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【受付終了】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市内:4月5日~4月11日実施分 山城・乙訓地域:4月5日~4月24日実施分)

受付は終了しました。以下は受付時の内容です。

京都府では、京都市内の飲食店等(対象となる施設(以下「対象施設」)は、別表1を参照)を対象として令和3年4月5日(月曜日)から令和3年4月11日(日曜日)までの間、山城・乙訓地域の飲食店等を対象として令和3年4月5日(月曜日)から令和3年4月24日(土曜日)までの間、それぞれ営業時間の短縮(午前5時から午後9時までの間の営業。酒類の提供は午前11時から午後8時30分まで。)を要請(以下「時短要請」)しました。(要請に関するページ(京都市内)(山城・乙訓地域))
対象施設を運営されている方で、時短要請に協力いただいた企業・団体及び個人事業主の皆様に対して「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を支給します。

(5月12日変更)
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受付開始に伴い、本ページを一部変更しました。

(4月26日変更)
緊急事態宣言の発令により、本ページを一部変更しました。

(4月9日変更)
まん延防止等重点措置の適用により、本ページを一部変更しました。

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(PDF:68KB)

京都府を対象として、「まん延防止等重点措置」が適用されることになり、それに伴い、京都市内の飲食店等に対し、令和3年4月12日(月曜日)午前0時から4月24日(土曜日)午後12時まで、営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)を行います。
まん延防止等重点措置に係る協力金については、こちらのページをご覧ください。

令和3年4月12日から、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、京都府を対象として「まん延防止等重点措置」が適用されることになり、それに伴い、京都市内の飲食店等に対し、令和3年4月12日(月曜日)午前0時から4月24日(土曜日)午後12時まで、営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)を行いました。
つきましては、この時短要請にご協力いただいた事業者の皆様に対して、以下のとおり「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を支給するとともに、4月2日に要請した「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(4月5日~4月21日実施分)の対象期間を変更いたしましたのでお知らせします。(要請に関するページ

山城・乙訓地域の飲食店等においては、4月5日(月曜日)から4月21日(水曜日)までとしていた営業時間短縮要請を、4月5日(月曜日)から4月24日(土曜日)まで延長しました。(要請に関するページ

 

営業時間短縮要請の対象エリアにおいて、順次、巡回しています。
協力金支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、協力金の支給決定を取り消します。また、偽りその他の不正行為の内容が悪質な場合は、犯罪になる可能性があります。

FAQ(PDF:413KB)

支給要項・様式等

(5月13日変更)
※当初掲載していた様式1-1及び様式1-2の「(5)感染症拡大防止協力金」申請済みチェック欄において、京都府全域で要請期間を令和3年3月1日から3月14日までと記載していましたが、正しくは京都市以外は3月1日から3月7日までとなっております。現在は修正後の様式を掲載しております。

支給要項(様式含む)(PDF:759KB)

申請書(申請者に関する情報)(様式1):Excel版(エクセル:17KB)PDF版(PDF:98KB)

申請書(施設に関する情報【京都市内の時短要請に協力した対象施設のみ】)(様式1-1):Excel版(エクセル:25KB)PDF版(PDF:150KB)

申請書(施設に関する情報【山城・乙訓地域内の時短要請に協力した対象施設のみ】)(様式1-2):Excel版(エクセル:23KB)PDF版(PDF:141KB)

誓約書(様式2):Excel版(エクセル:14KB)PDF版(PDF:111KB)

支払口座振替依頼書(様式3):Excel版(エクセル:16KB)PDF版(PDF:96KB)

理由書(様式4):Excel版(エクセル:13KB)PDF版(PDF:49KB)

施設コード表(PDF:91KB)

提出書類一覧(PDF:130KB)

チェックリスト(PDF:131KB)

記載例(PDF:255KB)

支給要項は対象地域の各市町村役場、京都市各区役所及び支所、各商工会議所、京都府庁府民総合案内・相談センター、広域振興局総合庁舎、府税事務所等に配架しています。

支給要件(京都市内:4月5日~4月11日実施分 山城・乙訓地域:4月5日~4月24日実施分)

協力金は、次の全ての要件を満たす者(以下「申請者」という。)に支給します。なお、協力金の支給は、各時短要請につき対象となる1施設(店舗)につき1度です。

  • 京都市内及び山城・乙訓地域において、時短要請を行った令和3年4月2日(金曜日)以前に午後9時から午前5時までの時間帯で営業を行っている、 象施設  (PDF:264KB)を運営する企業・団体及び個人事業主であること
  • 対象施設に関して、必要な許認可等を取得している者であること
    ※食品衛生法における飲食営業許可など
  • 要請期間(京都市内:4月5日~4月11日、山城・乙訓地域:4月5日~4月24日)のうち、時短営業の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じた者であること
  • 新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカー(外部リンク)を掲示または業種別ガイドライン等を遵守していること
  • 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。
    また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していない者であること。

(注)時短営業の協力開始日から要請期間の最終日までの間に、時短要請に応じない日が1日でもあれば、連続して応じたことにならないため、協力金は支給されません。
準備の都合等、4月5日(月曜日)からの時短要請に応じることが困難な場合、また、時短要請の延長(当初の時短要請期間の終期は4月21日(水曜日))に伴い、4月22日(木曜日)からの時短要請に応じることが困難であった場合、いずれも可能な限り早い日から時短要請に応じたことが必要です。

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支給額

1施設(店舗)1日当たり4万円

(注)定休日等の店休日を除き、時短要請に協力した日数に応じて支給

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申請手続等

受付期間

令和3年5月14日(金曜日)午後1時から令和3年6月15日(火曜日)まで

WEB申請(WEB申請の方が審査が比較的早く終了します。できるだけ、WEB申請をご利用ください。)

※ WEB申請をご利用いただける方については、緊急事態措置協力金(令和3年2月8日~2月28日)の「4で始まる7桁の受付番号」を入力いただくと、一部書類(「施設(店舗)の内観・外観の写真」、「口座番号と口座名義が確認できる資料の写し」、「本人確認書類の写し」)の提出を省略することができます。WEB申請をできるだけ御利用ください。

令和3年6月15日(火曜日)23時59分までに申請を完了してください。申請が完了した場合は、登録したメールアドレス宛に完了通知メールがすぐに届きます。事前に「@mail.jtb.com」ドメインからのメールが受信できるよう設定してください。完了通知メールが届かない場合は申請が完了していませんので、必ず確認してください。

郵送による申請

郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」又は「レターパックプラス」を用いて、下記宛て郵送してください。

(宛先)
〒603-8799京都北郵便局留
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局

令和3年6月15日(火曜日)までの消印有効

郵送申請にあたって
  • 複数の施設(店舗)を運営している申請者は、取組を行った施設(店舗)分を一括して申請してください。

  • 「レターパックライト」又は「レターパックプラス」で郵送される前には「ご依頼主様保管用シール」を剥がして保管してください。申請書類の到着に関する電話でのお問合せにはお答えできませんので、郵便追跡サービス等を御利用ください。

  • 持参による受付、対面での説明は行いませんので御了承ください。

注意事項
  • 申請書類の不足や記載漏れ等の不備があった場合や申請書類の一部のみを提出された場合は、申請受付ができません。全ての書類を返却いたしますので、必要な修正や不足している書類の追加を行った上で、再度、「レターパックライト」又は「レターパックプラス」で受付期間内に郵送してください。申請書類が全てが確認できれば、申請の受付を行います。

申請書類

別表2に定める申請書類を提出してください。申請書類の不足や不備等により返却する場合を除き、申請書類は一切返却いたしません。また、必要に応じて追加書類の提出及び申請内容の確認や説明を求めるために連絡することがあります。その際、連絡が取れない場合や期日までに指定した書類の提出がない場合には、申請を取り下げたものとみなします。
振込先の口座は、個人事業主の場合は申請者ご本人名義の口座、法人の場合は、当該法人の口座に限ります。

支給の決定

申請書類の審査の結果、適正と認められるときは、協力金の支給を決定し、指定口座に支払います。また、支給を決定したときは、後日、支給に関する通知を発送します。
審査の結果、支給要件を満たさず、不支給とすることを決定したときは、不支給に関する通知を発送します。
なお、支給に関する通知及び不支給に関する通知の再発行は致しません。

その他

  1. 協力金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、京都府は協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、京都府に協力金を返還していただきます。なお、時短営業の実施状況について、見回り等の調査を行っています。偽りその他の不正行為の内容が悪質であると判断した場合には、警察に情報提供の上、刑事告訴します。
  2. 協力金支出事務の円滑・確実な執行を図るため、必要に応じて、京都府は、対象施設の取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
  3. 時短要請の協力をされた事業者として、申請書に記載された施設名称(店舗名等)を京都府のホームページで御紹介させていただくことがあります。

(別表1)対象施設について

対象施設一覧(PDF:264KB)

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(別表2)申請書類一覧

受付開始後、速やかに申請いただけるよう、下記の書類をあらかじめお手元にご準備ください。

提出書類
1

申請書(申請者に関する情報)(様式1)(エクセル:17KB)
申請書(施設に関する情報【京都市内の時短要請に協力した対象施設のみ】)(様式1-1)(エクセル:25KB)
申請書(施設に関する情報【山城・乙訓地域内の時短要請に協力した対象施設のみ】)(様式1-2)(エクセル:23KB)

2 誓約書(様式2)(エクセル:14KB)
3 支払口座振替依頼書(様式3)(エクセル:16KB)
注:口座名義は、口座振込に使用できるカタカナの名義を正確に記載してください。
申請に関する添付書類
4 口座番号と口座名義(カタカナ)が確認できる資料の写し(通帳の表紙裏など)
5 本人確認書類の写し

法人:法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等(いずれか一つ)
個人:運転免許証、パスポート、保険証等(いずれか一つ)
注:有効期限内のものに限ります。また、運転免許証など裏面に住所変更等の記載がある場合は、裏面の写しも提出してください。

6

直近の確定申告書の写し
法人:直近の事業年度の「法人税確定申告書別表一(一)」
個人:
令和2年(2020年)分又は令和元年(2019年)分の「確定申告書B第一表」

注:税務署受付印や、電子申告受信通知など申告の証明ができるものに限ります。
注:設立後決算期や申告時期を迎えていない場合は、個人事業の開業・廃業等届出書(写し)又は法人設立届出書(写し)を提出してください。

施設に関する添付書類
7 業種に係る営業に必要な許認可等を取得していることが分かる書類の写し
(食品衛生法における飲食店営業許可証、喫茶店営業許可の許可証)
8

施設(店舗)の外観(屋号が分かるもの)の写真
新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーの交付を受けている施設(店舗)は、ステッカーが写り込むように撮影してください。

9 施設(店舗)の内観(店内の様子が分かるもの)の写真
10 直近の月締め帳簿(令和2年11月から令和3年4月までのいずれかの月分)
(1ヶ月間の日毎の売上状況が確認できる資料(試算表、売上台帳、出納帳等))
11 通常(時短営業以前)の営業時間が分かる資料の写し(営業時間が記載された看板や店内掲示の写真、パンフレットや名刺、ホームページやSNS、従業員のシフト表等)
12 営業時間の短縮状況、酒類の提供時間が分かる資料の写し(お客様へのお知らせの貼り紙を掲示されたことが分かる写真、ホームページやSNSでの告知等(時短営業の期間、酒類の提供時間、閉店時間が分かるもの))注:以下の例も参考にしてください。
13 理由書(様式4)(エクセル:13KB)
前年又は前々年と要請期間の営業日数が異なる場合提出してください。

注:WEB申請の場合、添付書類はスマートフォン等で撮影した写真データも可とします。
注:複数の施設(店舗)を申請する場合は、店舗ごとに7から13の書類をまとめて提出してください。

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時短営業に取り組んだことがわかる資料(例)

資料例

サンプルのエクセルファイルはこちらからダウンロードできます。(エクセル:18KB)

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支給の流れ

fllowchart_11(PDF:101KB)

(参考)まん延防止等重点措置(4月12日~4月24日)に関する協力金

まん延防止等重点措置に係る協力金については、こちらのページをご覧ください。

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お問い合わせ

商工労働観光部産業労働総務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4842

sanroso@pref.kyoto.lg.jp