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京都府森林水源地域の保全等に関する条例

「京都府森林水源地域の保全等に関する条例」は、平成30年9月1日から施行します。(一部公布日施行)

条例の概要

条例のねらい=森林水源地域の水資源の確保のためのしくみを整備

「水」は命の源であり、府民の生活のみならず、京都の伝統的な文化や産業を支える府民共有の貴重な財産です。京都府では、森林の豊かな水資源を将来にわたって確保するため、平成30年3月に京都府森林水源地域の保全等に関する条例を制定しました。

条例のしくみ

重点森林水源保全地区を指定し、一定規模以上の取水の許可及び権利移転等の契約をする際の事前届出について定めています。

重点森林水源保全地区の指定

森林の地域や水源かん養の観点から密接に関連する地域のうち、水源かん養機能を考慮し取水又は土地の利用について特に適正な実施を図るよう必要がある区域について、その地域を所管する市町村長の提案を受け、もしくは同意を得て重点森林水源地区として指定します。

取水の許可

重点森林水源保全地区において、取水設備で一定規模以上の方法で取水をしようとする者は、知事の許可が必要となります。取水が周辺地域の生活環境等に著しい影響を与えることが明らかであるときは許可がされません。また、そのおそれがある場合についても、知事は審議会の意見を聴いて、取水をしている者に必要な措置を講ずるよう勧告することができます。

権利移転等の契約の事前届出

重点森林水源保全地区において、土地の権利移転等の契約を行う場合は、契約の30日前までに知事に届出が必要です。知事は、契約の届出者に対し、水源かん養機能を維持するために必要な助言を行うことができます。なお、届出者は権利移転を受けようとする者にその内容を伝達する必要があり、必要がある場合は、知事は直接権利移転を受けようとする者に助言を行うことができます。

条例資料

京都府森林水源地域の保全等に関する条例のあらまし(PDF:181KB)

京都府森林水源地域の保全等に関する条例(PDF:216KB)

京都府森林水源地域の保全等に関する条例施行規則(PDF:1,926KB)

条例制定の経過

水源地域等の保全のあり方検討専門家会議
骨子案に対するパブリックコメント(パブリックコメントは終了しています。)

お問い合わせ

農林水産部林業振興課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5007

ringyoshinko@pref.kyoto.lg.jp