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京都府森林審議会森林保全部会開催のお知らせ

1 日時

令和2年9月29日(火曜日) 15時から16時30分まで

2 場所

京都市上京区東堀川通下長者町下ル3-7

ルビノ京都堀川 平安の間(地下1階)

3 議題(予定)

林地開発行為の許可の適否について

(1)城陽石産株式会社による土石の採掘(砂利)を目的とする林地開発行為の許可

(2)株式会社京都福田による土石の採掘(跡地復旧)を目的とする林地開発行為の許可

(3)近畿砂利協同組合による土石の採掘(砂利)を目的とする林地開発行為の許可

(4)毛谷村興業株式会社による土石の採掘(砂利)を目的とする林地開発行為の許可

(5)京阪砕石株式会社による土石の採掘(採石)を目的とする林地開発行為の許可

(6)茨木砕石株式会社による土石の採掘(採石)を目的とする林地開発行為の許可

(7)宇部採石工業株式会社による土石の採掘(採石)を目的とする林地開発行為の許可

(8)ケンコー砕石株式会社による土石の採掘(跡地復旧)を目的とする林地開発行為の許可

(9)後藤工業株式会社による土石の採掘(採土)を目的とする林地開発行為の許可

(10)青松廣燮による土石の採掘(採石)を目的とする林地開発行為の許可

(11)株式会社林建材による土石の採掘(採石)を目的とする林地開発行為の許可

(12)上田建設株式会社による土石の採掘(真砂土)を目的とする林地開発行為の許可

(13)河嶋商事株式会社による土石の採掘(真砂土)を目的とする林地開発行為の許可

(14)山川産業株式会社による土石のたい積及び事業場(資材置場)の設置を目的とする林地開発行為の変更許可

(15)株式会社三木による土石の採掘(真砂土)を目的とする林地開発行為の許可

(16)有限会社京北みどり園による土砂の搬入及び埋立てを目的とする林地開発行為の変更許可

(17)近畿砕石株式会社による土石の採掘(採石)を目的とする林地開発行為の許可

保安林の指定の解除について

西日本高速道路株式会社関西支社による新名神高速道路の建設用地を目的とする保安林の指定の解除

4 公開・非公開の別

公開

5 傍聴手続

(1)定員 10名
(2)受付 受付は、開催時刻の30分前から15分前までに会場受付で行い、定員になり次第終了します。
(3)注意事項 傍聴に当たっては、下記「傍聴要領」に記載された事項を守っていただくこととなります。また、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある方は入場を御遠慮ください。

6 問い合わせ先

京都府農林水産部森の保全推進課保全指導・保安林係
電話075-414-5021

傍聴要領

1 傍聴する場合の手続

(1) 京都府森林審議会森林保全部会の傍聴を希望される方は、会議の開催予定時刻の15分前までに受付のうえ、事務局の指示に従って会場に入室してください。
なお、酒気を帯びていると認められる方や、人に危害を加えるおそれのある物を携帯している方は入場していただくことができません。
(2) 傍聴の受付は、先着順で行いますので、定員になり次第受付を終了します。

2 傍聴に当たって守るべき事項

 傍聴者は、会議を傍聴するに当たり、次の事項を守ってください。
(1) 会議開催中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により賛成、反対の意向等を表明しないこと。
(2) のぼり、旗、プラカード、鉢巻き、たすき、ゼッケンその他示威のために利用すると認められるものの携帯又は着用をしないこと。
(3) 談話をし、又は騒ぎ立てる等、会議の妨害となるような行為をしないこと。
(4) 会場において飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 会場において、写真撮影、録画、録音等を行わないこと。
ただし、事前に審議会等の会長等が認めた場合は、この限りではありません。
(6) 携帯電話等の機器の電源を切っておくこと。
(7) その他会議の議事運営に支障となる行為をしないこと。

3 会議の秩序の維持

(1) 上記2の他、傍聴される方は、係員の指示に従ってください。御不明な点は、係員にお聞きください。
(2) 傍聴される方が以上のことを守られない場合は、退場していただくことがあります。
(3) 会議中、会議の秩序維持ができなくなった場合及び緊急的に公開できない事項を取り扱う必要が生じた場合は、会議を途中で非公開とする場合があります。

お問い合わせ

農林水産部森の保全推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5010

morinohozen@pref.kyoto.lg.jp