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府内産木材の土木工事への利用等について

府内産木材の利用については、「公共建築物等における京都府産木材の利用促進に関する基本方針(平成23年3月)」で京都府の発注する土木工事等における数値目標を定めています。府内産木材の利用を促進するため、建設交通部で発注する設計金額250万円以上のすべての工事を対象とし、平成27年10月1日以降に入札公告する工事から、府内産木材を必ず利用することとしております。
このたび、府内産木材の対象を見直すこととし、令和5年4月1日以降に積算する工事から適用することとします。

1.対象工事

建設交通部で発注する設計金額250万円以上のすべての土木工事

2.適用日

令和5年4月1日以降積算する工事から適用。
ただし、既に発注済の工事、契約手続き中の工事にあっても適用は可能です。
(特記仕様書に記載:別紙参照(PDF:68KB)

3.利用用途等

  1. 府内産木材利用計画書の提出(様式はこちらpdf版(PDF:123KB)word版
    受注者は対象工事を進めるにあたり、府内産木材を利用することとし、「府内産木材利用計画書」を提出する必要があります。
    なお、やむを得ず府内産木材が利用できない場合は、監督員と協議の上、「府内産木材利用計画書」でその旨提出していただきます。
  2. 府内産木材の利用用途
    受注者は対象工事において、設計図書で指定する工事目的以外の仮設資材等において府内産木材を利用することとなりますが、その利用用途については、受注者が自由に選択できます。ただし、設計図書で指定する工事目的物に府内産木材を利用する場合は、上記仮設資材等での府内産木材の利用を必要としません。
    なお、府内産木材製の資材は、受注した工事で新規に購入する物のほか、受注者が所有する物に限り転用することができます。

4.府内産木材利用に係る費用

共通仮設費率計算に含まれるものとしています。

5.工事成績評定への反映

「府内産木材利用計画書」従い、府内産木材の利用状況写真とともに、京都府産木材認証制度で取扱事業体の認証を受けた事業体が発行する木製資材産地証明書の写しを提出することにより、府内産木材の利用が確認できた場合、成績評定における創意工夫において加点対象とします。
ただし、転用材の場合や、設計図書で指定する工事目的物でのみ府内産木材を利用する場合は加点対象となりません。

6.参考

  1. 府内産木材利用資材の製作・証明等
    京都府産木材認証制度で取扱事業体の認証を受けた事業体
    京都府産木材認証制度について
    ・取扱事業体一覧(PDF)(Excel
    なお、京都府産木材認証制度により発行された「京都府産木材証明書及びウッドマイレージCO₂計算書」は取扱事業体が発行する「木製資材産地証明書」に代えることができる。
  2. 府内産木材の活用例
    工事看板、型枠、仮設柵、測量杭、丁張り等

お問い合わせ

建設交通部指導検査課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5183

shido@pref.kyoto.lg.jp