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【受付終了】まん延防止等重点措置協力金(延長分)【飲食店等への協力金】(京都府全域:3月7日~3月21日実施分)

認証店については、例えば、

ことも可としています。

ただし、事前に店頭掲示(※)やHPで周知を図った場合に限ります。

この場合、認証店への協力金の総額については、次のとおり算定します。
『下記「要請内容」Aの協力日数×下記「支給額」で定める支給日額』+『下記「要請内容」Bの協力日数×下記「支給額」で定める支給日額』

※店頭掲示については、下記「時短営業に取り組んだことが分かる資料(例)」を参考にしながら、店舗利用者への事前周知をお願いいたします。

 

通常営業において、京都府が営業時間の短縮を要請している時間以降に営業されている飲食店等が、営業時間の短縮(終日休業された場合を含む)をされた場合で、協力金の支給要件を満たしている場合は協力金の支給対象となります。

受付は終了しました。以下は受付時の内容です。

京都府では、京都府内にある飲食店等に対し、令和4年1月27日(木曜日)から3月6日(日曜日)まで営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)を行ってきましたが、まん延防止等重点措置を実施すべき期間が令和4年3月21日(月曜日)まで延長されたことに伴い、京都府内の飲食店等に対し、令和4年3月7日(月曜日)午前0時から3月21日(月曜日)午後12時まで、時短要請を以下のとおり行います。

つきましては、この時短要請に御協力いただいた事業者の皆様に対する「まん延防止等重点措置協力金」(延長分)(京都府全域:3月7日~3月21日実施分)を支給しますのでお知らせします。

協力金支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、協力金の支給決定を取り消します。また、偽りその他の不正行為の内容が悪質な場合は、犯罪になる可能性があります。

FAQ(PDF:170KB)

協力金の概要

要請期間 3月7日(月曜日)から3月21日(月曜日)【15日間】
対象地域 京都府全域
対象施設

【飲食店】飲食店・喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスは除く)

【遊興施設】接待を伴う飲食店等で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗

要請内容

【京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度の認証店(以下、「認証店」という。)以外の店舗】

A

  • 午前5時から午後8時までの間の営業を要請
  • 酒類提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。以下同じ)は行わないこと

【認証店】

B

  • 午前5時から午後9時までの間の営業を要請
  • 酒類提供は午前11時から午後8時30分まで

※【認証店以外の店舗】と同様の措置を行うことも可とする。

○要請内容に関するお問い合わせ先
京都府新型コロナウイルスガイドライン等コールセンター
TEL:075-414-5907
月曜日から金曜日の9時から17時(土曜日・日曜日・祝日は休み)

○京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度についてのお問い合わせ先
京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度事務局
TEL:075-284-0182
月曜日から金曜日の9時30分から17時30分(土曜日・日曜日・祝日は休み)
制度概要及び申請手続ページ:https://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/corona_3rdninsho.html

支給額 事業規模(売上高等)及び時短状況等に応じた支給日額(下の「支給額」の項を参照)に、定休日等の店休日を除き、時短要請に協力した日数を乗じて総支給額を算定します。
支給要件

次のいずれにも該当する事業主(大企業も対象となります。)

  • 時短要請を行った日(3月4日(金曜日))以前から、対象施設を運営しており、以下のとおり営業していた企業・団体又は個人事業主であること
    【認証店以外の店舗】(認証店以外の店舗と同様の措置を行う認証店を含む。)
    :午後8時から午前5時までの時間帯に営業
    【認証店】(認証店以外の店舗と同様の措置を行う認証店を除く。)
    :午後9時から午前5時までの時間帯に営業
  • 対象施設に関して、必要な許認可(※)等を取得している者であること
    ※食品衛生法における飲食営業許可など
  • 要請期間のうち、時短要請の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して要請内容に応じた者であること
  • 京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証ステッカー若しくは新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること

※本要請期間における大規模施設等への協力金はありません。

支給要項・様式等

以下からダウンロードしてください。

要項の配付は3月18日以降の予定です。(要項を配布する場所(PDF:411KB)

 支給額

  • 売上高や売上高減少額といった指標をもとに、事業規模に応じて支給いたします。
  • 中小企業等は、「売上高方式」か「売上高減少額方式」を選択できます。
  • いわゆる大企業及びみなし大企業は「売上高減少額方式」となります。
    ※「売上高方式」・「売上高減少額方式」の選択に当たっては、「支給額フローチャート」を確認してください。今回、営業時間の短縮状況等に応じて、フローチャートが異なりますのでご注意ください。
  • 申請店舗における飲食事業売上高(宅配・テイクアウトサービスは除く。)をもとに算出した1日当たりの支給額に、時短要請に応じた日数を乗じて算出したものが今回の支給額となります。
    ※定休日等の店休日は、時短要請に応じた日数(協力金の支給対象となる日数)には含みません。

【「営業時間短縮(午前5時から午後8時まで)」かつ「酒類提供は行わない」の要請に応じた場合の支給日額】

 

平成31年、令和2年又は令和3年のいずれかの年の
3月における1日当たりの売上高

7.5万円以下

7.5万円超、25万円以下

25万円超

売上高方式
(中小企業)

3万円/日

3.1万円~10万円/日
(1日の売上高の4割)

10万円/日

売上高減少額方式
(大企業及び希望する中小企業)

令和4年3月における1日当たりの売上高減少額×0.4/日(※)

(上限20万円/日)

 

【「営業時間短縮(午前5時から午後9時まで)」かつ「酒類提供は午前11時から午後8時30分まで」の要請に応じた場合の支給日額】※認証店に限る。

 

平成31年、令和2年又は令和3年のいずれかの年の
3月における1日当たりの売上高

83,333円以下

83,333円超、25万円以下

25万円超

売上高方式
(中小企業)

2.5万円/日

2.6万円~7.5万円/日
(1日の売上高の3割)

7.5万円/日

売上高減少額方式
(大企業及び希望する中小企業)

令和4年3月における1日当たりの売上高減少額×0.4/日(※)
又は
平成31年、令和2年又は令和3年のいずれかの年の
3月における1日当たりの売上高×0.3/日
のいずれか低い額(上限20万円/日)


※「令和4年3月における1日当たりの売上高減少額」は、以下の式で算出されます。
(「平成31年、令和2年又は令和3年の3月の売上高」ー「令和4年3月の売上高」)÷31日

営業時間・支給額対応表(PDF:71KB)

申請手続等

受付期間

【売上高方式を選択する中小企業等】
令和4年3月22日(火曜日)から令和4年5月2日(月曜日)まで
【大企業、みなし大企業及び売上高減少額方式を選択する中小企業等】
令和4年4月1日(金曜日)から令和4年5月2日(月曜日)まで
※売上高減少額方式の場合、令和4年3月における申請店舗の飲食事業の売上高が確定している必要がありますので、受付は4月1日(金曜日)からとなります。

申請方法

WEB申請(WEB申請の方が審査が比較的早く終了します。できるだけ、WEB申請を御利用ください。)

※令和4年3月22日(火曜日)午後1時から申請いただけます。

令和4年5月2日(月曜日)23時59分までに申請を完了してください。申請が完了した場合は、登録したメールアドレス宛てに完了通知メールがすぐに届きます。事前に「@mail.jtb.com」ドメインからのメールが受信できるよう設定してください。完了通知メールが届かない場合は申請が完了していませんので、必ず確認してください。

郵送による申請

郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」又は「レターパックプラス」を用いて、下記宛て郵送してください。

(宛先)

〒603-8799 京都北郵便局留
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局

令和4年5月2日(月曜日)までの消印有効

郵送申請にあたって
  • 複数の施設(店舗)を運営している申請者は、取組を行った施設(店舗)分を一括して申請してください。

  • 「レターパックライト」又は「レターパックプラス」で郵送される前には「ご依頼主様保管用シール」を剥がして保管してください。申請書類の到着に関する電話でのお問合せにはお答えできませんので、郵便追跡サービス等を御利用ください。

  • 持参による受付、対面での説明は行いませんのでご了承ください。

注意事項
  • 申請書類の不足や記載漏れ等の不備があった場合や申請書類の一部のみを提出された場合は、申請受付ができません。全ての書類を返却いたしますので、必要な修正や不足している書類の追加を行った上で、再度、「レターパックライト」又は「レターパックプラス」で受付期間内に郵送してください。申請書類が全て確認できれば、申請の受付を行います。

申請書類

支給要項別表2・3・4に定める申請書類を提出してください。申請書類の不足や不備等により返却する場合を除き、申請書類は一切返却いたしません。また、必要に応じて追加書類の提出及び申請内容の確認や説明を求めるために連絡することがあります。その際、連絡が取れない場合や期日までに指定した書類の提出がない場合には、申請を取り下げたものとみなします。
振込先の口座は、個人事業主の場合は申請者御本人名義の口座、法人の場合は当該法人の口座に限ります。

支給の決定

申請書類の審査の結果、適正と認められるときは、協力金の支給を決定し、指定口座に支払います。また、支給を決定したときは、後日、支給に関する通知を郵送します。
審査の結果、支給要件を満たさず、不支給の決定をしたときは、不支給に関する通知を郵送します。
なお、支給に関する通知及び不支給に関する通知の再発行は致しません。

 協力金支給額フローチャート

図:協力金支給額フローチャート(PDF:164KB)

要件確認フローチャート

図:要件確認フローチャート(PDF:74KB)

大規模施設等への協力金

本要請期間における大規模施設等への協力金はありません。

 時短営業に取り組んだことがわかる資料(例)

【認証店以外の店舗】

資料(例):認証店以外の店舗

【認証店】

資料(例):認証店

【認証店】(認証店以外の店舗と同様の措置を行う場合)

資料(例):認証店であって認証店以外の店舗と同様の措置を行う場合

サンプルのエクセルファイルはこちらからダウンロードできます。(エクセル:22KB)
(時短営業ではなく休業するなどの場合、必要に応じてファイルを加工してお使いください)

その他

  1. 協力金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、京都府は協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、京都府に協力金を返還していただきます。なお、時短営業等の実施状況について、見回り等の調査を行っています。偽りその他の不正行為の内容が悪質であると判断した場合には、事業者名等を公表し、警察に情報提供の上、刑事告訴します。
  2. 協力金支出事務の円滑・確実な執行を図るため、必要に応じて、京都府は、対象施設の取組状況の検査や報告又は是正のための措置を求めることがあります。
  3. 時短要請等に協力をされた事業者として、申請書に記載された施設名称(店舗名等)を京都府のホームページで御紹介させていただくことがあります。

お問い合わせ

商工労働観光部産業労働総務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4842

sanroso@pref.kyoto.lg.jp