トップページ > 府政情報 > 附属機関及び懇談会等の会議の公開について > 第6回児童ポルノ規制条例検討会議の議事要旨

ここから本文です。

第6回児童ポルノ規制条例検討会議の議事要旨

1 開催日時

平成23年2月22日(火曜日) 午前10時30分から正午

2 場所

ルビノ京都堀川「加茂の間」(京都市上京区東堀川通下長者町下ル)

3 出席者

【委員】

土井真一座長、安藤仁介委員、梅原義範委員、大杉光子委員、岡村久道委員、髙山佳奈子委員、津崎哲郎委員、津守俊一委員、山内康敬委員(計9名)

【事務局】

金谷府民生活部長、岩永府民生活副部長、姫野青少年課長ほか

4 会議内容

(1)検討結果のとりまとめについて(意見交換)

児童ポルノ規制条例検討会議検討結果報告書(案)(PDF:574KB) 

(2)主な意見等

  • 本日は、「児童ポルノ規制条例検討会議検討結果報告書(案)」をもとに意見交換を行うこととする。最初に当該報告書のポイントを説明する。
    「はじめに」で、本会議の設置及び審議経緯を簡潔に記した。その上で、3ページの「条例検討の背景及び目的」において、「児童ポルノは、児童の性的虐待の記録であり、児童に対する人権侵害である。」と大前提を確認し、その上で、日本を代表する国際的な文化都市として、「児童ポルノによる子どもたちの権利侵害を決して許さない京都づくり」を行うことを基本理念として、児童ポルノから児童の人権を保護し、被害児童等の救済を図ることを条例の目的とすべきであると記した。
    これを受けて、5ページ以下に条例に盛り込むべき内容を記載した。
    第1の「条例の基本的な考え方」において、児童の人権保護の観点から、被害を受ける子ども・児童の立場に立った条例の制定を求め、被害児童等の救済の一環として、現存する児童ポルノの廃棄に向けた取組を進めること、新たな被害児童等を生じさせないよう、個人の私生活上の自由に十分配慮しつつ、児童ポルノの取得及び提供目的以外の所持に対する実効的な規制を検討すべきことなどを挙げている。なお、このような基本理念・目的に照らすと、条例による規制対象に、マンガ・アニメ等は含まず、実在の児童を被写体とするものに限定すべきことを確認するとともに、規制のみを先行させることなく、啓発や支援を重視した総合的な施策を展開することを求めている。
    第2に、「被害児童に対する支援」に関する項目を独立に立てた。本会議の任務である条例による規制のあり方の検討という観点からだと、被害児童に対する支援に関する事項は、責務規定にかかわる事項として処理するのが通常であるが、児童の権利保護という目的に照らして、被害児童に対する支援が特に重要であるという点は、本会議の共通認識であると考え、この点を独立の項目とし、各論の冒頭に置くこととした。ただ、本会議は個別の施策について具体的な審議・検討をする場ではないことから、考えられる具体的取組の例の記載にとどまっているという点は御理解を頂きたい。
    第3に、6ページの「児童ポルノの被害から子どもを守るための規制」については、まずブロッキング等によるインターネット上の児童ポルノの閲覧規制は、全国的な対応が必要な課題であるとし、条例においては関係者の責務を規定するにとどめることが適切であると整理した。
    第4に、7ページの「児童ポルノの取得・所持の禁止」については、まず被写体となる実在児童の人権を守るため、正当な理由なく児童ポルノを取得し、所持することを禁止し、その対象は児童ポルノ規制法第2条第3項第1号から第3号に規定するポルノとする。次に、現存する児童ポルノをできる限りなくしていくために、性的虐待の程度が高いと認められる画像等について廃棄命令を出し、それに従わない場合には制裁を課すことを検討する。具体的には法第2条第3項の第1号及び第2号に規定する児童ポルノを対象とすることとし、第3号に規定する児童ポルノをも対象とする場合には、規制対象が客観的に明確になるよう工夫する必要があることを記した。
    直罰規定については、特に違法性の高い児童ポルノに限定し、また冤罪の防止等の必要性から、児童ポルノ規制法第2条第3項第1号及び第2号に規定する児童ポルノのうち、13歳未満の児童を被写体とする画像等を正当な理由なく有償で取得する者を処罰の対象とすることを基本としている。
    児童ポルノの流通・拡散を防止するためには、電磁的記録についても対象とすることが適当としているが、とりわけプロバイダー等のインターネット関係事業者への規律は、全国的な対応が望ましいことから、児童ポルノの画像の削除など現在の取組を最大限活用し、協力を求めていくことが適切であると考えて記載した。
    第5に、10ページ以下の「関係者の責務」において、府の責務として児童ポルノの根絶に向けた広報・啓発活動、それに情報リテラシー教育をはじめ、子どもたちが両性間において対等な人間関係を築き、児童ポルノ等による性的虐待の被害を予防するために必要な教育の推進などを記したほか、府民及び関係事業者の責務について記載をした。
    最後に、児童ポルノの取得・所持の規制については、冤罪発生の危険性等が危惧されているところなので、特に項目を立てて、適正手続など、捜査・調査に関連する留意事項を12ページ以下、「条例制定に当たり留意すべき事項」として記載したところである。
  • 啓発・支援・規制を3本柱にというのであれば、5ページの「2 被害児童に対する支援」と6ページの「3 児童ポルノの被害から子どもを守るための規制」の間に、児童ポルノ被害をなくしていくための教育・啓発について1項目立てるべきではないか。目次にも、教育・啓発が出てこないので、これだと教育・啓発を軽視していると受けとめられてしまうのではないか。

    →本来は支援の部分も関係者の責務の中で規定すべきところ、この検討会議全体の共通理解として、やはり支援の問題は重要であるということから特出しをしており、啓発等の部分までも特出しをすると、責務の部分に記載することがほとんどなくなるので、基本的にはこの枠組みを維持したい。ただ、支援、啓発・教育、規制については3本柱で総合的に行うべきというのが本検討会議の基本的な方針であり、目次に啓発・教育が出てこないと一覧性がなく、インパクトに欠けるというのは御指摘のとおりなので、目次を一覧したときに支援と規制と啓発・教育の3つが出てくる形で考えたい。
  • 10ページの「4 関係者の責務」では「(1)府の責務」の1つ目の項目は、啓発・教育の問題であるが、3つ目の項目については、周知の問題は出てきてはいるが、ここはむしろ被害児童の救済の問題が記載されている。また「(2)府民の責務」や「(3)関係事業者の責務」の部分も踏まえると、論理的に関係者の責務イコール教育・啓発にはならない。その点について、誤解を生じないようにしておく必要がある。

    →責務の部分に関しては、支援、啓発・教育に尽きるものではないということはそのとおりであり、誤解のないような表現にすることとする。
  • 2ページの「ローマ数字1 はじめに」の部分で、「一旦インターネット上に流通したデータの回収は事実上不可能である」旨記載されているが、児童ポルノに関して、一旦流通すると回収が困難であることは、インターネットに尽きるものではなく、余りインターネットに限定しない方がよいのではないか。

    →細かな表現については後ほど調整をするとして、一応の案としては、2ページの「ローマ数字1 はじめに」の第2段落の3行目を「被害児童を生み出す土壌となっている。一旦流通した児童ポルノの回収は」とし、3ページの「ローマ数字2 条例検討の背景及び目的」の第1段落の1行目を「児童に対する人権侵害である。また一旦児童ポルノが流通すれば」というような表現にすることとする。
  • 5ページの「1 条例の基本的な考え方」の部分が、「児童ポルノによる被害から子どもを守りたいという気持ちは、子どもを持つ親の共通の願いであり」と始まっている。4行目に「被害を受ける子どもたちの立場に立って」と、子どもの立場に立つことを明示する文言が原案に加えられたが、記載の順序としても、本来児童ポルノの問題は被害を受ける子どもの問題であるので、条例の基本的な考え方の部分については、親の立場の話から入るのではなく、まずは子どもの立場の話から入るべきである。

    →基本的に子どもの立場を重視すべきであることは、3ページの「ローマ数字2 条例検討の背景及び目的」に繰り返し書かれており、このことが条例を通底するものであることは明らかである。その上で、「1 条例の基本的な考え方」の部分では、府民としてこういう方向で考えたいということを示す文章にしてあることから、「親」が最初に記載されているのであって、特段、親の目線で云々というわけではなく、府民一般の思いとして記載されていると御理解いただきたい。
  • 今の点だが、これは人格権の議論として、未成年者なので主体にならないという考え方に立っているのではないかという誤解を生じないよう、「まずは子どもたち本人はもとより保護者にとっても重要な課題である」というような書き方にしてはどうか。

    →「子どもを守ることは、府民共通の願いであり」と、特に親だからということではなく、「府民」という形に修正することではどうか。
  • 趣旨としては理解できるが、やはり条例の基本的な考え方については、一番重要なところから言うべきではないか。つまり、児童ポルノの被害ということが子どもに対する人権侵害であるということからスタートするべきであり、「子どもを守りたい」ではなく、「子どもに対する人権侵害を防ぎましょう」ということから記載するべきではないか。

    →3ページの「ローマ数字2 条例検討の背景及び目的」の冒頭に「児童ポルノは、児童の性的虐待の記録であり、児童に対する人権侵害である。」ということをはっきり掲げているので、これをすべての項目の冒頭に掲げていくというのも重複である。ここの趣旨は、府民がこういうことを願いとしてこういう条例を制定されたいという表現上の問題であり、児童の視点に立って行うべきであるという具体的内容を指しているのであって、特段、親の視点で云々ということではないと御理解いただきたい。また、「子どもと親」という記載が対立的であるというのであれば、「府民の共通の願い」と、「府民」という形で記載をすることで表現を調整したい。
  • 全体的に「親」という記載は「保護者」とした方がよい。
  • 5ページの「2 被害児童に対する支援」のところに、関係機関において支援が不十分な点があったことや連携が適切にとれていなかったという現状認識を記載する必要があるのではないか。また、どこまで具体的に記載できるかということはあるとは思うが、6ページの「考えられる具体的な取組の例」のところに、児童相談所等での専門的な相談担当者の養成・配置、医療・カウンセリングなどの保障、子どもや保護者に日常的に接する機会の多い職種に対する初期対応的な研修なども加えていただきたい。さらに、これらの取組を実際に進めていく上での人的・経済的な措置を積極的にやってほしい。

    →関係機関に関する現状認識の点については、当検討会議として十分な調査を行ったわけではなく、また、それを調査することは当検討会議の任務でもないことから、個別の機関や措置を挙げて評価をすることは報告書の性質上、難しいと判断し取り入れなかった。ただ、現状認識として今後取組を充実させていった方がよいという印象を持ったことは確かなので、そのような記載をしたところである。また、取組例については、当検討会議の任務が、あくまでも条例の基本的な枠組みを考えるものであることと、具体的に記載をすればするほど漏れ落ちる取組が出てきてしまうことから、ある程度の包括性を持たせる必要があり、表現としては抽象的にならざるを得ない。したがって、基本的な考え方としてはある程度抽象的な表現とする一方で、具体的な取組例を挙げる形とすることで御理解いただきたい。
  • 児童相談所には、様々な被害を受けた子どもたちが来るので、包括的にいろいろなケースに対応できるスタッフを揃えて、チーム支援を行っているという状況がある。したがって、必ずしも児童ポルノの専門家を養成しなければケアができないという状況ではないと思う。
  • 10ページからの「4 関係者の責務」のところであるが、被害を増やさないために、児童ポルノが子どもたちに対する人権侵害であることをもっとしっかりと啓発すべき。啓発内容の例示として、児童ポルノ被害の深刻さや児童ポルノを享受すること自体が被写体とされた子どもに対する人権侵害であることなどを入れるとより明確になるのではないか。また、「児童ポルノ等による性的虐待の被害を予防するために必要な教育の推進」の部分であるが、これだけでは具体的にイメージしにくいので、子どもへの暴力防止プログラム等の例を挙げるなど補足できないか。

    →児童ポルノが児童に対する権利侵害であるということは、繰り返し報告書の中に記載されているので、広報・啓発活動を行う上においても、それは基礎になるものであるということは当然の了解であると考えている。また、教育の方法についてまで報告書の中で特定をすることは難しいと考える。細かく記載をすることには長所と短所があり、例示をすると例示にとらわれ、他のことが落ちていく可能性もある。したがって、報告書本体としては、この程度の抽象的な書き方にして、今後、条例化や実際の施策が検討される際には、当検討会議でそのような意見があったことを前提にして行っていただくということで整理することとしたい。
  • 7ページからの「(2)児童ポルノの取得・所持の禁止」の部分についてであるが、少数ではあるが直罰や廃棄命令について、反対の意見があった旨を記載するべきではないか。

    →12ページの「ローマ数字4 条例制定に当たり留意すべき事項」にその趣旨を記載しているところであるが、それをベースにして、表現を修正することとする。
  • 廃棄命令については、人によってはその命令を受けるだけで社会的信用が大きく害される危険性もある。また、単純所持規制の一種であることから、その廃棄命令に当たっての調査についても問題があり得るので、具体的にどのような手続を想定するのかについて、もう少し慎重に検討した方がよいのではないか。

    →行政の実務からすると行政指導を行った上で、それに従わなかった場合に命令を出すというのが一般的な手法であると理解している。調査権限をどの程度認めるかについては、12ページの「ローマ数字4 条例制定に当たり留意すべき事項」に「刑事訴訟法の規定に基づいて行われる適正な犯罪捜査の場合に限って、強制力が認められる」と記載しているとおり、通常の行政調査の一環として行われるものについて強制力の付与は認めないという趣旨である。任意の調査であっても無限定に行われるべきではなく、社会的信用の問題もあるので、調査については慎重にすべきであり、その意味で、「調査に際しては個人のプライバシー等の保護に最大限配慮する必要がある」旨を記載したところである。命令違反に対して、どのような制裁を課すかということについては今後、条例が制定される段階で慎重に検討されたいという意味で、この報告書では「制裁」という表現にとどめた。
  • 行政法規の場合には、調査に際して報告聴取を求めることが一般的であると思うが、それに応じない場合に何らかの制裁を課すことには慎重であるべきである。

    →そもそも報告要請に応じない場合に制裁を課すかどうかを含めて、条例化に当たっては調査は任意が原則であることを前提に検討されたいという形で整理することとしたい。なお、仮に報告要請に応じない場合に制裁を課すとしても、命令違反に対する制裁よりも重くなることはない。
  • 本来、国が法律で行うべき規制について、京都で条例によって行うことの必要性が、余り明らかになっていないように思うので、7ページの「(2)児童ポルノの取得・所持の禁止」の3つ目の項目の2行目の「最善」については、「本来」と記載した方がよいのではないか。また、1つ目の項目に、児童ポルノ規制法において「提供を目的とする児童ポルノの所持等が禁止されているが」と記載されているが、同法では公然陳列目的も含めて所持が禁止されているので、「所持等」に含めてしまわずに正確に記載しておく方がよいのではないか。

    →性的な行為についての刑法以外の規律としては、売春の取締りや青少年保護における淫行規定のように歴史的には条例が先行してきたものが多い。その経緯からすると性に関わることについての規律は、必ずしも国法で行う事項であり、地方自治体が口を出すものではないということではない。ただ、従来から議論があるように、インターネットについては技術特性上、一地域だけでできるわけではないので、その部分については特記をして、本条例としても対応しないということは記載したところである。指摘の部分について「最善」がよいのか「本来」がよいのかについては表現の問題であり、改めて調整をすることとする。また、公然陳列を目的とする所持の記載についても同様に調整をすることとする。
  • 11ページの「(2)府民の責務」の部分であるが、そもそも法律や条例は、国家や地方自治体などにおいて、公権力が恣意的に濫用されないためのものだと思うので、府に対して責務を課すことについては理解できるが、府民に対しては責務を課すべきではないのではないか。5ページの「1 条例の基本的な考え方」の丸数字1の部分の「府民全体で取り組んでいく」という書きぶりについても同様の趣旨で、余り適切ではないように思う。

    →現行法令上、市民に対して責務規定が設けられている例は多数あり、一般論として条例で個々の市民に対して責務を課すことは可能であるため、そのことを前提として従来どおり府民の責務については記載することとしたい。
  • 2ページの「ローマ数字1 はじめに」のところで、京都市PTA連絡協議会等が実施した署名活動のことが記載されているが、この署名については、京都府知事あてに提出されたものであり、当検討会議に提出されたものではなく、正式な報告も事務局から受けていない。したがって、ここに記載されていることについて、多少違和感がある。むしろ、府が受け止めて府が出す文書の中できちんと位置づけられるべきである。

    →署名そのものが直接当検討会議に提出されたものでないということはそのとおりであるし、そのようにも記載していない。ここの部分は、なぜこの検討会議が開かれることになったのかという経緯を記載している部分である。また、PTA等と当検討会議が無関係というわけではなく、京都府PTA協議会の会長からは専門委員として、府・市のPTAとして児童ポルノ規制の検討を進めていただきたいという意見を伺ったところである。したがって、まったく無関係なことを記載したというわけではない。
  • 3ページの「ローマ数字2 条例検討の背景及び目的」の3つ目の項目の部分で、「京都は日本を代表する国際的な文化都市として」という文章があるが、これについては特に当検討会議で議論されたものではないので、ここに記載されていることについて違和感がある。また、この文章中に「日本の歴史と文化の中心地としての責任を果たす」と記載されているが、そのことと京都で児童ポルノの規制を行うことがどう結びつくのか、他の地方であれば考えなくてよいということなのか、がよくわからない。
  • 児童の保護については、都道府県や日本に限ったことではなく、世界全体の取組である。しかし、全世界で取組を行うには、立法の問題として難しいこともあるため、モデルになるような取組を京都で考えていくということは可能性としては十分考えられる。
  • 人権を擁護する国際的な委員会で20年余り仕事をしてきたが、日本が児童ポルノ天国であるという認識は、国際社会ではかなり行き渡っている。そういう意味で、法律はもちろんのこと、条例においても慎重な配慮が必要ではあるが、可能な範囲で努力をすることが国際社会でのそのような認識に対して、我々の姿勢を示すためにも重要なことである。

    →なぜ京都で児童ポルノの規制を行うのかについてであるが、国際的に児童ポルノの規制を進めていこうとする中で、京都は国際都市として多くの外国人を招き入れていることから、国際的な規制の中に伍していこうということである。また、修学旅行や校外学習などで児童を多く受け入れて、日本の文化を理解してもらおうということを行っていることから、京都において児童ポルノの問題に積極的に取り組むということ自体は、府民の理解も得られるであろうし、なぜ京都で児童ポルノの規制を行うのかという点についても説明ができるのではないかと考える。
  • 9ページの11行目からの「13歳未満の児童に対して物品や食事等と引き替えに児童ポルノの提供を求める行為」については、現状でも児童ポルノ規制法により、児童ポルノ製造罪の共犯又は正犯で処罰される可能性はないのか。

    →低年齢の児童については、児童を利用した製造罪の間接正犯という適用ができる場合もあるが、必ずしもすべてではない。例えば12歳ぐらいになれば自分自身の判断で違法行為ができるという判断がなされる場合もあり得るが、それについてはこれには該当しない。

    →基本的には、児童に新たに児童ポルノの製造をさせると製造の共犯になる場合があるが、既に製造されているものを提供させる場合には、児童ポルノ規制法では規制の対象とならない。
  • 所持・取得の規制による冤罪や個人の私生活への過度の介入の危険性などについては、直罰だけではなく廃棄命令や罰則なしの禁止についても問題になりうるので、直罰規定に関する部分で触れるだけではなく、「はじめに」や特に7頁の総論部分で触れられるべきである。

    →直罰を科すことを規定する場合には慎重にすべき度合いが高いことから、直罰規定に関して留意すべき事項を個別に記載したものであるが、全体にわたって留意すべき事項については、12ページの「ローマ数字4 条例制定に当たり留意すべき事項」にまとめて記載したものであると御理解いただきたい。  

(3)座長総括

  • 今回、実際に条例案を作成する上で、更に検討が必要となる論点が出された。それらについては条例案を具体的に検討する次のステージにおいて、「ローマ数字4 条例制定に当たり留意すべき事項」に記載された点とともに、十分配慮の上、慎重に検討が続けられることとを望むものである。
  • 報告書の具体的な表現についても今回、議論を頂いた。文言等の修正が必要となった部分については修正の上、後日確認を頂くこととし、その上で、基本的に当検討会議として、今回提案した「児童ポルノ規制条例検討会議検討結果報告書」を御了解いただくこととしたい。(委員了解)
  • 最終的に確定した「児童ポルノ規制条例検討会議検討結果報告書」の京都府への提出手続等については座長に一任いただきたい。(委員了解) 

お問い合わせ

健康福祉部家庭・青少年支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4586

kateishien@pref.kyoto.lg.jp