更新日:2007年8月23日

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京都府消費生活安全条例が施行されました。

 平成19年2月の京都府議会で「消費生活の安定及び向上に関する条例」の全部改正案が可決され、新たに「京都府消費生活安全条例」が3月16日に公布され、7月1日に施行されました。

条例改正のポイント

  1. 「消費者の権利」の追加、「事業者団体の役割」、「消費者団体の役割」の新設
  2. 府、事業者、事業者団体、消費者、消費者団体の連携・協働を基本とした取組の推進
  3. 消費者被害拡大防止のための迅速・効果的な取組の実施
     ・過剰な与信行為等の禁止(不当取引行為の追加)
     ・不当取引行為、安全を害する商品についての事業者の立証責任の強化
     ・悪質事業者名等の情報提供の迅速化
     ・信販会社への事業者名等の通知による不当取引行為の防止
  4. 不当な取引行為等の差止請求を行う適格消費者団体への相談情報の提供等 
     

 

 

 

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
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