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第5回児童ポルノ規制条例検討会議の議事要旨

1 開催日時

平成23年1月31日(月曜日) 午前10時30分から正午

2 場所

ルビノ京都堀川「ひえいの間」(京都市上京区東堀川通下長者町下ル)

3 出席者

【委員】

土井真一座長、大杉光子委員、岡村久道委員、髙山佳奈子委員、津崎哲郎委員、津守俊一委員、山内康敬委員(計7名)

【事務局】

金谷府民生活部長、岩永府民生活副部長、姫野青少年課長ほか

4 会議内容

(1)児童ポルノの取得・所持の禁止について(意見交換)

資料「児童ポルノ規制案(たたき台)」(PDF:184KB) 

(2)関係者の責務について(意見交換)

(3)主な意見等

1 児童ポルノの取得・所持の禁止について

  • 配付資料「児童ポルノ規制案(たたき台)」の内容について説明する。
    規制の態様としては、命令なしで直ちに罰則が適用される最も厳しい規制である「直罰」と、対象となる児童ポルノを廃棄させることができる「廃棄命令」、そして、制裁が科されない「単なる禁止」の3種類が挙げられている。「単なる禁止」には罰則はないが、その行為が違法であると条例に規定することによって、ビジネスとして行われることを防止するという効果が期待できる。
    「対象児童年齢」に関してであるが、刑罰を規定した法律の中で一般的に基準とされている年齢としては、「13歳」と「18歳」がある。「18歳」は、児童ポルノ規制法、児童福祉法、出会い系サイト規制法などの国の法律や、各都道府県の青少年保護育成条例で基準となっている年齢である。また「13歳」は、刑法において合意の上で行為をしても犯罪が成立する法定強かん罪、法定強制わいせつ罪の対象となる年齢であり、13歳未満が最も保護の必要性が高い年齢であると考えられている。奈良県条例は「13歳」を基準としている。その中間に女児の許婚年齢である「16歳」と、義務教育期間の年齢である「15歳」が挙げられている。「16歳」については、民法上、女子についてのみ規定されているという点がある。また、この年齢は画像から判断し区別することが難しい場合がある。最も保護の必要性が高いのは13歳未満であるが、この年齢の児童との性的な行為自体が犯罪そのものであり、児童を害する行為であると考えられるので、それを手段として作られる児童ポルノの流通を規制する意義は最も大きいと考えられる。逆に、18歳に近くなると、例えば結婚を前提にした交際における性的な行為などは、むしろ権利行為、自己決定の範囲、幸福追求の範囲とも考えられるため、全面的に規制するとなると不都合な面も出てくることが考えられる。そうすると段階的な規制として、案の2と案の3が考えられる。中間的な年齢が入っている案の3は、画像からの年齢の判断が少し難しい点が案の2と異なる。取締りの実効性を考えると、外形的に明確なのは、どちらかといえば案の2の方と言える。
    「対象画像形態」に関してであるが、案の丸数字1は、現行の児童ポルノ規制法に則した整理になっている。児童ポルノ規制法第2条第3項第1号又は第2号に該当する行為は13歳未満の児童に対して行うと直ちに犯罪になるような悪質な場合がほとんどであると考えられ、行為そのものが厳しい規制の対象になっている。これに対して第3号は児童ポルノ規制法そのものにも議論があるところで、「衣服の一部を着けない」という文言が入っており、対象がかなり広い範囲になり得る。このほかに、「児童に対するわいせつ行為画像」というものも付記してある。これは児童ポルノ規制法第2条第3項第1号から第3号までに定義するものとは別に、わいせつな内容の画像と考えられるものとして、例えば衣服や顔に精液をかける行為などについても検討の余地があろうということで挙げてある。ただし、これを規制することは、規制対象の範囲を法律よりも新たに広げることになる。また、定義についても今以上に明確にする必要がある。案の丸数字2と案の丸数字3は、廃棄命令のところに違いがある。案の丸数字2では第3号の中でも比較的明確であり、かつ児童に対するダメージが大きいと考えられる「全裸及び性器露出」の画像を廃棄命令の対象としている。これは条例の目的が、実在する児童を保護するための規制ということなので、例えば児童の側から、自分の画像を撮られて所持されているので何とか廃棄させてほしい、という要請があったような場合に、どこまでの画像を廃棄の対象として含めることができるのかという点に関わるところである。
    「取得・所持の範囲」に関してであるが、現在、既に一定の範囲が法律で処罰の対象とされており、それ以外の規制を考える場合には、取得行為と単純所持行為が問題の中心となる行為態様であると考えられる。それぞれの取締りの容易性や立証の明確性を考えた場合の特徴として、取得に関しては、写真の場合は領収書等が残りにくく、電磁的記録の場合はパソコンに履歴が残りやすい。また、単純所持に関しては、写真の場合は現場確認が容易であるが、電磁的記録の場合は現場確認が写真よりは困難ということがある。これまでの議論の中で指摘されていたことではあるが、処罰の対象を単なる取得・所持にした場合、送りつけられただけでも外形的には当てはまってしまうことが考えられ、えん罪のおそれがないとは言えない。取得の場合には金銭を支払っていれば、自分の意思で取得したことが外形的にわかるが、そうでない場合には取得の意思の判別が難しいことが考えられる。所持についても同様に、現行法で処罰されている提供目的の所持の場合には、客観的な事実から、ある程度推認できることも多いと思われるが、単純所持だと手掛かりになるものが何もないケースも考えられることが留意すべき点である。なお、正当な理由がある場合には規制の対象からは除外される。案のAは非常に広い範囲のものまで処罰することになっており、これは法律では処罰しないとしているものまで広く処罰の対象とすることになる点が問題となる余地がある。案のCが最も限定的で、その中間的なものが案のBである。案のCの「有償取得」という行為態様には2つの意味がある。1つは、えん罪の防止や立証の観点から有償での取得というところで明確化することが考えられる。もう1つは、この立法政策全体にかかわる問題であるが、有償取得は、児童に対する加害行為を誘発する可能性があるということである。「需要が供給をつくり出す」ということからすると、有償取得は最も悪質性が高く、規制の必要性が高い行為類型だと考えられる。
    なお、実際には金銭で対価を支払う場合のほかに、物を提供するといったケースも考えられ、それらも性質としては金銭を支払うのに類似する面もあることから、規制の対象になり得ると考える。援助交際を禁止している出会い系サイト規制法では、金銭のほかにブランドバッグを与えるなど物品も含める意味で「対償」という語を用いている。
    「罰則内容」に関してであるが、これは他の条例や法律における罰則との関係や整合性を考える必要がある。京都府条例では、児童に対する直接の加害行為である、いん行及びわいせつ行為の禁止が、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっており、それよりも罰則を重くすることはバランスの点から難しいのではないかといったようなことについて検討する必要がある。
    また、規制を新たに設けるのであれば、権利の不当侵害や本来の目的を逸脱した濫用を禁止する旨の注意事項を入れるべきではないかということも考えられる。
  • 金銭を支払っての取得というのはかなり明確だと思うが、金銭以外の物品との交換や、何らかの利益の提供までも「有償取得」の範囲に含めるとすると、明確性の点で問題があるのではないか。
  • 所持の概念の中に電磁的記録の保管が含まれるのかどうかについては、構成要件の明確性などの観点で問題となるので、明らかにしておく必要がある。
  • この条例が実際に機能することを念頭に置いて考えた場合、年齢については、その識別がおおむね可能だとされている13歳未満を一つの基準として、18歳未満までは単なる禁止及び廃棄命令とし、13歳未満については直罰の対象としている、案の2がわかりやすいのではないかと思う。また、画像の形態については、3号の一部を廃棄命令の対象とした方が被害に遭った子どもの保護という意味ではよいと思うが、判断に迷うところである。取得・所持の範囲についても、案のBと案のCで迷うところであるが、送りつけメールを保持していた場合も処罰の対象になってしまうという問題なども考えると、規制としては物足りない感じもするが、取得者の取得意思が明確である有償取得のみに直罰を限定した、案のCが妥当ではないかと考える。
  • 廃棄命令については、実際にどのように実行していくのかがよく分からず、判断がしにくい。例えば、誰かが置き忘れていったようなものについて、正当な目的での所持であるかどうかなどについて、本人に反論の機会も与えずに廃棄命令によって勝手に処分してしまってもよいのかといった問題も考えられる。適正手続の保障など具体的にどのような制度設計にするのかを考える必要があるのではないか。
    対象画像については、13歳未満の1号・2号はかなり明確であるとは思うが、3号については明確性の点で問題があると思う。写真を撮った者にはそうでなくても、見る人によっては「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該当する可能性を考えると、規制対象とすることにはためらいがある。罰則を科さない「単なる禁止」だとしても明確性は必要であると考えるので、3号まで含めるのは難しいのではないか。対象画像を明確に13歳未満の1号2号とした上で、府民に対する啓発も含めての罰則なしの「単なる禁止」であれば、それはあり得るのではないかとは思う。
    府警本部の方では被害児童を特定できた場合に児童相談所や犯罪被害者支援センターにもつないでいるという話がされたが、児童相談所や犯罪被害者支援センターの方では児童ポルノの被害児童ということでの相談の受付はないということだったので、結局、府として被害児童の保護やケアについて連携はとれていないということである。また、第2回会議で被害をなくしたり広がらないようにしたりするための教育・啓発について報告を求めたが、その報告はなかった。そういった、やるべきことができてない状況で、いろいろ弊害もあり得る直罰を導入するのは時期尚早である。
  • 青少年の健全育成の現場で子どもを守りたいと思って活動している人たちに意見を聴くと、対応に非常に苦労をされていて、何とか規制できないのかという思いから、なるべく厳しく広範囲に規制をかけてほしいという声が圧倒的に多い。
    こうした声を総括すれば、「対象児童年齢」、「対象画像形態」、「取得・所持の範囲」については、それぞれ案の1、案の丸数字1、案のAが望ましいということになる。
    しかし、そうは言うものの、えん罪の問題や年齢区分の妥当性などについては、きちんと議論をしなければならないと考えている。
  • 「規制対象画像」について、3号に係るものは、いわゆる性的犯罪の実行行為が写ったものというような限定の仕方も一つの案としてはあり得るのではないか。
    「取得・所持の範囲」については、もし電磁的記録も規制の対象とするのであれば、電子メールでの送りつけの問題のことなども考えると、直罰とするとしても、その対象は少なくとも有償取得に限定することが適当かどうかというところで判断に揺れているところである。
    児童ポルノ規制の問題は、インターネットも事実上、規制対象になるということなども踏まえると、本来は国法で議論するのが筋であり望ましい姿である。国法で規制することによって、各都道府県の警察が動くことができ、実効性が保てるのである。
    また、被害児童救済の具体策や道筋について、もう少し具体的に示す必要がある。仮に府内で被害児童が出た場合に、地域社会も含めて、どのように救済をしていくのかということを具体化しておくことが大切であり、児童ポルノ規制案の中に、そうした点を大きく取り上げてもらいたい。
  • 子どもは一方的に被害に遭い、その被害の影響が一生残ってしまうので、子どもを性の対象とすること自体をもっと規制できないかと思っている。しかし、実際に条例として規制するとなると、いろいろな限界や条件もあると感じているところである。
    「対象児童年齢」については、刑法との関係で、13歳未満のものを直罰の対象とする必要があるのではないかと思うが、実際に年齢の区別がつけられるかということでは案の2が妥当ではないかと思う。
    「対象画像形態」については、もっと具体的にどのようなものが該当するのかという客観的な基準が必要なのではないか。どの案が妥当かと言えば、やはり案の丸数字2が妥当ではないかと思う。
    「取得・所持の範囲」については、案のBか案のCが妥当ではないかと思うが、有償・無償の取得について、どのようなものが想定されているのか、もう少し具体的な例がないと判断しにくい。マニアの間でやりとりされて広がっていくことを規制できないかと思っているので、無償の取得にどのような例があって、規制をかけた場合のプラス面とマイナス面がもう少しわかればという気がする。
    廃棄命令をだして、それに従わないときに罰則をかけるという手法については現実的な処理の仕方であると思う。
  • 法律で今まで規制されていなかったところに新たに規制を及ぼすということであれば、取締りの実効性の点からしても、できるだけ明確であって、しかも最も悪質性が高く、規制の必要性が高いものをターゲットにしていくべきではないかと思う。
    児童の保護を強調していくと、何でも厳しく広く重く処罰となりがちであるが、そうするとどうしても対立する利益が見失われてしまう。家族の間での大切な記録や、結婚を前提としてまじめにつき合っている男女間の行為などについては、対立する利益として保護しなければならない。また、抽象的なレベルになるが、表現の自由や芸術的な価値についても、条例の中では考えなければならない。
    児童の保護と対立する利益との間のバランスをどこかでとっていかなければならない。例えば、児童ポルノ規制法の定義の中の1号と2号の行為は、13歳未満の児童を対象とする場合は犯罪なので、それを保護する利益はほとんどないのに対して、3号については、芸術性があるようなものの場合にどのように考えるかといった微妙な問題も生じてくる。したがって、最も規制の必要性が高いのは、13歳未満の児童に対する1号・2号に該当する行為を手段としてつくられるものを有償で取得することでマーケットを広げ、需要が供給を生み出すことによって児童に対する性犯罪を誘発してしまうということなので、それらをターゲットにしていくべきである。
    ただ、法律で規制していないところについて、新たに規制の範囲を広げることになるので、なるべく限定的な対処を考えていくべきではないかと思う。

2 関係者の責務について

  • 被害児童の保護・ケアには力を入れるべきである。特に、被害児童や保護者が、どこに相談をすればよいのかというところを明確にし、広報をするべきではないか。学校や幼稚園の先生などは子どもたちとの接点が多いと思うので、そういった人たちへの研修等を含めて、その体制を充実させることが大事ではないか。
    教育・啓発の部分では、子どもたちに対して、性的な知識や性的な関係の中で、ちゃんと相手を尊重できたり、嫌なことは嫌だと言えるような関係をつくれるよう教育することが大切である。また、インターネットや携帯電話の適切な利用について、危険性も含めた教育に力を入れるべきではないか。
    大人に対しては、児童ポルノは子どもに対する人権侵害であるということの啓発が必要であり、そういったことを盛り込んでいくべきである。
  • 予算を確保するなどして、心理的な相談やケアを相談者が費用のことを気にせずに利用できるようなことを行ってはどうか。あるいは弁護士会と提携して、例えば画像を消すためにはどうしたらよいのかという相談に乗るようなことも考えられるので、そのようなことをもう少し具体的に盛り込んだ方がよいのではないか。また、できれば、どのような運用の状況だったかについて検証し、例えば2年ごとに見直しをすることなども考えられるのではないか。
  • 関係者の責務については、誰の責務かということを明らかにした文言にしてはどうか。具体的には京都府をはじめとする行政機関、保護者、府民一般などが考えられるのではないか。この規制条例が、京都府を挙げて児童ポルノをなくし、子どもたちを守っていくのだという趣旨のものであるからには、やはり府民に対して何らかの努力義務なりを盛り込むことができればよいのではないか。  

(3)座長総括

  • 児童ポルノの取得・所持行為の規制については、「単に禁止をかける」、「廃棄命令をだす」、「直罰とする」という、3つの方法がある。
    府民として、児童ポルノの取得・所持は許されないのだということを明確にしていくという点から、取得・所持を法的に禁止することについては、おおむね意見はまとまっている。また、取得・所持については、基本的には電磁的記録の取得・保管を含む方向で考えていく必要があるのではないか。
    禁止の対象となる画像については、基本的には18歳未満の児童が被写体となっているものとした上で、児童ポルノ規制法第2条第3項第1号又は第2号に該当する画像とすることについては、ほぼ合意があるものと考えている。
    第3号に該当する画像については、慎重な意見もあったということを確認した上で、多数の意見は、禁止の対象に含めるべきとのことである。 更に、児童に対するわいせつ行為を記録した画像を対象とすることについては、児童の保護を積極的に図るという意味においては検討する方向も考えられるが、児童ポルノ規制法により現在、製造・提供が禁止されている画像ではないという点との均衡を図ることも必要である。
  • 廃棄命令の検討に当たっては、その制度についてもう少し具体的なイメージが持てるようにする必要があるのではないかとの意見はあったが、児童ポルノが現に存在していること自体が、被写体である児童に永続的に精神的苦痛を与え、あるいは婚姻やそれ以外の生活において支障を及ぼすことから、児童ポルノをなくすためには、廃棄命令をだせるようにする方向で考えてはどうかというのが多数の意見である。
    廃棄命令違反に対して、どのような制裁を科すのかということについては、罰金・科料などの刑罰のほかに行政罰など様々な形態があるので、もう少し検討する余地がある。
    廃棄命令の対象となる画像については、児童ポルノ規制法第2条第3項第1号又は第2号に該当するものとしてはどうかというのが多数の意見である。第3号に該当するものについては、対象とするべきではないとの意見と、第3号に該当する画像のうち「全裸、性器露出等」のものに限定してはどうかという意見があるところだが、後者の意見の方が多いのではないかという印象である。
  • 直罰についてであるが、取得・所持に対して刑事罰を科す場合には、その行為の違法性が、ある程度強くなければならないということと、不当に処罰が拡大されないようにすることが重要であるということについては、各委員の意見が一致しているところであろう。
    児童に対する権利侵害を防止し、救済するという観点からは、第一次的な権利侵害行為が児童ポルノの製造行為であるということは明らかである。とりわけこのような製造行為において、児童に対する重大な権利侵害であることが客観的に明確なのは、13歳未満の児童に対して強かん等の性犯罪行為を構成するような画像を製造することである。少なくともこのような画像の製造を積極的に助長するような行為は刑事罰をもって禁止することが考えられ得るところであり、13歳未満の児童を被写体とする、児童ポルノ規制法第2条第3項第1号又は第2号に該当する画像を有償で取得する行為が、その典型的な例である。
    ただ、この点については、マニア同士の交換も製造行為を助長する面があるので、それについても対象とすべきだという意見がある一方で、現段階で条例により刑事罰を科すことについては慎重であるべきだとの意見もある。何らかの形で直罰を認めていくという方向が多数の意見であるとは思うが、ただその対象については、まだ若干意見の相違もあるので、取得の対価を金銭に限定するかどうかといった論点もあることから、更に調整が必要である。
    また、児童の権利侵害に対しての救済や児童の権利侵害の防止という点を重視する場合には、刑罰による制裁の強化だけをいたずらに強調することは適切ではないとの意見は傾聴に値する。現に被害を受けている児童に対しての救済を充実するということも大切であるし、法と道徳の関係ということもあり、何でも法的な強制力を加えることが望ましいわけではなく、道徳的な啓発活動が重要なので、それらを全体的にバランスよく実現していくことが児童の権利保護という観点からは重要である。
  • 現段階での各委員の意見や認識等は以上のようなものであることを前提として、報告書の取りまとめに向けて調整を進めることとし、その上で次回には報告書の座長原案を提示し、更に審議を行うこととする。 

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