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注1※原則であり、加算の種類によって、上記のとおりにならない場合があります。
注2※加算は、算定されなくなる事実があった日から算定されなくなります。
速やかに届出をお願いします。
※障害福祉サービス事業所等からの加算や指定に関する問い合わせは、保健所(京都市内は京都市)で承っています。
請求事務についてはこちらをご確認ください。
本ページの「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法」の「加算届の取扱いについて」を参照してください。
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