公職選挙法の改正のお知らせ
在外選挙制度に係る公職選挙法改正
在外選挙制度に係る公職選挙法改正Q&A
Q どんな人が登録できるのですか?
A 20歳以上の日本国民で、引き続き3箇月以上その住所を管轄する領事官の管内に住所を有する方です。
(公民権停止中の者等は登録資格がありません。)
Q 登録の申請はどこにしたらいいのですか?
A お住まいの地域を管轄する在外公館(大使館や総領事館)に申請します。
Q 知事の選挙にも投票できるのですか?
A 衆議院議員及び参議院議員の選挙だけが在外選挙の対象となっています。
外国にいても「在外選挙制度」で国政選挙の投票ができます。
あなたが住んでいる地域を管轄している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人名簿への登録を申請してください。登録された方には、投票時に必要な「在外選挙人証」が、所定の市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
在外選挙人名簿の登録申請について
登録資格
年齢満20年以上の日本国民(居住国への帰化等により日本国籍を失った方は対象になりません)で、引き続き3ヵ月以上その方の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する方(ただし、公民権停止をされていない方)
申請書の提出方法
申請者本人又は申請者の同居家族等※が必ず在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に行って申請してください。申請書は在外公館にあります。受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。
※同居家族等には、在留届の氏名欄に記載されている方及び同居家族欄に記載されている方が該当します。例えば、夫が在留届の氏名欄に記載され、妻が在留届の同居家族欄に記載されている場合には、夫が申請者の場合は妻が同居家族等に該当し、妻が申請者の場合は夫が同居家族等に該当します。
在外選挙人名簿の登録市区町村
(1)原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
(2)ただし、次のいずれかに該当する方は申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
- 国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方(住民票が一度も作成されたことがない方)
- 平成6(1994)年4月30日までに出国された方
(ただし、転出届の提出が遅れるなどにより、平成6(1994)年5月1日以降に住民票が消除されている場合は、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会になります。)
※市区町村の区域外に転出する住民は、転出届を提出することとなっています。未提出の方は引き続き国内に住所があると認定され、在外選挙人名簿に登録されない場合がありますので、海外に出発する前に転出届を提出するのを忘れないようにしてください。既に海外にお住まいの方で未提出の方は、登録申請前に転出した旨の届出を転出元の市区町村長にするようにしてください。
登録申請の時に持参するもの
次の書類を必ずお持ちください。
1 申請者本人の旅券
※事情があって旅券を提出できない場合は、日本国又は居住国の政府や地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書(例:運転免許証、居住国の外国人登録証、滞在許可証等)
2 申請書を提出する領事官の管轄区域内に引き続き3ヵ月以上住所を有することを証明する書類
(例:住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所記載の電気・ガスの領収書等)
※3ヶ月以上住所を有してから申請する方は、住所を有している全期間ではなく、3ヶ月以上住所を有していることを証明できる書類で足ります。
※海外に3ヶ月以上滞在する方は、旅券法第16条により在留届を提出していただくことになっています。3ヶ月以上住所を有してから申請する方が、この居留届を管轄の在外公館に3ヶ月以上前に提出している場合、住所を有している期間が3ヶ月未満の時点で申請する方が、申請書の「左の領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日」欄に記載する日以前に既に在留届を提出している場合は、2の書類は不要となっていますので、在留届を出していない方は、早めに提出してください。
3 同居家族等を通じて登録申請をする場合は、更に以下の書類が必要です。
(1)申請者が同居家族等へ委任したことを示す申出書(申請者本人の署名が必要です。)
(2)同居家族等の旅券(旅券以外の身分証明書は、認められません。)
その他
死亡した場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4ヶ月を経過した場合等には、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。
在外投票の方法等
在外選挙の対象となる選挙
衆議院議員及び参議院議員の選挙
選挙できる選挙区
登録された市区町村の属する選挙区となります。
投票の方法(3つの投票方法があります)
(1)在外公館投票
在外選挙人名簿に登録されている有権者の皆さんは、投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票をしていただくことができます。投票記載場所を設置していない在外公館もありますので、投票記載場所の設置の有無については管轄の在外公館にお問い合せください。投票できる期間・時間は、原則として選挙の公(告)示の日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。
(投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。)
(2)郵便投票
在外選挙人名簿に登録されている有権者の皆さんは、郵便による投票もできます。登録されている市区町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封の上、郵便により投票用紙を請求していただければ、投票用紙が住所(登録申請時に希望した場合には、在留届の緊急連絡先)に郵送されます。
※住所や投票用紙の送付先に変更が生じた場合には、必ず住所を管轄する在外公館に在外選挙人証を添えて変更の届出を行ってください。
(3)日本国内における投票
在外選挙人は、選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票することができます。
詳細については、都道府県や市区町村の選挙管理委員会
または在外公館(大使館や総領事館)までお問い合わせください。
投票環境を向上させるための公職選挙法改正
期日前投票制度Q&A
Q 不在者投票制度が期日前投票制度に変わったそうですがどのようなものですか。
A 選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。
Q 従来の不在者投票はなくなるのですか。
A 従来の不在者投票のうち、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会で行う投票が期日前投票に移行となります。
名簿登録地の市区町村以外の市区町村や病院、老人ホームなどにおける投票については従来どおりの不在者投票が行われますが、投票開始日が「選挙期日の公示日または告示日の翌日に変更されていますので注意が必要です。
Q どのような場合に期日前投票ができるのですか。
A 選挙期日に仕事や用務があるなど現行の不在者投票事由に該当すると見込まれる者で す。したがって、投票の際には、現行の不在者投票と同じく一定の事由(従来の不在者投票事由と同じ)に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。
Q 投票期間はどうなっていますか。
A 投票期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。この点、従来 の不在者投票の投票期間(選挙期日の公示日又は告示日から選挙期日の前日までの間) から変更がなされています。(※)
Q 投票時間はどうなっていますか。
A 従来の不在者投票と同じく、午前8時30分から午後8時までです。(※)
Q 投票手続は変わったのですか。
A 期日前投票は選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じですが、従来の不在者投票と同様に宣誓書の提出が必要です。
Q 期日前投票制度の適用はいつからですか。
A 平成15年12月1日以降に公示又は告示される選挙について適用されています。
※期日前投票所が複数設けられる場合、それぞれの期日前投票所の間で投票期間や投票時間が異なることがあります。
郵便等投票制度Q&A
Q 郵便等投票制度のどこが変わったのですか。
A 郵便等投票の対象者が拡大されたほか、郵便等投票における代理記載制度が導入されました。
詳しくはお住まい市区町村選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。
郵便等投票の対象者の拡大
自宅等現在お住まいの場所で投票して郵便等により送付する郵便等投票の対象者に、介護保険法上の要介護者で介護保険の被保険者証に要介護5である者として記載されている方が新たに対象となりました。
※これまでは、身体障害者福祉法上の身体障害者又は戦傷病者特別援護法上の戦傷病者のうちで、一定の障害を有する方のみが対象でした。
郵便等投票における代理記載制度の導入
郵便等投票の対象者でかつ次の(1)又は(2)に該当する方は、あらかじめ市区町村選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限ります。)に投票の記載をさせることができるようになりました。
(1)身体障害者福祉法上の身体障害者で、心身障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級である者として記載されている者
(2)戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で、戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている者
施行期日等
平成16年3月1日から施行されています。
