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なくならない架空請求

 

事例

消費者団体を名乗り「契約不履行で提訴され、裁判を取り下げるには期日までに連絡するように。」というはがきが届いた。

パソコンのSNSで知り合った異性から別サイトを案内するメールが届き、無料と思って登録したが後から有料とわかり退会料を請求された。

パソコンのインターネットで無料アダルトサイトを見ていた。「18才以上」をクリックすると登録画面が表示され、あわてて接続を切った。不安になり、ネットで無料の相談窓口を検索して電話したところ、有料の調査をすすめられた。

新しい手口が次々

利用した覚えがない有料サイト利用料、総合情報料、債権などを請求する文書が、電子メール、はがき、封書で届いたがどうしたらよいかという相談が、数年前から全国の消費生活センターへ寄せられています。また、無料アダルトサイトを見ていると突然登録画面が出て料金を請求された、無料と思って登録すると有料出会い系サイトに登録されており料金を請求されたという相談も寄せられています。架空請求は、新たな手口が次々に出てきています。実在する公的機関によく似た名称を使用したり、裁判、支払督促などの法的手続きに移ると予告するなど、いずれも、消費者の不安をあおり、トラブルとは関わりたくないという心理をついてお金を得る、非常に悪質な手口です。これらの業者には、絶対に連絡しないことが大切です。
はがきや封書の場合、相手は名簿業者から入手した名簿などをもとに送りつけており、連絡をすると巧みに個人情報を引き出され、高額な請求をうける可能性があります。また、メールや請求画面の場合は、相手は住所や名前、電話番号などの個人情報を入手していない可能性が高く、連絡することによりこちらの個人情報を知らせることになってしまいます。
もし、よくわからない料金を請求する電子メール、はがき、封書などを受け取ったり、よくわからない請求をする画面が突然表示されたときは、あわてずに地元自治体の消費生活相談窓口に相談しましょう。

相談は地元の消費生活相談窓口へ

携帯やパソコンに架空請求のメールが届いたり、アダルトサイトなどを見ていて突然請求の画面が出て驚き、ネットで検索した無料相談窓口に連絡すると、「調査するのに3万円かかるがどうするか。」と言われたという相談も寄せられています。身に覚えのない請求をうけたときは、まず京都府消費生活安全センターや地元の消費生活相談窓口(外部リンク)に相談してください。同じ文面の請求書が多くの人に届いていたり、電子消費者契約法により契約の無効を主張できる場合や無視していてはいけない場合などの架空請求の情報提供やアドバイスをさせていただきます。

(参考)

悪質な「利用した覚えのない請求」が横行しています (国民生活センター)(外部リンク)

 

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
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