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身体障害者手帳の申請手続について

身体障害者手帳の申請手続につきまして、下記のとおり御案内します。

1 身体障害者手帳の等級など

補装具や更生医療の給付など各種の福祉サービスを受ける場合や、税の減免や旅客鉄道株式会社の運賃割引の適用などは、身体障害者手帳を有していることが前提となっております。
身体障害者手帳は、障害の程度によって、1級から6級までに区分されております。

2 申請窓口

お住まいの市福祉事務所又は町村役場
なお、15歳未満の児童については、保護者が代わって申請してください。

3 新規申請に必要なもの

申請書、診断書、写真(たて4センチ×よこ3センチ)
なお、診断書は、身体障害者手帳指定医師が作成したものに限ります。

■ 身体障害者手帳交付申請書(新規):(PDF:231KB)

■ 身体障害者手帳再交付申請書(再交付):(PDF:265KB)

・身体障害者診断書・意見書(視覚障害用):(PDF:580KB)

・身体障害者診断書・意見書(聴覚・平衡・音声・言語又はそしゃく機能障害用):(PDF:1,280KB)

・身体障害者診断書・意見書(肢体不自由障害用):(PDF:1,277KB)

・身体障害者診断書・意見書(心臓機能障害用):(PDF:887KB)

・身体障害者診断書・意見書(じん臓機能障害用):(PDF:582KB)

・身体障害者診断書・意見書(呼吸器機能障害用):(PDF:505KB)

・身体障害者診断書・意見書(ぼうこう又は直腸機能障害用):(PDF:976KB)

・身体障害者診断書・意見書(小腸機能障害用):(PDF:510KB)

・身体障害者診断書・意見書(免疫機能障害13歳未満用):(PDF:966KB)

・身体障害者診断書・意見書(免疫機能障害13歳以上用):(PDF:970KB)

・身体障害者診断書・意見書(肝臓機能障害用):(PDF:900KB)

※印刷の際にはA3サイズの用紙で「短辺綴じ」を選択の上印刷いただきますようにお願いいたします。

※聴覚・平衡・音声・言語又はそしゃく機能障害/免疫機能障害は一部A4サイズのものがありますのでA4サイズで両面印刷をしていただきますようにお願いします。

4 変更・再交付申請に必要なもの

(1)等級変更(障害の程度が変更した場合)

申請書、診断書、写真(たて4センチ×よこ3センチ)
なお、診断書は、身体障害者手帳指定医師が作成したものに限ります。

(2)氏名を変更した場合

変更届、写真(たて4センチ×よこ3センチ)

(3)居住地を変更した場合

変更届
なお、変更届は、新しい居住地の市福祉事務所又は町村役場に提出してください。

(4)紛失又は破損による再交付

申請書、写真(たて4センチ×よこ3センチ)

5 返還

手帳を受けた方が死亡された場合や、亡失した手帳が発見された場合又は法律で定められた障害に該当しなくなった場合は、手帳を返還してください。

6 交付対象者の範囲

身体障害者手帳の交付を受けることができる障害の程度は次のとおりです。
詳しくは、京都府身体障害者認定基準を御参照ください。

京都府身体障害者認定基準(PDF:2,329KB)

 

(1)次に掲げる視覚障害で永続するもの

  • 視力は万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力を用いる
  • 両眼の視力を別々に測定し、視力の良い方の眼の視力と他方の眼の視力とで等級表から等級を求める
  • 視野はゴールドマン型視野計、あるいは自動視野計を用いて測定する

(2)次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で永続するもの

  • 両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上のもの
  • 一耳の聴力レベルが90デシベル以上、他耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの
  • 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
  • 平衡機能の著しい障害

(3)次に掲げる音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害

  • 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失
  • 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害で永続するもの

(4)次に掲げる肢体不自由

  • 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの
  • 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの
  • 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
  • 両下肢のすべての指を欠くもの
  • 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの
  • 上記のほか、その程度が上記の障害の程度以上であると認められる障害

(5)心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの

7 お問い合わせ先

京都府 健康福祉部 障害者支援課 認定・精神担当
TEL075-414-4732
FAX075-414-4597

お問い合わせ

健康福祉部障害者支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4597

shogaishien@pref.kyoto.lg.jp