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期日前投票・不在者投票について

不在者投票制度が変わりました

公職選挙法の一部が改正され、新たに「期日前投票制度」が創設されました。期日前投票制度は従来の不在者投票のように、投票用紙を封筒に入れて、それに署名するといった手続きが不要となり、投票しやすくなります。
投票日に、次のような要件に該当すると見込まれる人は、あらかじめ投票日前に期日前投票をすることが認められています。

期日前投票

期日前投票の対象となる投票は

従来の不在者投票のうち名簿登録地の市区町村で行う投票

期日前投票のできる事由とは

  1. 投票日当日、選挙人の属する投票区の区域の内外を問わず職務に従事中であるとき(例えば自営業の方の場合など。)
  2. 何らかの用事のため、選挙人の属する投票区の区域外に旅行中又は滞在中であるとき(例えばレジャーや買い物で投票区の区域外にいる場合など。)
  3. 投票日当日、出産、手術等により歩行が困難で投票日に投票所へ行けないときなどがあります。

期日前投票のできる期間

選挙期日の公示(告示)日の翌日から投票日前日まで、土曜日、日曜日、祝日にかかわらず毎日、午前8時30分~午後8時まで。

※期日前投票所が複数設けられる場合、それぞれの期日前投票の間で投票期間や投票時間が異なる場合があります。

期日前投票の方法

自身が登録されている選挙人名簿のある市区町村の選挙管理委員会で行う場合は、その市・区役所、町村役場などへ、入場券(届いていないときは、いりません)を持参すれば、その場で期日前投票ができます。(印鑑は不要です。)

宣誓書を書く以外は、選挙期日の投票所における投票の手続きと同じです。

不在者投票

選挙期日前に行う以下の投票は、従来どおりの不在者投票となります。

[1]選挙期日(投票日)当日までに満20歳を迎えるが、投票を行おうとする日現在、まだ20歳に到達しない場合

[2]仕事先・旅行先などの名簿登録地以外の市区町村で行う投票
※旅行先や滞在先で不在者投票する場合、投票日までにその選挙人が属する投票区等の投票管理者にその不在者投票が到達しないと無効になりますから、不在者投票はお早めに!

[3]病院、老人ホーム等の施設で行う投票

※洋上投票制度
船員の指定船舶の不在者投票における投票方法を、ファクシミリ装置を用いた送信によるものとするなど制度改正が行われています。(平成12年5月1日施行)