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文書図面による選挙運動 [選挙運動のルール ]

文書図画による選挙運動には、 頒布「はんぷ」(配布)と掲示があります。

  1. 選挙運動のために頒布(配布)できる文書図画は、葉書、ビラ及び政党等の国政に関する重要政策等を記載したパンフレット又は書籍だけです。
    葉書には、郵便局による「選挙用」の表示が必要です。 
    インターネットホームページや電子メールを利用した選挙運動も文書図画の頒布の規制を受けます。
  2. 選挙運動のために掲示できる文書図画には、公営ポスター掲示場等に掲示する選挙運動用ポスターのほかに、選挙事務所・選挙運動用自動車及び演説会場で使用する看板等があります。

選挙運動用通常葉書(候補者)

選挙の種類 枚数
衆議院小選挙区選出議員選挙 35,000枚
参議院京都府選挙区選出議員選挙 47,500枚
京都府知事選挙 47,500枚
京都市長選挙 35,000枚
府議会議員、市長選挙 8,000枚
市議会議員選挙 2,000枚
町村長選挙 2,500枚
町村議会議員選挙 800枚

公職選挙法の改正により、参議院比例代表選出議員選挙において名簿登載者につき選挙運動用通常葉書を15万枚、選挙運動用ビラを25万枚、選挙運動用ポスターを7万枚使用することが可能になっています。

選挙運動用ビラ(候補者)

選挙の種類 枚数
衆議院小選挙区選出議員選挙 70,000枚
参議院京都府選挙区選出議員選挙 175,000枚
京都府知事選挙 175,000枚
京都市長選挙 70,000枚
市長選挙 16,000枚
町村長選挙 5,000枚