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京都府消費生活審議会(第14回施策検討部会)の議事要旨

1 開催日時

平成18年4月26日(水曜日)  15時30分から17時40分まで

2 場所

京都府公館3階第1会議室

3 出席者

【委員】
谷本 圭子委員、細井 浩一委員、長谷川 彰委員、坂東 俊矢委員、西川 美津子委員、児玉 保次委員、小林 智子委員、加藤 進三委員、(0名欠席)

【事務局】堀内商工部次長ほか関係職員

【傍聴者】0名

4 議題

条例改正に向けた検討

5 審議内容(結果及び主な意見)

「条例見直しの中間答申案まとめ」等の検討について審議

<主な意見>

自立支援と保護

  • 今回、改めて条例を見直すということに当たって、一つは消費者基本法という新しい法律が出来て消費者の権利が明記されること。もう一つはさまざまな被害が起こっており「保護」し、被害の防止、救済をより力のあるものにしていく側面と、事業者や消費者、事業者団体、消費者団体が協働していくということをあわせて、新しい消費生活施策の在り方を盛り込むという意味で、そこが明確に分かることが必要。
  • 消費者の権利の尊重と自立支援の柱立てで議論してきたが、支援という中に消費者保護という意味を含ませられないか。消費者保護を引き続き使う意味がどこにあるのかを考える必要がある。
  • 消費者は自立しないといけないということで、「保護」がおろそかになってはいけない。現実的には、弱者が被害に遭っている。自立した消費者を目指すための支援をしながら、同時に保護という側面も大事。大きく捉えれば、権利をきちんと守っていくことになる。
  • 弱い立場にある消費者について、保護でなく配慮するなどが使えないか。新しい良い方向を目指すためには、保護という言葉を残さなくても良いのでは。
  • 高齢者等の方については、保護であるとか配慮であるのかが大切。それ以外の消費者については、自立していただかなくてはならないと思う。
  • 消費者基本法の考え方でいけば、基本的には権利尊重と自立支援の上で、具体的な施策の展開に当たっては、消費者の年齢やその他の特性に配慮することとなっている。
    権利尊重、消費者の自立支援に加えて、年齢など消費者の具体的特性に配慮した施策展開というのを一つの基本的な考え方にして整理できたら良い。
  • 「権利の尊重」、「自立支援」、「特性への配慮」の3本柱で良い。

市場機能を通じた健全な事業者と消費者の関係の構築

  • 消費者保護の議論にやや付随的な話になるが、事前規制型ではだめで、消費者と事業者が公正な市場を形成することによる市場機能を通じて健全な事業者と消費者の関係を作り上げていって、消費者被害を無くすという方向の打ち出しについては、これから展開する条例の中味を考えると、市場機能を通じて健全な事業者と消費者の関係を作り上げていくことによって、消費者被害を無くすというのがイメージ的に出ている訳ではないので展開が読みにくい。
  • 例えば条例の権利規定が、市場に機能を持たしていかなくてはいけないし、長い目で見たら、条例に不当な勧誘行為としてあげられたものが個々の消費者が使える権利にいつかはなっていかなくてはならないが、もうひとセクション入らないと、なかなか市場のところで行政の条例で規定しているものをそのまま使うのは難しい。
     しかし、諦めることもなくて、最近は貸金業では、そういうことが事実上一杯出てきているので、そういう視点を持って見ていくのはとても大切なことと思う。
  • 公正な市場機能を持ちだしてしまうと、いくら公正な市場をつくってもそこからはみ出してしまうものがあるという議論と公正な市場の前提となる問題をやるんだという考え方の整理をしていかないと難しい。
  • 市場機能を通じての健全な事業者と消費者の関係を作り上げていく。これは我々の前提とする議論ではあるが、それのみが今回改正する条例の方向性を規定するものと誤解されてはならない。

消費者の権利

  • 「権利の尊重」、「自立支援」、「特性への配慮」の3本柱にするのはそれで良いが、権利の「尊重」とか、「確立」が使われているが統一する必要がある。「確立」に統一してはどうか。
  • 権利の確立という言葉に、権利の具体化とその実現ということを雰囲気としては盛り込んだということ。「権利の確立」に統一。
  • 「情報を提供される権利」という言い方、よく「知る権利」と言っているが、やはり、必要な情報を手に入れるとか、あるいは、求めるとか、そういう言葉の方がふさわしいのではないか。
  • 京都市は「知る権利」の対象がきちんと書いてあるので、比較的分かりやすいが、「知る権利」と書くと、一般的には抽象的な情報から、具体的な製品情報まで全て「知る権利」でくくって良いのか。
  • 「知る権利」はちょっと重い。色々なことが想起されるので、それに関わる色んな議論が あります。「情報を求める権利」にするとかなり限定的になりますから、スッキリする。
  • 消費者の意見を消費生活施策に反映させる権利について、「反映される」というよりは、「きちんと意見を言う権利」であるとか、「反映させることを求める」というのはどうか。
  • 「消費生活施策に反映させることを求める権利」で良いのでは。

府民の安心・安全を図る規定の整理

  • 「食の安全の取組の推進は重要ということを盛り込んでは。」ということについてどうか。
  • 特に食は重要なことはわかるが全体の流れの中で入れる必要性はどうなのかと思う。
    また、別途条例もあり、衣食住の中で食だけを取り上げるのはというので部会としてはずした記憶がある。
  • 「消費生活において基礎的な位置を占める『食の安心・安全』」は、確かにそのとおりだが、例えば、安全を求める権利、危害を加えられない権利はそこだけじゃなくて、普通の工業製品もあれば色々なものもあるのに、なぜわざわざこれを取り上げて基本的事項かという説明が必要になる。
  • 例えばパンフレットを作るときに、食についての条例は、これ。個人情報の条例は、これ。環境に係る条例は、この条例というコメントみたいなものを少し入れながら、全体として府としては府民の安心・安全を図る規定を設けているということを情報提供した方が良い。
  • 安心・安全というキーワードで、どんな条例がどんな風にありますと施策の展開として情報提供されることにより、今、議論していたことが反映されているのが分かりやすい。
  • 事業者の責務として、「広告、表示等の適正化を図ること。」と「広告」が入っているが、消費者の権利には「適正な広告を行わせる権利」が入っていない。整合的に他の箇所にも入れていく必要がある。
  • 広告、表示では、重要なことは小さく書いて、売り込みたいところを大きく書いて、いろいろな手法があるが、違法ではないが適切でない。新しい問題が出ている。
  • 広告・表示に加えて条例で計量も入れる方が良い。
  • 新たにそういうことを盛り込むというのは、従来、それが守られていないから盛り込まなければならないのではないかと受け止められるとなる。事業者としてはそこは一番基本的なことで適正にやっているのに、今さら新たに条例で盛り込む必要性は何か。
  • 今まで入っていなかったのに入れるとなると何か理由があるのかということになると、実質的な理由を見いだせないし、変な誤解も受けるというのもわかるが、基本事項なので入れた方が良い。
  • 現行の条例では表示という言葉は使っているが、「表示の適正化」が第9条にあって、それに基づいて、単位価格表示基準が設けられており、そこには計量も含まれている。

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