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加算届の取扱いについて(障害児関係サービス)

1.障害児(通所・入所)給付費等算定に係る体制等の届出について(処遇改善(特別)加算を除く)

【重要】障害福祉サービス事業所等からの加算や指定に関する問い合わせは、保健所(京都市内は京都市)で承っています。窓口一覧はこちら(PDF:75KB)

(1)届出が必要なサービス

(2)提出書類(上記届出が必要なサービス一覧参照)

障害児(通所・入所)給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)(エクセル:26KB)

介護給付費等算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)(エクセル:150KB)

別紙様式(エクセル:163KB)

勤務形態一覧(エクセル:15KB)

その他必要な書類

(3)届出期日(算定の開始時期)

  • 届出の受理が月の15日以前の場合・・・・・・・翌月から
  • 届出の受理が月の16日以降の場合・・・・・・・翌々月から

注1※原則であり、加算の種類によって、上記のとおりにならない場合があります。
注2※加算は、算定されなくなる事実があった日から算定されなくなります。
速やかに届出をお願いします。

(4)届出先

2.福祉・介護職員処遇(特別)加算の届出について

本ページの「○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法」の「・加算届の取扱いについて」を参照してください。

お問い合わせ

健康福祉部障害者支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4597

shogaishien@pref.kyoto.lg.jp