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加工食品の品質表示基準

昭和58年11月4日京都府告示第705号
(昭和59年4月1日施行)
改正 平成3年3月29日京都府告示第233号
改正 平成9年1月31日京都府告示第41号
改正 平成9年4月25日京都府告示第843号
改正 平成13年3月21日京都府告示第154号
改正 平成22年8月3日京都府告示第381号
改正 平成29年3月31日京都府告示第174号
改正 令和元年6月28日京都府公示第16号

1.対象品目

品質を表示すべき品目は、別表の品目欄に掲げる加工食品で、事前に容器に入れられ、又は包装されたものとする。

2.対象事業者の範囲

品質表示を行うべき者は、別表の品目欄に掲げる加工食品を消費者に供給する事業者とする。

3.表示事項

表示すべき事項は、別表の品目欄に掲げる加工食品の区分に応じ、同表の表示事項欄に掲げるとおりとする。

4.表示方法

表示方法は、別表の表示方法欄に掲げるもののほか、次のとおりとする。

(1)食品の容器又は包装の見やすい箇所に表示事項を印刷し、若しくは押印し、又は表示事項を記載したラベルを貼り付けるなどの方法により表示すること。

(2)表示に用いる文字の大きさは日本産業規格Z8305に規定する8ポイントの活字以上とし、その色は地色と対照的なものとすること。

別表

品目 表示事項 表示方法

豆腐類(豆腐(豆乳に凝固剤を添加して凝固させた加工食品をいう。以下同じ。)及び豆腐を二次的に加工した食品をいう。)

 

原材料名

 

 

 

 

  1. 原材料のうち、凝固させるために使用した添加物にあっては「凝固剤」と、消泡させるために使用した添加物にあっては「消泡剤」と表示するとともに、添加物の名称を表示する。
  2. 1の添加物の名称は、その内容を表す一般的な名称を表示する。ただし、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)別表第1に掲げる添加物(食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)別表第8に掲げるものを除く。)にあっては、食品衛生法施行規則別表第1に掲げる名称を、既存添加物名簿(平成8年厚生省告示第120号)に掲げる添加物にあっては、その名称を表示する。

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