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地方分権一括法等に係る福祉施設等の基準検討委員会(第1回 全体会)の開催結果について

1 開催日時

平成23年11月29日(火曜日)午前10時から

2 会場

京都平安ホテル 2階「朱雀」

3 出席者

委員

  • 岡本 民夫 座長(同志社大学名誉教授)
  • 福居 顯二 委員(京都府立医科大学大学院医学研究科教授)
  • 山野 尚美 委員(京都府立大学公共政策学部准教授)
  • 山本 智也 副座長(京都ノートルダム女子大学生活福祉文化学部教授)
  • 伊藤 義明 委員(京都府保育協会会長、京都府社会福祉協議会副会長)
  • 今西 美津恵 委員(京都府看護協会副会長)
  • 佐藤 裕見子 委員(京都府看護協会副会長)
  • 岩間 敏夫 委員(京都府身体障害者団体連合会事務局長)
  • 小田 貞彦 委員(京都府老人クラブ連合会副会長)
  • 清水 紘 委員(京都療養病床協会会長)
  • 南部 知幸 委員(京都精神病院協会会長)
  • 松井 道宣 委員(京都府医師会理事)
  • 松本 善則 委員(京都府介護支援専門員会常任理事)
  • 真鍋 克次郎 委員(京都私立病院協会会長)
  • 丸橋 幸信 委員(京都府歯科医師会理事)
  • 依田 建吾 委員(京都府病院協会副会長)
  • 櫛田 匠 委員(京都府老人福祉施設協議会会長)
  • 芹澤 出 委員(京都母子生活支援施設協議会会長)
  • 野稲 貞雄 委員(京都府老人保健施設協会副会長)
  • 林 安廣 委員(京都精神保健福祉施設協議会)
  • 矢野 隆弘 委員(京都知的障害者福祉施設協議会副会長)
  • 山条 益由 委員(京都府障害厚生施設協議会)
  • 山下 恭弘 委員(京都府市長会事務局次長)
  • 重井 優 委員(京都府町村会事務局総務課長)

事務局

  • 浅田 健康福祉部長
  • 山口 高齢社会対策監
  • 栗山 こども政策監
  • 籔 健康福祉部副部長
  • 横田 医療専門監
  • 関係課長 ほか

4 議題

(1)座長及び副座長の選出について
(2)協議事項
 ア 地方分権一括法全体の概要について
 イ 基準検討の進め方について

5 審議の概要(結果及び主な意見)

(1)座長及び副座長の選出について

  • 委員の互選の結果、岡本民夫委員(同志社大学名誉教授)が、座長に選出された。
  • 岡本座長は、山本智也委員(京都ノートルダム女子大学教授)を副座長に指名した。

(2)協議事項

<健康福祉部長あいさつ>

  • 地方分権一括法により、現在、国の省令で定められている福祉施設等の基準を、今後、都道府県の条例で決めることとなる。その基準の内容を検討するため、本検討委員会を設置。
  • 条例制定の基本となる、国の省令については未発出のものが多数ある状況の中で、再来年25年4月までの1年の経過措置とされているものの、法律の施行日は24年4月であり、時間的に制約がある中で進めていくこととなる。
  • ご負担をおかけするが、資料を整理するなどして、効率的な運営に努めていきたい。
  • なお、府としては、基本的に国基準に上乗せすることはしない方向で考えており、今後の検討にあたっては、「国基準の緩和が望ましいものがないか」、「国の基準が不明確なものについて明確化すべきものがないか」、「ーカルオプティマムとして地方独自に決めていくもの」などの視点で考えていきたい。
  • 委員の皆様におかれては、全体会議・部会それぞれにおいて忌憚のないご意見を賜りたい。

<地方分権一括法全体の概要について>
資料2~4の内容について、次のとおり、事務局から説明。

  • 今年、地方分権一括法第1次・第2次が成立。8法律に係る福祉施設等の基準の一部について、今後、都道府県の条例で定めることとなる。
  • 条例を制定するにあたっては、改めて発出される国の基準省令に基づき、内容を決めることとなる。
  • 当該基準省令は、次の3分類で構成される。
     (参酌すべき基準)…国の基準を参酌した上で、地方で、国基準と異なる基準が定められるもの。
     (標準)…国の基準を標準としつつ、合理的な理由があれば、地方で、異なる基準が定められるもの。
     (従うべき基準)…地方が国の基準に従って定めなければならないもの。
  • 国の基準省令については、未発出のものも多数ある状況。議論ができるものから、順次始めていく。

(配付資料)

(資料1)地方分権一括法等に係る福祉施設等の基準検討委員会設置要項.pdf(PDF:73KB)

(資料2)地方分権一括法(第1次・第2次)の概要.pdf(PDF:110KB)

(資料3)条例委任する場合の基準設定の類型.pdf(PDF:274KB)

(資料4)地方分権一括法等に基づき条例委任された基準とその内容.pdf(PDF:569KB)

(資料5)地方分権一括法等に係る福祉施設等の基準検討委員会について.pdf(PDF:79KB)

(資料6)今後の検討スケジュール(案).pdf(PDF:95KB)

(資料7)基準を考えるにあたっての視点(案).pdf(PDF:73KB)

(参考資料1)地方分権一括法に基づく基準条例制定に係る関係法律・条項一覧.pdf(PDF:146KB)

(参考資料2)地方分権一括法に基づく省令一覧.pdf(PDF:298KB)


<基準検討の進め方について>
資料5~7の内容について、次のとおり、事務局から説明。

  • 検討委員会は全体会と4つの分野別部会で進めていく。
  • 今後のスケジュールとしては、最短で、来年6月議会の上程を想定している。
  • まずは、12月から2月にかけて、各部会をそれぞれ2回程度ずつ開催し、来年3月に京都府議会へのパブリックコメント案を報告の上、3~4月にかけて府民に向けてパブリックコメントを実施する予定。


    【質疑、意見交換内容】


(委員)社会経済の激変と少子高齢化の中で国民の生活はすっかり変わり、そういった状態に対応する施策や制度が手詰まりになって、パラダイムの危機に直面した。それを改革するため、1990年代後半からいわゆる行政改革が問題になり、中央集権と言われていた日本の国家のあり方を地方分権という新しいものに転換しようとする流れが出てきた。その流れを組む施策が、今回の一括法だと思う。

(委員)事務局からの説明にもあったとおり、「変えなければならない。変えるべきこと。」、「変えてはならない、堅持すべきこと。」「必要とあらば新しく作り出していくこと。」、この3つの点を、今後の具体的な議論に反映していければと思う。
(委員)資料4において、医療法に係る基準については「省令未発出のため詳細不明」となっているが、今後、省令発出前にも部会で何か協議をしていくのか、それとも、省令発出するまでは部会はやらないのか。
(事務局)医療法の省令については、現在、国においてパブコメ中である。パブコメが終了しても、その後、厚労省のとりまとめを経て、省令が公布される流れとなっている。医療法関係については、今までの例からすると、おそらく年明けに省令が出ると見込まれる状況であり、その省令発出を受けて、医療部会を開催することとなると考えている。

(委員)資料3において「参酌基準」等の各分類の詳細な解釈が載っているが、法律の条文上には詳細な解釈が書いてあるものはないのか。
(事務局)法律の条文上には、解釈が書いてある箇所はない。ただ、一般的な考え方として、資料3をお示ししているところ。

(委員)資料7の基準を考えるにあたっての視点の一つ、「国の基準を緩和することが望ましい」ものの意味について、改めて確認したい。
(事務局)国の省令における基準は、前述のとおり3つの分類に分かれる。国基準が従うべき基準ならば緩和はできないが、そうでない場合は、地域の実情に応じて緩和していくという意図である。

(委員)地域の実情に応じて府の条例を策定するとあるが、制定後に地域の実情が変わってくることも考えられるが、その場合、条例の変更を定期的に見直すこととなるのか。
(事務局)あくまで、条例であるため、短い期間のうちに次々と内容が変わるものを盛り込むことは適切でないと考える。京都府の地域の実情を踏まえつつも、ある程度長期にわたって運用していけるようなものを盛り込んでいくことになると考えている。

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