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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置又はまん延防止等重点措置等により、酒類を提供する飲食店等に対し、休業又は酒類の提供停止等を伴う営業時間短縮要請(※1)がなされたことに伴い、京都府では、前年又は前々年と比べ売上が著しく減少した府内の酒類販売事業者等(酒類製造業者を含む。)に対して、国の月次支援金(※2)に上乗せして「京都府酒類販売事業者支援金」(以下「府支援金」という。)を支給します。
※1 特別措置法第45条第2項、第31条の6第1項又は第24条第9項に基づく要請
※2 令和3年4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置等の影響で、売上が50%以上減少した中小法人等及び個人事業者等に対する国の支援金
京都府内に本社・本店がある中小法人等及び個人事業者等
※中小法人等:資本金等10億円未満、又は資本金等が定められていない場合は常時使用する従業員数が2,000人以下
令和3年10月分募集要項(様式含む)(PDF:1,097KB)
令和3年9月分募集要項(様式含む)(PDF:1,095KB)
令和3年4~8月分募集要項(様式含む)(PDF:1,159KB)
酒類販売事業者支援金申請書(様式1【中小法人等】)
令和3年10月分:Word版(ワード:58KB)/PDF版(PDF:121KB)
令和3年9月分:Word版(ワード:60KB)/PDF版(PDF:169KB)
令和3年4~8月分:Word版(ワード:68KB)/PDF版(PDF:178KB)
酒類販売事業者支援金申請書(様式1【個人事業者等】)
令和3年10月分:Word版(ワード:58KB)/PDF版(PDF:118KB)
令和3年9月分:Word版(ワード:58KB)/PDF版(PDF:118KB)
令和3年4~8月分:Word版(ワード:66KB)/PDF版(PDF:127KB)
誓約書(様式2):Word版(ワード:53KB)/PDF版(PDF:134KB)
取引先等の情報(様式3)
令和3年10月分:Word版(ワード:49KB)/PDF版(PDF:78KB)
令和3年9月分:Word版(ワード:51KB)/PDF版(PDF:118KB)
令和3年4~8月分:Word版(ワード:69KB)/PDF版(PDF:185KB)
京都府酒類販売事業者支援金申請取下書(様式4):Word版(ワード:48KB)/PDF版(PDF:66KB)
京都府酒類販売事業者支援金支給要件欠如届出書(様式5):Word版(ワード:48KB)/PDF版(PDF:76KB)
次の要件をすべて満たすことが必要です。
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して措置している、次に掲げる協力金の支給対象者となっている事業者は、支給対象外です。
支給対象月(令和3年4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月)ごとに、次の金額を上限に売上減少額(※)から、国の月次支援金の給付額を控除してなお生じる不足分に対して支給します。ただし、令和3年4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月の各月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月比で50%以上減少している場合に限ります。
※売上減少額=令和元年又は令和2年の基準月の売上―令和3年の対象月の売上
以下①、②又は③のいずれかに該当するかによって、上限額が異なります。
【①令和3年4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月の各月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月の売上額から50%以上減少している場合】
【②令和3年4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月の各月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月の売上額から70%以上減少している場合】
【③令和3年7月、8月、9月、10月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月の売上額から90%以上減少している場合】
支給例については、募集要項P12からP14の「京都府酒類販売事業者支援金の支給例」を御参照ください。
<支給対象月が令和3年4月、5月、6月分>
令和3年7月16日(金曜日)から9月30日(木曜日)まで
<支給対象月が令和3年7月分>
令和3年8月6日(金曜日)から11月1日(月曜日)まで
<支給対象月が令和3年8月分>
令和3年9月6日(月曜日)から12月1日(水曜日)まで
<支給対象月が令和3年9月分>
令和3年10月6日(水曜日)から令和4年1月7日(金曜日)まで
<支給対象月が令和3年10月分>
令和3年11月8日(月曜日)から令和4年2月1日(火曜日)まで
WEB申請を利用いただくことで、次のようなメリットがあります。
※氏名、所在地、口座情報などの基本情報を入力後、各月(4月分、5月分、6月分、7月分、8月分、9月分、10月分)の売上額や月次支援金の給付額等を入力いただくことになります。
なお、各月の申請を分けて行う場合、2回目以降の各月の申請は、「(別表)【申請書類一覧】(4~9月分(PDF:304KB))・(10月分(PDF:307KB))」のうち、「④履歴事項全部証明書の写し又は本人確認書類の写し」、「⑥酒類製造又は酒類販売業の免許」、「⑦口座番号と口座名義(カタカナ)が確認できる資料の写し」、「⑧令和2年(2020年)又は令和元年(2019年)の基準月を含む事業年度の確定申告書類の写し」の添付が省略できます。
※WEB申請が完了した場合は、登録したメールアドレス宛てに完了通知メールがすぐに届きます。事前に「kyotosake@bsec.jp」からのメールが受信できるよう設定してください。完了通知メールが届かない場合は申請が完了していませんので、必ず確認してください。
郵送物の追跡が可能な「レターパックライト」又は「レターパックプラス」を用いて、下記宛て郵送してください。
〒600-8078
京都柳馬場松原郵便局留
京都府酒類販売事業者支援金事務局
下記期限までの消印有効
<支給対象月が令和3年4月、5月、6月分>令和3年9月30日(木曜日)
<支給対象月が令和3年7月分>令和3年11月1日(月曜日)
<支給対象月が令和3年8月分>令和3年12月1日(水曜日)
<支給対象月が令和3年9月分>令和4年1月7日(金曜日)
<支給対象月が令和3年10月分>令和4年2月1日(火曜日)
<郵送申請に当たって>
<注意事項>
「(別表)【申請書類一覧】(4~9月分(PDF:304KB))・(10月分(PDF:307KB))」(※)に定める申請書類を提出してください。申請書類の不足や不備等により返却する場合を除き、申請書類は一切返却いたしません。また、必要に応じて追加書類の提出及び申請内容の確認や説明を求めるために連絡することがあります。その際、連絡が取れない場合や期日までに指定した書類の提出がない場合には、申請を取り下げたものとみなします。
振込先の口座は、個人事業主の場合は申請者ご本人名義の口座、中小法人の場合は当該法人の口座に限ります。
※「⑤国の月次支援金の給付決定通知書の写し」について、上記「申請期間」で定める期間内に、国から月次支援金の給付決定がなされていない等の理由で、提出が難しい場合は、それ以外の申請書類と「⑤国の月次支援金の給付決定通知書の写し」の代替書類として、「国の月次支援金のマイページ(登録情報(申請ID、電話番号等)が記載されているもの)」の写しを期間内に提出願います。(「⑤国の月次支援金の給付決定通知書の写し」以外の書類について審査いたします。)
また、国からの給付決定通知書が到着次第、速やかに、「⑤国の月次支援金の給付決定通知書の写し」を提出願います。「⑤国の月次支援金の給付決定通知書の写し」の受付をもって、改めて審査いたしますのでご承知おきください。(上記「申請期間」終了後については、WEB申請ができませんので、上記「郵送による申請」に準じて、「⑤国の月次支援金の給付決定通知書の写し」を郵送してください。)
申請書類の審査の結果、適正と認められるときは、府支援金の支給を決定し、指定口座に支払います。また、支給を決定したときは、後日、支給に関する通知を郵送します。
審査の結果、支給要件を満たさず、不支給の決定をしたときは、不支給に関する通知を郵送します。
なお、支給に関する通知及び不支給に関する通知の再発行はいたしません。
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