ここから本文です。

多重債務Q&A(多重債務全般について)

Q1.多重債務とはどのような状態を言うのですか。

A.明確な基準はありませんが、消費者金融や信販会社等から複数(金融庁では5件以上)の借入をしている状態を指し、全国で約90万人以上にのぼると言われています。

しかし、件数や金額に拘わらず、返済のための借入を繰り返す状態となったときは、多重債務に陥る可能性が高まってくるため、早急に家計や生活設計の見直しを行い、関係機関に相談するなどして、計画的な返済を続けられるよう努力する必要があります。

Q2.債務整理を行うとどのような不利益がありますか。

A.債務整理の手続に入ると、原則として信用情報機関に事故情報として登録されるため、数年間は新しくクレジットやローンの利用ができなくなる場合があります。

また、保証人がいる場合は、保証人に請求されることがありますが、家族については保証人になっていない限り支払の義務はなく、家族の人がクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりする際には個人の信用を基準に判断されますので、基本的に債務整理による影響はないと考えられます。

Q3.どのような場合に債務整理をするのがいいのでしょうか。

A.債務整理は大きく区分して、任意整理・特定調停・個人版民事再生・自己破産の4種類がありますが、債務額や収入、資産の状況、家庭のライフサイクルなどによって、債務整理に入る時期やどの方法を選択するかは異なってきます。

基本的に現在の債務の返済の目途が立たなくなった(返済のための借入を続け、債務額が膨らんだ)場合には、債務整理の必要があると思われますので、早急に法律の専門家に相談し、金利の引き直しや将来利息の軽減効果等を生かして、自分に適した債務整理の方法を具体的に検討するのが良いでしょう。

Q4.住宅ローンがあっても債務整理はできますか。

A.特定調停や任意整理は個別債務毎に交渉を行うことができるので、住宅ローンや保証人のいる債務を除外して債務整理(交渉)することができます。また、個人版民事再生では住宅ローン特別条項により住宅を失わずに債務整理できますが、自己破産の場合は原則として住宅は処分・換価されます。

Q5.保証人のいる債務や税金の滞納も整理できますか。

A.保証人が付いている債務の整理も可能ですが、この場合は保証人に請求が行くことがあります。このため、保証人も同時に債務整理が必要な場合もありますので、保証人には事情を伝え、一緒に対策を検討するようにしましょう。

なお、税金や年金、社会保険料などの滞納分は、債務整理をすることはできません。

Q6.不動産担保の債務や自動車ローンはどうなりますか。

A.不動産を担保にした債務を整理する場合は、債権者は担保を処分して回収することになります。また、自動車ローンも通常、所有権留保という扱いになっているため、新しい車の場合は手放さないといけないことがあります。

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp