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障害者に対する航空旅客運賃の割引について

障害者に対する航空旅客運賃の割引の適用範囲が拡大されました(令和2年10月1日~)

身体障害者、知的障害者及び精神障害者に対する航空旅客運賃の割引については、厚生労働省通知によりお知らせしているところですが、令和2年10月1日から、新中央航空株式会社において、以下のとおり割引が適用されることになりました。

  1. 新たに精神障害者に対して航空旅客運賃の割引を適用
  2. 身体障害者及び知的障害者に対する割引についても、障害の程度に関わらず手帳を有している者全員に対して、介護者1名まで割引を適用

 

 

なお、知的障害者に対する取扱いについては、令和2年8月3日から以下のとおり変更されています。

  • 変更前:居住地を所管する福祉事務所長から、療育手帳に割引対象者である旨の証明印の押印を受ける必要あり
  • 変更後:上記押印が不要となります。

 

障害者に対する割引運賃は、各航空運送事業者がそれぞれに設定するものであり、航空運送業者又は路線によって異なります。詳細については、各航空運送事業者にお問い合わせください。

 

お問い合わせ

健康福祉部障害者支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4597

shogaishien@pref.kyoto.lg.jp