更新日:2026年4月15日

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加算届の取扱いについて(障害児関係サービス)

1.障害児(通所・入所)給付費等算定に係る体制等の届出について(処遇改善(特別)加算を除く)

(1)届出が必要なサービス

(2)提出書類(上記届出が必要なサービス一覧参照)

  (3)  届出期日 (算定の開始時期)

  • 届出の受理が月の15日以前の場合・・・・・・・翌月から
  • 届出の受理が月の16日以降の場合・・・・・・・翌々月から

注1※原則であり、加算の種類によって、上記のとおりにならない場合があります。
注2※加算は、算定されなくなる事実があった日から算定されなくなります。
速やかに届出をお願いします。

(4)お問い合せ先及び届出先

提出窓口一覧(PDF:75KB)

※障害福祉サービス事業所等からの加算や指定に関する問い合わせは、保健所(京都市内は京都市)で承っています。

(5)請求事務

 請求事務についてはこちらをご確認ください。

2.福祉・介護職員等処遇改善加算の届出について

本ページの「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法」の「加算届の取扱いについて」を参照してください。

お問い合わせ

健康福祉部障害者支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4597

shogaishien@pref.kyoto.lg.jp