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第13回京都府住宅審議会府営住宅管理部会開催結果

1.開催日時

平成29年3月7日(火曜日)午前10時から11時15分まで

2.場所

京都府庁福利厚生センター 第2・第3会議室

3.出席者

【委員】6名

【傍聴者】なし

【報道関係者】なし

4.議事次第

(1) 付議事項のうち先行的に検討すべき課題について

○少子化対策を含む府営住宅等のコミュニティミックスについて(中間報告案)

○府営住宅等の入居者資格等について(中間報告案)

事務局から資料1、追加資料1-1、資料2により説明。

(2)報告事項

○府営住宅における自治会の役割(特に共益費の取扱い関係)について(答申)を踏まえた対応案について

事務局から資料3により説明。

(3)その他

次回審議会:平成29年3月21日(火)午後3時~

次回部会:5~6月頃で調整

<付議事項について>

●資料1、追加資料1-1、資料2について主な質疑

○1のコミュニティミックスに関して、(1)に関しては、必要に応じて子育て支援に資する仕様への改修も併せて実施するというハード面に関すること、(2)でソフト面の取組に関して引き続き検討を行うという書き方となっているが、ここでのハード面とはどこまでのことか。ハード面での取組に関しても引き続き検討となると思うので、改修の範囲を教えていただきたい。

→(1)においては、期限付き入居を展開するものに関して併せてハード面の改修を行うということであり、(2)において、当然ハード面も含めどのように展開していくのか、1に掲げる少子化対策を含むコミュニティミックスの観点からどのように展開していくのか、次の議論で今後お願いしたいと考えている。

○現状の取組に関して言うとは、(1)の枠組みで実施することを改めておさらいし、ハード面もソフト面も併せて引き続き具体性を検討していくという理解でよいか。

→その通り。 

○新築・建替団地の事例として今まで実績を上げられた取組を既存団地の空家が出た時点で、随時期限付き入居で子育て世帯の入居促進を図るということである。

○追加資料1-1の法的措置フローチャートについて、どのあたりまでが退去せず入居の継続がかなうものか。たとえば、法的措置まで行くと明渡請求書の送付で退去しないといけないし、それまでの滞納家賃も払わなければいけないという措置になるのか。

→4か月以上の滞納で催告書の送付。各センターで実際の滞納指導をして、土木事務所長名で法的措置の上申が上がってくる。この時点で半年程度の滞納が多い。さらにもっと多いものもある。ただ、2~3か月で上申してくるものはない。また、当初はもっと滞納があったが、明渡請求から上申まで期間に少し滞納が解消され、元々1年近くあったものがたとえば9か月などという形に上申の段階で減っているものはある。明渡請求以降、滞納が累積を続けている状況であれば当然訴訟に移行する。上申時点で半年前後~1年以内の滞納家賃のあるものが多い。当然、溜まっている家賃は一括で払えるものではないので、分納の計画を提出していただき、月々の家賃と併せて滞納家賃に係る分納分も支払っていただくこととしている。個別具体的に見ていき、和解にふさわしいものか、あるいは滞納状況、折衝経緯を見ながら訴訟で致し方ないなど、案件毎にセンターとやりとりして決めている。

○27年度実績を見ると9千万円以上にのぼる。かなりの額であると感じた。

→年4回期間を設定して、それぞれ期間ごとにセンターから報告してもらっている。折衝したのが何人、そのうち連絡が取れたのが何人、納付があったのが何人、というようにその都度報告してもらっており、滞納整理にも力を入れているということである。

○「法的措置対象者の選定」は選択的に行われるのか、最終的には滞納者全員にやるのか。タイミング等順番があるのか。

→選定は、滞納状況次第。たとえば、滞納が継続している者については納入意欲がないということで今後さらに累積していくことが予想されるので対象に選定される。生活が苦しくて全部は払えないが少しずつでも払っている方に関しては、必ずしも対象にするということはない。6か月程度滞納していて2月分納入して4か月滞納を繰り返すなど、解消できる環境があるにもかかわらず滞納状況が常に続いている方は資力を見て、資力に対して払える滞納額か、生活状況等を聞いた上でセンターで折衝結果をまとめて対象者を選定している。さらに住宅課で生活状況を再確認したり納付方法を確認したり細かいことまで把握した上で、和解又は訴訟を判断している。上申されたものを突き返すことはしない。窓口となって日々の折衝をしているのは公社センター職員であるから、それまでのやりとりの中で、法的措置の対象として判断された案件が送付されてくる。

○最終催告書の送付がきっかけとなって支払う者はいるのか、あるいは明渡請求書と事実上一連のプロセスか。

→基本的にはセット。最終催告をして慌てて納付等のアクションを取られる方はおられる。その中で明渡請求まで出してしまうと法的措置に移行するが、最終催告の段階で納付があれば、法的措置に至らないこともある。

○滞納による退去者数、強制執行による退去者数はどれぐらいいるのか。(このプロセスに乗って退去される方)

→法的措置の件数は年4回のスケジュールで毎回5件程度。年間20件程度、和解なり訴訟なりいずれかの措置をしている。27年度の数字は、明渡請求後に退去した者は12件。内訳は、自主退去が3件、強制執行が9件。

○法的措置を適正にやっていくことが大前提。最後にそのようにして退去した方はどうなるのか。

→法的措置も含めて段階的に行っているが、公営住宅は住宅セーフティーネットであり、福祉的観点も含めて行っている。法的措置の対象者選定等についても各滞納者の支払能力・意思を見て選定しており、退去後についても手続きは手続きで進める一方で、行くところがないようなことがないよう、しっかりと確認をした上で措置を行っている。

○スケジュール感を教えていただきたい。資料2で(2)は引き続き検討だが、(1)について、次回の審議会でも議論されて、そこで「適当である」となった場合に来年度以降どういった形で進めるのか。課題は2つあり、期限付き住宅の拡大とハードの改修、連帯保証人2名を1名にするということで若干性格も違うかと思うが、どのような形で実現に向けて進めていくのか。

→2つの課題について先行的に検討すべき課題としていたのは、いずれも特に要望の強い課題であったことと、年度内に結論をいただいて、次回の府営住宅6月募集を睨んで、今回結論をいただく次第。6月募集以降において、期限付き入居の募集、併せて連帯保証人の緩和を事務的に進めていきたいと考えている。

○既存団地において期限付き入居の事例を出していくということであるが、実施予定の団地や計画はあるのか。

→前回資料にもあるが、現在宇治の西大久保団地において、2戸1改善を実施中。工事は今年度終わる目処であり、当面これについて今後6月募集以降、期限付き入居という形で募集を行っていきたいと考えている。

○中間報告案のとおり、住宅審議会へ報告するということでよろしいか。

→(全委員賛成)

●資料3について主な質疑

○共益費と自治会費の違いを明確にするということだと思うが、以前の資料で団地ごとに明確に共益費と自治会費の区分がされているところと、どちらかにまとめて徴収されているところと、かなり団地毎の取り扱いの違いがあったように思う。最終的にはその部分が「決算資料のひな形の内容」という形で指導されるということだと思う。一方で、それに至るまでの段階で、入居のしおりの追補版で共益費の重要性を謳われて、共益費はきちんと払ってくださいという説明になると思うが、理解を求めようと思うが故に現状のシステムで動いているところとずれが発生していく部分もある。まずは追補版からスタートされると思うが、書き方が非常に難しいと思う。具体的にどのような工夫をされるのか。最高裁判決を引用して脅しに近いようにはならないと思うが、要は意義を理解してもらうような工夫について教えていただきたい。

→まだ素案の段階。支払義務があるということをまず最初に大きく書いた上で、次に今まで「入居のしおり」で説明している書きぶりを再度記載する。その上でその根拠を最高裁の判決を引用し、入居している限りは共益費の支払義務はあるという形で書こうと考えている。いずれにしろ、現状のシステムで動いているということもあるので、チラシの案を作って急に配布するのではなく、いくつかの自治会にそれで伝わるかどうかも含めて確認してから配付する。

○団地ごとに事情が異なると思うので、団地ごとに違うチラシが配付される可能性もあるというふうに認識してよいのか。団地ごとの事情をくみ取りながら作成されるのか。

→入居のしおり自体が自治会があることを前提に共益費の支払の書きぶりを統一している。統一した表現の追補版として配布したいと考えている。決算資料についても、現状自治会費と共益費とを分けているのか、一緒にしているのか、団地のシステムは様々であるが、それぞれを否定するものではないので、あくまでひな形はひな形ということで参考として配付していきたい。

○チラシを入れることはいいことだと思うのだが、チラシ配布だけでいいのかと思っている。チラシは多くの場合見ずに捨てることも有り得るかと危惧する。なんらかの説明会等チラシ以外の複数の方法も必要と思うがいかがか。

→複数の方法ということはごもっとも。現状でも特に徴収率の低いところについては公社の職員が出向いて個別指導している。追補版チラシは1回配るということだが、ポイントとしては京都府と公社連名で紙という形で配るというところ。自治会で努力していた取組について、府と公社と連名の文書が配布されると、自治会における徴収努力の励みにもなる。自治会でこれを活用してもらって今後も継続的に徴収をしてもらえると考えている。

○配られるものの内容は同じでも、配り方が一律ではなくて、徴収率の悪いところや自治会費と共益費を一緒にされているところ等そういうところをピックアップして説明会付きあるいは役員への相談指導する場面を作った上での配付とか、ある程度個別の対応を考えられた方がいいかもしれない。

○新築団地であるとか、仕組みが今からというところに関して、こういう実態がある訳なので、共益費と自治会費を曖昧にしないようにというふうなことを事前に伝えていただけるのか、あるいは仕組み自体を作る際に新しい入居のしおり等でわかるようになっているのか、あるいは自治会にそういった説明を予めされるのかといった点を伺いたい。

→新築・建替団地への配付に関して具体的に詳細な検討には至っていない。新築だと自治会の立ち上げと言うことになるので、今までのやり方にプラスアルファの工夫をして、もう少し丁寧な説明を入れていくことは当然必要と考えている。できるだけ自治会が円滑に立ち上がっていくようサジェスチョンは今までからしているところであるが、これまでの経緯を踏まえて追補版の内容なども含めて説明が必要と考えている。入居のしおりに関しては、共益費の重要性ということが、自治会に加入することとミックスとなっていて曖昧だったというご指摘をいただいていた。書きぶり、順番など何が一番重要か判断した上で、順番も内容も再度練り直す予定。新しい団地はまっさらな状態で入られるので、新しい団地の入居者は、共同生活における居住ルール等をご存知ない状態で入居されるので、そういう方々にはこういう認識で入っていただくということでしおりを改変するように考えている。

○新規・建替は平成30年度以降ということだったか。

→計画ではその予定。29年度はまだ建ち上がらない予定。

○今まで非常に曖昧で課題が潜在していたところにメスを入れるようなものになるので、ここで出た課題や提案を盛り込んで大胆にかつ慎重に執行していただきたく思う。

5.配付資料

議事次第(PDF:37KB)

資料1(PDF:267KB)

追加資料1-1(PDF:287KB)

資料2(PDF:72KB)

資料3(PDF:134KB)

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