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障害児福祉手当のしおり

障害児福祉手当のしおり(PDF:204KB)

1障害児福祉手当とは

20歳未満の方で、重度の障害のため、日常生活において常時の介護を必要とする方に支給される手当です。

2対象となる方

20歳未満の方で、別表のいずれかに該当する方が対象となります。

ただし、次のいずれかに該当する方は、手当を受給できません。

  1. 障害を支給事由とする公的年金を受けることができる方
  2. 児童福祉法で定める障害児入所施設などに入所されている方
  3. 本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている方

別表

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
    (視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する)
  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢の全ての指を欠くもの
  5. 両下肢の用を全く廃したもの
  6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  9. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  10. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

3手当額(月額)

手当額は、月額15,220円です。

なお、手当額は、物価スライドにより改定される場合があります。

4所得制限について

この手当の申請者本人、その配偶者又は生計をともにする扶養義務者の前年の所得額が、下記の限度額を超えるときは、手当が支給されません。

(1)所得額の計算方法

年間収入金額-必要経費等(給与所得控除額等)-下記の諸控除=所得額

(2)限度額

扶養親族等の数

申請者本人

所得額(参考:収入額の目安)

配偶者又は扶養義務者

所得額(参考:収入額の目安)

0人

3,604,000円以下

(約5,180,000円)

6,287,000円未満

(約8,319,000円)

1人

3,984,000円以下

(約5,656,000円)

6,536,000円未満

(約8,586,000円)

2人

4,364,000円以下

(約6,132,000円)

6,749,000円未満

(約8,799,000円)

3人

4,744,000円以下

(約6,604,000円)

6,962,000円未満

(約9,012,000円)

4人

5,124,000円以下

(約7,027,000円)

7,175,000円未満

(約9,225,000円)

5人

5,504,000円以下

(約7,449,000円)

7,388,000円未満

(約9,438,000円)

  1. 申請者本人に、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき10万円が限度額に加算されます。
  2. 申請者本人に、特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)があるときは、1人につき25万円が限度額に加算されます。
  3. 配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円が限度額に加算されます。
  4. 災害により住宅等に損害を受けたときは、所得による支給制限の特例を受けられる場合がありますので、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

(3)諸控除一覧表

控除の種類 申請者本人 配偶者又は
扶養義務者
雑損控除、医療費控除、配偶者特別控除、
小規模企業共済等掛金控除
相当額 相当額
社会保険料控除 相当額 8万円
障害者控除(本人) 27万円
障害者控除(扶養親族・控除対象配偶者) 27万円 27万円
特別障害者控除(本人) 40万円
特別障害者控除(扶養親族・控除対象配偶者) 40万円 40万円
寡婦控除 27万円 27万円
ひとり親控除 35万円 35万円
勤労学生控除 27万円 27万円
公共用地取得による土地代金等の特別控除 相当額 相当額

肉用牛の売却による事業所得免除

相当額

相当額

5申請窓口

(1)京都市にお住まいの方

区役所(支所)福祉事務所

(2)その他の市にお住まいの方

市役所

(3)町村にお住まいの方

町村役場

6手続の方法

次の書類を添えて、上記の申請窓口に提出してください。

用紙は、上記の申請窓口に備え付けてあります。

  1. 認定請求書
  2. 障害の程度についての医師の診断書
  3. 所得状況届
  4. その他必要な書類(注※1.認定請求書と3.所得状況届には、個人番号の記載が必要となりますので、申請者本人と、その配偶者又は扶養義務者の個人番号が確認できる書類をご用意ください。)

7認定・支給方法

提出された書類を審査し、市が(町村分は府が)認定の可否を決定します。

認定されると、申請された月の翌月分からの手当が支給されます。

手当は、毎年2月、5月、8月、11月に、支払月の前月までの分が支払われます。
(例:8月に、5月から7月までの3か月分を支給)

8受給後の手続について

次のような場合は、届け出てください。

(1)毎年8月以降引き続き手当を受ける資格を延長するとき

現況届

毎年、案内文書をお送りしますので、期日までに、必要書類とともに提出してください。

<お気をつけください>

現況届を2年間以上提出されないままにしておくと、手当を受ける資格がなくなります。

(2)有期認定期間の期限が切れるとき

診断書

提出期限前に案内文書をお送りしますので、診断書を提出してください。提出された診断書を審査し、受給資格の有無を決定します。

<お気をつけください>

提出期限までに提出されないと、手当の一部を受け取ることができなくなる場合があります。

(3)氏名や支払口座が変わったとき

氏名変更届、支払口座変更届

(4)住所が変わったとき

住所変更届

新しい住所の市区町村に変更届を提出してください。

(5)扶養義務者と同居又は別居するようになったときや、結婚又は離婚されたとき

所得状況の変更届

(6)手当を受ける資格がなくなったとき

資格喪失届、死亡届

手当を受ける資格がなくなる場合の主な例は次のとおりです。

このような場合は、届け出てください。

  1. 障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  2. 児童福祉法で定める障害児入所施設などに入所されたとき
  3. 障害の程度が支給基準に該当しなくなったとき
  4. 日本国内に住所を有しなくなったとき
  5. 死亡されたとき

<お気をつけください>

届出をしないまま手当を受給されますと、手当を受ける資格がなくなった月の翌月から過払いとなり、その期間に受給された手当を返していただくことになります。

9お問い合わせ先

ご不明な点があれば、お住まいの市区(町村にお住まいの方は府保健所)の障害児福祉手当の担当窓口へお問い合わせください。

お問い合わせ

健康福祉部障害者支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4597

shogaishien@pref.kyoto.lg.jp