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平成23年11月29日(火曜日)午前10時から
京都平安ホテル 2階「朱雀」
(1)座長及び副座長の選出について
(2)協議事項
ア 地方分権一括法全体の概要について
イ 基準検討の進め方について
<健康福祉部長あいさつ>
<地方分権一括法全体の概要について>
資料2~4の内容について、次のとおり、事務局から説明。
(配付資料)
(資料1)地方分権一括法等に係る福祉施設等の基準検討委員会設置要項.pdf(PDF:73KB)
(資料2)地方分権一括法(第1次・第2次)の概要.pdf(PDF:110KB)
(資料3)条例委任する場合の基準設定の類型.pdf(PDF:274KB)
(資料4)地方分権一括法等に基づき条例委任された基準とその内容.pdf(PDF:569KB)
(資料5)地方分権一括法等に係る福祉施設等の基準検討委員会について.pdf(PDF:79KB)
(資料6)今後の検討スケジュール(案).pdf(PDF:95KB)
(資料7)基準を考えるにあたっての視点(案).pdf(PDF:73KB)
(参考資料1)地方分権一括法に基づく基準条例制定に係る関係法律・条項一覧.pdf(PDF:146KB)
(参考資料2)地方分権一括法に基づく省令一覧.pdf(PDF:298KB)
<基準検討の進め方について>
資料5~7の内容について、次のとおり、事務局から説明。
(委員)社会経済の激変と少子高齢化の中で国民の生活はすっかり変わり、そういった状態に対応する施策や制度が手詰まりになって、パラダイムの危機に直面した。それを改革するため、1990年代後半からいわゆる行政改革が問題になり、中央集権と言われていた日本の国家のあり方を地方分権という新しいものに転換しようとする流れが出てきた。その流れを組む施策が、今回の一括法だと思う。
(委員)事務局からの説明にもあったとおり、「変えなければならない。変えるべきこと。」、「変えてはならない、堅持すべきこと。」「必要とあらば新しく作り出していくこと。」、この3つの点を、今後の具体的な議論に反映していければと思う。
(委員)資料4において、医療法に係る基準については「省令未発出のため詳細不明」となっているが、今後、省令発出前にも部会で何か協議をしていくのか、それとも、省令発出するまでは部会はやらないのか。
(事務局)医療法の省令については、現在、国においてパブコメ中である。パブコメが終了しても、その後、厚労省のとりまとめを経て、省令が公布される流れとなっている。医療法関係については、今までの例からすると、おそらく年明けに省令が出ると見込まれる状況であり、その省令発出を受けて、医療部会を開催することとなると考えている。
(委員)資料3において「参酌基準」等の各分類の詳細な解釈が載っているが、法律の条文上には詳細な解釈が書いてあるものはないのか。
(事務局)法律の条文上には、解釈が書いてある箇所はない。ただ、一般的な考え方として、資料3をお示ししているところ。
(委員)資料7の基準を考えるにあたっての視点の一つ、「国の基準を緩和することが望ましい」ものの意味について、改めて確認したい。
(事務局)国の省令における基準は、前述のとおり3つの分類に分かれる。国基準が従うべき基準ならば緩和はできないが、そうでない場合は、地域の実情に応じて緩和していくという意図である。
(委員)地域の実情に応じて府の条例を策定するとあるが、制定後に地域の実情が変わってくることも考えられるが、その場合、条例の変更を定期的に見直すこととなるのか。
(事務局)あくまで、条例であるため、短い期間のうちに次々と内容が変わるものを盛り込むことは適切でないと考える。京都府の地域の実情を踏まえつつも、ある程度長期にわたって運用していけるようなものを盛り込んでいくことになると考えている。
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