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自由にできる選挙運動 [選挙運動のルール ]

次の行為は、選挙運動期間中〔公示(告示)日から投票日の前日までの間〕は自由に行うことができます。

(1)幕間演説

映画・演劇等の幕間、青年団・婦人会等の集会や、会社・工場等の休憩時間にそこに集まっている人を対象にして、選挙運動のための演説をすることです。

(2)個々面接

デパート・電車・バスの中あるいは道路等でたまたま知人に会ったときなどに、その機会を利用して選挙運動をすることです。

(3)電話による選挙運動

誰でも自由に行えます。