自由にできる選挙運動 [選挙運動のルール ]
次の行為は、選挙運動期間中〔公示(告示)日から投票日の前日までの間〕は自由に行うことができます。
(1)幕間演説
映画・演劇等の幕間、青年団・婦人会等の集会や、会社・工場等の休憩時間にそこに集まっている人を対象にして、選挙運動のための演説をすることです。
(2)個々面接
デパート・電車・バスの中あるいは道路等でたまたま知人に会ったときなどに、その機会を利用して選挙運動をすることです。
(3)電話による選挙運動
誰でも自由に行えます。
次の行為は、選挙運動期間中〔公示(告示)日から投票日の前日までの間〕は自由に行うことができます。
映画・演劇等の幕間、青年団・婦人会等の集会や、会社・工場等の休憩時間にそこに集まっている人を対象にして、選挙運動のための演説をすることです。
デパート・電車・バスの中あるいは道路等でたまたま知人に会ったときなどに、その機会を利用して選挙運動をすることです。
誰でも自由に行えます。