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第1回児童ポルノ規制条例検討会議の議事要旨

1 開催日時

平成22年9月2日(木曜日) 午後2時から4時

2 場所

ルビノ京都堀川「ひえいの間」(京都市上京区東堀川通下長者町下ル)

3 出席者

【委員】

土井真一座長、梅原義範委員、大杉光子委員、岡村久道委員、鈴木哲法委員、髙山佳奈子委員、津崎哲郎委員、津守俊一委員(計8名)

【事務局】

金谷府民生活部長、姫野青少年課長ほか

4 会議内容

(1)検討会議の設置について

  • 座長に土井委員、座長職務代理に津守委員が選出された。

(2)検討会議の公開について

  • 会議の公開について事務局から説明し、検討会議において公開することが決定された。

(3)児童ポルノを取り巻く現状について説明(青少年課、警察本部)

(4)条例の必要性・目的・方向性について

  • 意見交換等を行った。

(5)主な意見

  • 子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた「子どもの権利条約」では、子どもの最善の利益を図らなければならないとされており、この条例の一番の目的も「子どもを被害者にしない」ということだと考える。
  • 大人は表現の自由であるとか何かと理由をつけて児童ポルノを正当化しようとするが、児童福祉の観点からすると、特に性的被害は子どもの将来の人生のあり方に非常に深刻なダメージを与えると言われており、そのような現状を踏まえて検討すべき。
  • 保護法益として、個々の児童の個人的法益がメインであるが、ほかに社会的法益を含める立場もあり、どちらの立場に立つかを明確にした上で、議論を進めたほうがわかりやすいのではないか。
  • 子どもの時の性的被害というものは、一時的で済まない非常に深刻な問題があるので、児童ポルノの規制を考える上で、被害に遭う子どもの保護やケアということが重要になるのではないか。
  • 国の法律を待てないということで条例を検討することとなったと思うが、国会において児童ポルノの単純所持を禁止する法案が議論され、未だ結論がでていない状況からみても、単純所持禁止はなかなか難しいものと考える。
  • 最近は、自由やプライバシーの保護が謳われる反面、責任や義務とかが曖昧にされているようなところがあるので、やはり条例の目的としては、児童の権利や人権を守っていくという観点において、大人がどのような責務を果たさなければならないかということが大事になってくると考える。
  • 児童ポルノの被害から子どもを守っていくため、社会全体の意識を高揚していくとか、警鐘を鳴らしていくという意味においても、こういう条例を早期につくって、みんなで取り組んでいけるようにしていくことが大事と考える。
  • 他人に提供する目的での所持と不特定多数の人に見せる目的での所持が、現在、法律で処罰の対象となる児童ポルノの所持の形態であるが、仮に「正当な理由がない所持」を全般的に処罰することとすると、どこまでが処罰範囲になるのか解釈が難しい面がある。したがって、規制の範囲と処罰の重さなどについて、どのような方向でいくのがよいのかを検討する必要がある。
  • 大人の金儲けのために、目の前の子どもが常に有害なものにさらされ、または被害に遭うという状況を放置し続けることは大人の怠慢であり、できるだけ早期に、できるだけ厳しく、できるだけ単純な格好で規制をかけるべきと考える。
  • 子どもを性の対象にして楽しむという嗜癖は、矯正が極めて難しく、再犯率が高いと言われており、ただ見て楽しむだけの単純なものはいいとか、公に販売目的で所持するのはいけないとかという問題ではなく、そういうものに嗜癖していくこと自体が社会に根深く広がっていくことが問題であることを押さえた上で、検討していくべきと考える。
  • 児童ポルノが製造される場面では、性交等によって直接被害を受ける子どもが必ず存在しており、このような状況をどのように無くしていくのかということも考える必要があるのではないか。
  • 他人に提供する目的での所持や不特定多数の人に見せる目的での所持が、現行の法律で処罰の対象となっている中で、それ以上に単純所持を禁止する必要性や必然性があるのかということについては慎重に検討すべき。
  • 児童ポルノ規制については、被害児童をどう救済するかとか、どう出さないかという問題であり、被写体等となった児童を守るべきものであって、有害図書のように子どもの目に触れさせてはいけないだけでなく、大人の目にも触れさせてはいけないものであり、有害図書とは区分して整理すべきと考える。
  • 児童ポルノの流通をどうやって阻止するのかということからすると、例えば学校や図書館など公的施設において、こういうものが目に触れないようフィルタリングなどの措置を進めることも対策になると考える。
  • 法規制をするのであれば、冤罪防止ということをいかにクリアしていくのかということが、個別具体には重要になってくる。条例の目的は分かるが、そこをクリアしないと、なかなか法よりも進んだ厳しい規制というものはできにくいと考える。
  • 法律が規制していない部分について、条例でどこまで規制できるかというところが問題だが、児童ポルノの範囲をもっと狭く限定するか、あるいは目的要件などによって何らかの限定をかけないと、誰が見ても正当と思われる全く無害なものまで規制対象になってしまう恐れがあるので、その点を検討しなければならない。
  • 法律の方が規制内容を明確に示しているにもかかわらず、全く同じ目的で条例が規制しようとすると抵触になるが、国がいわば放置している状態の場合において、条例が独自の目的に基づいて規制すること自体は直ちに排斥されているわけではない。

(6)座長総括

  • 条例の目的あるいは条例を通じて何を実現するのかということについては、児童ポルノの被写体となった又はなりうる児童の人権をいかに保障するか。また、それを害されたことにより将来の生活に及ぼす影響をいかに守るかということを主たる論点としてはどうか。(委員了解)
  • 被写体となる児童の権利保護を第1の目的と考え、実在の児童が被写体等となっている表現物を規制対象とすることとし、漫画やアニメ等については直接の議題とはしないということでよいか。(委員了解)
  • 単純所持、インターネット規制、被害児童の保護などについて、どのようなことが考えられるか、次回以降、具体的に検討していくこととする。

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