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平成22年10月「青少年の健全な育成に関する条例」の改正

1 フィルタリングサービス定着促進関係

青少年の健全な育成を図ることを目的に、インターネットに接続できる携帯電話等が青少年に与える影響を考慮し、インターネット上の有害情報を制限するフィルタリングサービスの定着促進を図るとともに、保護者や携帯電話事業者の責務等を定める等所要の改正を行いました。(平成22年10月19日公布)

(1)インターネットに係る努力義務(第18条の3関係)

  • 保護者は、青少年によるインターネットの不適切な利用に起因して生じる問題等が青少年の健全な成長を阻害するおそれがあることについて理解するよう努めるとともに、青少年の発達段階に応じて、インターネットの利用の状況を適切に把握し、その利用を適切に管理するよう努めなければならないこととしました。

(2)携帯電話端末による有害情報の閲覧の防止(第18条の4関係)

  • ア 保護者が、フィルタリングサービスの解除の申出ができる理由を次のとおり規定し、携帯電話インターネット事業者に対し、書面で申し出ることとしました。

(ア) 保護者がその保護する青少年の携帯電話等でのインターネットの利用の状況を適切に把握すること等により、青少年がインターネット上の有害情報を閲覧することがないようにすること。

(イ) 就労している青少年が、フィルタリングサービスを利用した場合に当該青少年の就労に著しい支障を生じること。

(ウ) 障害を有する又は疾病にかかっている青少年が、フィルタリングサービスを利用した場合に当該青少年の日常生活に著しい支障を生じること。

(エ) (ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、規則で定める正当な理由があること。

  • イ 携帯電話インターネット事業者は、契約時、青少年又はその保護者に対し、有害情報を閲覧する機会が生じること等を説明の上、その内容を記載した説明書を交付することとしました。
  • ウ 携帯電話インターネット事業者は、アの書面が提出された場合に限り、フィルタリングサービスを解除できることとし、当該書面を保存することとしました。
  • エ 知事は、携帯電話インターネット事業者がイ又はウに違反しているときは、期限を定めて必要な措置を講じるよう勧告することができることとしました。
  • オ 知事は、エの勧告を行うために必要な限度において、フィルタリングサービスの提供を受けずに携帯電話でインターネットを利用している青少年の保護者に対し、報告等を求めることができることとしました。

(3)端末設備を公衆の利用に供する者が講じるべき措置(第18条の5関係)

  • ア 青少年の利用に供する場合、フィルタリングソフトウェアの活用その他適切な措置を講じることとしました。
  • イ 知事は、事業者がアに違反しているときは、期限を定めて必要な措置を講じるよう勧告することができることとしました。

(4)インターネットの利用に係る府の支援等(第18条の6関係)

  • ア 府は、啓発、教育等の施策を推進するとともに、保護者及び青少年育成関係者の取組を支援するよう努めることとしました。
  • イ インターネット上の有害情報等により、健全な成長を阻害される等の被害を受けた又は受けるおそれのある青少年及びその保護者の支援に努めることとしました。

(5)公表(第27条の2関係)

  • ア 事業者が勧告に従わない場合、知事はその旨を公表することができることとしました。
  • イ 知事は、公表に際して、勧告に従わない者に意見を述べる機会を与えることとしました。

(6)施行期日

  • 平成23年4月1日

2 出会い喫茶等営業関係

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)の一部改正により、いわゆる出会い喫茶営業が店舗型性風俗特殊営業として新たに規制されることに伴い、所要の改正を行いました。(平成22年10月19日公布)

  • (1) 出会い喫茶等営業の定義を削除することとしました。(第12条関係)
  • (2) 出会い喫茶等営業の禁止区域等を削除することとしました。(旧第24条の7関係)
  • (3) 出会い喫茶等営業の広告物の表示の禁止等を削除することとしました。(旧第24条の8関係)
  • (4) 出会い喫茶等営業所への入場制限等を削除することとしました。(旧第24条の9関係)
  • (5) 出会い喫茶等営業への従事制限等を削除することとしました。(旧第24条の10関係)
  • (6) 出会い喫茶等営業の停止等を削除することとしました。(旧第24条の11関係)
  • (7) 出会い喫茶等営業の開始届等を削除することとしました。(旧第25条の3関係)
  • (8) 立入調査対象店舗から出会い喫茶等営業所を削除することとしました。(第26条関係)

施行期日

  • 平成23年1月1日

3 その他

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