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京都府森林の適正な管理に関する条例

「京都府森林の適正な管理に関する条例」を、平成27年4月1日から施行しました。

条例の概要

条例のねらい=森林の安全度を高めるための仕組みづくり

近年、短時間強雨や大雨の発生回数は増加傾向にあります。京都府でも、平成24年の南部地域豪雨災害、平成25年の台風18号災害など、豪雨等による災害が続いており、山地崩壊や土砂流出が多数発生しました。京都府の森林は、府の全面積の74%も占め、そのうち、国有林を除く民有林が98%を占めており、災害を防ぐ上で、この民有林を適切に管理することが重要です。

京都府では、これまでも保安林指定や治山事業を実施することにより、災害の復旧や未然防止に努めてきましたが、森林の安全度をいっそう高め、府民の皆様の生命・身体を守るために、森林を所有する方々にも森林の管理責任を自覚し、それを果たしていただくための仕組みづくりを目的として、新たな条例を制定しました。

条例の仕組み

条例では、1.森林所有者等の責務、2.府民の生命・身体に危険を及ぼすおそれのある森林の指定(要適正管理森林)とその管理義務、3.条例指定森林に災害のおそれがある場合の知事の勧告・命令について定めています。

一方で、森林管理の責任を全て所有者にお願いするということではなく、京都府としても役割を果たすことを明確化するため、府は森林所有者の方々が行う森林管理を支援すること等についても規定しています。

森林所有者等の責務の明確化

森林の所有者に限らず、一般に「所有者」は、自由にその所有物の使用、収益及び処分する権利を持ち、法による強固な保護が与えられています。その一方で、自己の所有物が他人の権利を侵害する場合には、その侵害状態を自ら作り出したかどうかを問わず、その侵害を除去すべき地位にあります。

森林を所有する方々も、自己の所有する森林が他人の権利を侵害する場合には、その侵害を除去すべき地位にあり、そのような侵害状態を発生させない状況を維持することが求められます。このことを「森林所有者等の責務」として定めました。

「要適正管理森林」の指定と管理

森林の中でも傾斜がきつく、下方に人家や学校がある森林については、大雨などで荒廃した場合に放置すると二次災害により災害が拡大することが心配されます。そこで条例により、このような下方に人家などがある森林を「要適正管理森林」として指定し、その所有者の方々には、日ごろこのような二次災害が発生しないよう、森林を適正に管理していただくことを定めました。

条例資料

京都府森林の適正な管理に関する条例のあらまし(説明資料)

京都府森林の適正な管理に関する条例のあらまし(パンフレット)

京都府森林の適正な管理に関する条例

京都府森林の適正な管理に関する条例施行規則

 

お問い合わせ

農林水産部森の保全推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5010

morinohozen@pref.kyoto.lg.jp