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政治資金について【政治資金規正法関係様式集】

政治資金規正法に係る届出にあたっては、主な活動区域が京都府内の場合は2部、2以上の都道府県の区域にわたる場合は3部を提出してください。詳しくは京都府選挙管理委員会(075-414-4450)にお問い合わせください。

政治資金規正法施行規則等の一部を改正する省令により、押印義務が廃止されたことにより、京都府選挙管理委員会に提出する各種届出の押印欄を削除しましたので、従来の届出名義人の記名押印又は署名による届出のほか、押印を行わない届出が可能となっていますが、押印を行わない届出(届出名義人の記名押印又は署名によらない届出)を行う場合は、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類等の提示(代理人による場合は、委任状などの委任権限を確認できる書類)が必要となりますので、御注意ください。

押印を行わない届出(記名押印又は署名によらない届出)を行う場合の本人確認の方法(PDF:107KB)

なお、従来どおり届出名義人の記名押印又は署名がある場合は、本人確認等は不要です。

【オンライン申請について】

オンラインによる届出・収支報告書の提出が可能となっていますので、積極的な活用をお願いします。

詳しくは、総務省ホームページ「政治資金関係申請・届出オンラインシステムのページ」(外部リンク)(外部サイト)を御覧ください。

収支報告書オンライン提出促進チラシ(PDF:2,323KB)

 

1.政治団体設立届(添付書類様式含む)(PDF:329KB)

政治団体を設立した場合、又はある団体が政治団体となった場合は、7日以内に主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会に届け出なければなりません。(郵送不可)
なお、政治団体は、この設立届がされた後でなければ、政治活動(選挙運動を含む。)のためにいかなる名義をもってするを問わず、寄附を受付又は支出をすることができないこととされています。

添付書類

  • 綱領、党則、規約その他これに相当するもの
  • 国会議員関係政治団体該当通知(国会議員関係政治団体2号団体のみ)
  • 被推薦書(都道府県、政令指定都市の議会議員及び長の選挙の候補者等の後援団体等)
  • 支部証明書(政党のみ)
  • 政党の状況等に関する届(政党のみ)

2.届出事項の異動届(PDF:168KB)

設立届により届け出た事項に異動があった場合は、その異動の日から7日以内に届け出なければなりません。(郵送不可)

留意事項

  • 代表者が変更になった場合は、新しい代表者の氏名で届け出てください。
  • 綱領など添付書類に異動がある場合は、異動後の添付資料を添付してください。
  • 政党の支部において名称、所在地、活動区域の変更がある場合は、支部証明書が必要です。(設立届の様式を参照)
  • 国会議員関係政治団体以外の政治団体を国会議員政治団体2号団体に変更する場合は、国会議員関係政治団体該当通知が必要です。(設立届の様式を参照)

注※国会議員関係政治団体2号団体を国会議員関係政治団体以外の政治団体に異動する場合は、国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知(PDF:202KB)の提出が必要な場合があります。

注※当該政治団体を資金管理団体に指定していた場合は、別途、資金管理団体届出事項の異動届の提出が必要な場合があります。

3.政治団体解散届(PDF:127KB)

内容

解散した日又は政治団体でなくなった日から30日以内(国会議員関係政治団体にあっては60日以内)に届け出なければなりません。

添付書類

  • 解散の日又は政治団体でなくなった日までの収支報告書、領収書等の写し
  • 政治資金監査報告書(国会議員関係政治団体のみ)

留意事項

  • 当該政治団体を資金管理団体に指定していた場合は、資金管理団体取消届も併せて提出する必要があります。

4.資金管理団体指定届(PDF:141KB)

内容

公職の候補者等が、自らが代表者である政治団体のうちから、一に限り資金管理団体に指定することができ、指定した日から7日以内に届け出なければなりません。

5.資金管理団体届出事項の異動届(PDF:193KB)

内容

指定届により届け出た事項に異動があった場合は、異動の日から7日以内に届け出なければなりません。

6.資金管理団体指定取消届(PDF:131KB)

内容

資金管理団体の指定を取り消した場合は、取り消した日から7日以内に届け出なければなりません。

7.資金管理団体でなくなった旨の届(PDF:135KB)

内容

資金管理団体の代表者が死亡した場合は、死亡した日から7日以内に届け出なければなりません。

留意事項

  • 代表者の死亡により政治団体を解散される場合は、2の異動届で代表者を変更し、3の解散届を提出することとなります。

8.収支報告書(令和5年分用)(PDF:595KB)

記載要領(PDF:3,163KB)

収支報告書様式(エクセル版)

また、収支報告書作成支援ソフトが総務省ホームページ「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」(外部リンク)のページで公開されていますので、御利用ください。(リンク先「会計帳簿・収支報告書作成ソフト」からダウンロードできます。)

内容

毎年1月1日から12月31日までの収入、支出及び資産等の状況について、翌年の3月末まで(国会議員関係政治団体にあっては5月末まで)に報告しなければなりません。


また、解散の場合も、その日から30日以内(国会議員関係政治団体にあっては60日以内)に当該年の1月1日から解散日までの収支報告書を解散届と併せて提出しなければなりません。

添付書類

添付書類の種類

国会議員関係政治団体

資金管理団体(注)

政党の支部、その他の政治団体(注)

1.領収書等の写し(複写機で複写したもの)

1件1万円を超える次の領収書等の写し

・経常経費に係るもの(人件費を除く。)
・政治活動費に係るもの

1件5万円以上次の領収書等の写し

・経常経費に係るもの(人件費を除く。)
・政治活動費に係るもの

1件5万円以上次の領収書等の写し

・政治活動費に係るもの

2.政治資金監査報告書

必要

不要

不要

(注)国会議員関係政治団体である資金管理団体、政党の支部、その他の政治団体を除きます。

留意事項

9.寄附金(税額)控除のための書類(PDF:101KB)

内容

個人が「政治活動に関する寄附」をした場合、その寄附が租税特別措置法で定める要件に該当するもので、政治資金規正法の規定による報告書により報告されたものは、特定寄附金とみなされ、所得税の優遇措置が受けられます。

個人のする政治活動に関する寄附に係る所得税の優遇措置について(PDF:193KB)

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-5452

jichishinkou@pref.kyoto.lg.jp