してはいけない選挙運動 [選挙運動のルール ]
戸別訪問の禁止
選挙運動の目的で有権者の家などを訪問することは禁止されています。
署名運動の禁止
選挙に関して、特定の人に投票するように、又は特定の人に投票しないようにすることを目的として、選挙人に対して署名運動をすることはできません。
気勢を張る行為の禁止
選挙運動のため自動車を連ねるなど、気勢を張る行為をすることはできません。
飲食物の提供の禁止
飲食物の提供が禁止されるのはすべての人についてであり、選挙運動に関することを動機として行う限り、候補者が選挙運動員や第三者に対し、慰労する目的で飲食物を提供する場合に限らず、第三者が候補者や選挙運動員に対し、激励するために、いわゆる陣中見舞などの形で提供することも違反になります。
ただし、湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を提供することや、候補者が選挙運動員や選挙運動に使用する労務者に対し、選挙期間中に次の表に掲げる制限に従って提供するものに限り、許されています。
1 弁当の額
1人について1食当りの額と1日当りの額に制限があります。
2 弁当の数
- 衆議院小選挙区選出議員(候補者届出政党の選挙運動を除く。)
45食×12日=540食以内 - 参議院京都府選挙区選出議員
63食×17日=1,071食以内 - 参議院比例代表選出議員
- 京都府知事
63食×17日=1,071食以内 - 京都市長
45食×14日=630食以内 - 京都府議会議員・京都市議会議員
45食×9日=405食以内 - 京都市以外の市長・市議会議員
45食×7日=315食以内 - 町村長・町村議会議員
45食×5日=225食以内
