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京都府青少年健全育成審議会は、青少年の健全な育成に関する条例第24条の8に基づき設置された審議会です。
委員数は25人で、青少年の健全な育成に関する施策の推進を図るために必要な事項を審議しています。
京都府青少年健全育成審議会では、専門的事項を処理するため、次の部会を設置しています。
①総合施策推進部会
②営業対策部会
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