ここから本文です。

FAQ(民生委員・ヘルパー等高齢者の周りの方へ)

Q.1 近所の高齢者が消費者トラブルにあっているようなのですが、どのようにご本人に伝えたらよいでしょうか。

A. まず近隣で発生している消費者トラブルの具体的な手口をお話しして、似たような誘いがなかったか情報提供し協力を求めるような態度で最初の声かけをするとよいでしょう。次ぎに、高齢者トラブルが増えていること、誰でも引っかかる可能性があるので、決して恥ずかしくはないことを客観的に伝え、事情をよく聞きます。ご本人の気持ちを尊重しながらどのようにしたいのか、意思を確認しましょう。

Q.2 くらしの相談を勧めてよいトラブルか迷うのですが。

A. 消費者トラブルは、事業者と消費者の問題です。複数の問題が絡み合っているケースもありますので、迷ったときは京都府消費生活安全センターくらしの相談又は広域振興局や市町村の消費生活相談窓口に問い合わせてください。

Q.3 個人情報の取扱いが気になります。

A. 個人情報保護法の施行後、情報提供に慎重になる傾向が見られます。それはとても大事なことですが、消費者被害の回復などご本人の利益になることであれば、了解を得て積極的に情報提供をしていくことが重要です。

Q.4-1 本人にかわって消費生活センターに電話をして欲しいといわれました。(民生委員)

A. 消費生活相談窓口への相談は事情が一番わかっているご本人からが原則です。ご本人にかわって電話を頼まれた場合は、事前によく話を聞き、ご本人の隣で電話をするとよいでしょう。

Q.4-2 本人にかわって消費生活相談窓口に相談して欲しいといわれました。(ヘルパー)

A. ご本人にかわって消費生活相談窓口に相談するのは、家族あるいは担当のケアマネージャーが適切です。緊急性がある場合は、所属する事務所の指示を受けてください。善意であっても1人で判断して依頼を引き受けないようにしましょう。

Q.5 本人は相談を望んでいないのですが、深刻な消費者被害により家賃や光熱水費まで滞納している状況です。(ヘルパー)

A. 所属する事業所から担当ケアマネージャーに連絡して事実確認や家族等の緊急連絡先との調整をお願いしてください。深刻な消費者被害に対してご本人や家族等がなにも対応しない場合には、ケアマネージャーは地域包括支援センターへケアマネジメントの支援をお願いする等の形で相談することもできます。

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp