場合は、当該法人の口座に限ります。

支給の決定

申請書類の審査の結果、適正と認められるときは、協力金の支給を決定し、指定口座に支払います。また、支給を決定したときは、後日、支給に関する通知を発送します。
審査の結果、支給要件を満たさず、不支給とすることを決定したときは、不支給に関する通知を発送します。
なお、支給に関する通知及び不支給に関する通知の再発行は致しません。

協力金支給額フローチャート

13sikyugaku-flowchart(PDF:100KB)

要件確認フローチャート

13flowchart(PDF:87KB)

時短営業に取り組んだことがわかる資料(例)

13harigami(エクセル:14KB)

その他

  1. 協力金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、京都府は協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、京都府に協力金を返還していただきます。なお、時短営業の実施状況について、見回り等の調査を行っています。偽りその他の不正行為の内容が悪質であると判断した場合には、事業者名等を公表し、警察に情報提供の上、刑事告訴します。
  2. 協力金支出事務の円滑・確実な執行を図るため、必要に応じて、京都府は、対象施設の取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
  3. 時短要請の協力をされた事業者として、申請書に記載された施設名称(店舗名等)を京都府のホームページで御紹介させていただくことがあります。

お問い合わせ

商工労働観光部産業労働総務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4842

sanroso@pref.kyoto.lg.jp