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チケット転売に関するトラブルについて

事例1

人気バンドのコンサートチケットを、チケット転売仲介サイトで15,000円で購入した。しかし、購入後にチケットについて調べると、転売されたチケットでは入場できない場合があると記載があった。地方開催のコンサートで、宿泊費や交通費もかかるので、入場できなかった場合、チケット代金以外の無駄な出費が発生するリスクがある。入場できない可能性が少しでもあると分かっていたら買わなかったが、チケット転売仲介サイトで買う時には明らかな表示はなかった。

事例2

インターネットでサーカスのチケットを購入することにした。サーカス名をインターネット検索して、一番上に表示された結果からサイトにアクセスした。サイトで日付特定の公演チケット(指定席)を2枚購入した。代金は19,000円で、クレジットカードで決済した。しかし、その後、当該サーカスの公式サイトをみていたら、自分が購入したのは海外のチケット転売仲介サイトで、購入したチケットが正規のチケット代金より高額だと分かった。また、当該サーカスの公式サイトには、「チケット転売仲介サイトで購入しないように」と掲載されていた。

アドバイス

チケットを購入する際は公式チケット販売サイトかどうかよく確かめて購入しましょう

チケット転売仲介サイトでは、チケットの価格や手数料が高額であったり、転売禁止のチケットだと気付かずに購入した場合に、キャンセルしたくてもできないケースがあります。消費者がインターネットで興行等のチケットを購入する際に、公式チケット販売サイトと間違えて、海外のチケット転売仲介サイトから購入してしまうケースも目立っています。チケットを購入する際は公式チケット販売サイトかどうか、チケットの価格や手数料が高額でないかや、キャンセルに関するルールを十分に確認してから購入しましょう。

転売チケットを購入する際は興行チケット等の規約で転売が禁止されていないかを確認しましょう

興行等のチケットの中には、規約において第三者への譲渡、転売などを禁止している場合があります。また、興行等の入場時に、公式チケット販売サイトからの購入者であることの本人確認が必要な場合もあります。これらの場合、転売チケットは利用できないように無効にされたり、入場時の本人確認により入場できないおそれがあります。転売チケットを購入する際は、興行主等のチケットの規約で第三者への譲渡や転売が禁止されていないか、入場時の本人確認が必要かなどを確認しましょう。
また、チケット転売仲介サイト等によっては補償サービスを提供している場合もありますので、補償サービスの内容や条件を確認しましょう。

不正転売はしないようにしましょう

特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(チケット不正転売禁止法)(2019年6月14日施行)では、国内で行われるコンサートやスポーツ等の興行チケットのうち、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨が券面に表示等されたチケット(特定興行入場券)を、興行主の事前の同意を得ずに業として販売価格を超える価格で譲渡した場合に罰則の対象となる場合があります。
もし、急きょ行けなくなった場合は、公式リセールサイトを利用して、そのチケットを希望する人へ転売することが可能な場合がありますので、検討しましょう。
また、チケット転売仲介サイト等では転売目的で入手したとみなしたチケットの販売、出品を禁止しているケースがありますので注意しましょう。

 

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