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押入れのふとんまで出され羽毛ふとんを買うことに(訪問販売)

事例

このふとんどうにもならんな?

一人暮らしの70歳の女性のところに、ふとんの訪販業者が3人で来て、「この近くでふとんを買ってもらったので、おばあちゃんも買いな。」と勧めた。一人が上がりこんできて、置いてあるふとんを見て「このふとん、シミがついていて汚い。どうにもならんな。」と言い、「押入れ見せて」と押入れの綿ふとんも出してきて「いいのあるしどうや。一緒に下取りしてあげる。」と勧めた。

引き落としがはじまりビックリ

「お金がないし捨ててまでいらない」と拒んだが、結局羽毛ふとんセットを買うことになり、業者が契約書に70万○○円と金額を書き入れた。月々の支払いのことは聞いていなかったが、貯金から月3万円弱の引き落としが始まり驚いた。年金暮らしで到底払っていけないので、契約から4か月を経過していたが何とかできないか消費生活安全センターに相談した。

多発する羽毛ふとん、健康ふとんの高額契約トラブル

  • ふとん類に関する相談は、以前から相談件数の上位を占めていますが、一向に減少の気配をみせていません。
  • 相談内容は、訪問販売等でふとんを購入したものの、やはり高額(羽毛ふとんの場合で50万円~200万円)でもあり解約を希望するというものが大半です。

訪問販売のほかSF商法、マルチ商法など販売方法は多様

  • 販売方法としては、全体の3分の2が家庭への訪問販売によるもので、そのほか、SF商法(催眠商法)、無料体験商法、マルチ商法など多様です。
  • 訪問販売の場合、勧誘の糸口として、ふとんクリーニングを前面に出すものや、ふとんのアンケート、モニター依頼などの手法がとられます。

ひとり暮らしを始めた新社会人への訪販も

高齢者を対象に健康面を強調して勧誘するのが典型的ですが、20歳前後の新入寮者等の部屋を訪問して高額のふとんを勧誘する事例もよくあります。

ふとんを使っていてもクーリング・オフ可

  • ふとんの販売手口は、訪問販売を始めSF商法、マルチ商法、モニター商法によるものが代表的ですが、ふとんを利用していてもクーリング・オフできます。
  • クーリング・オフ期間は通常8日間ですが、マルチ商法、モニター商法により契約した場合には20日間と決められています。

上の事例では地元振興局の協力も得て、とりあえず引き落としをストップするため信販あて支払停止の抗弁書を送付するとともに、業者交渉に入りました。
業者は、無理な勧誘はしていない、クーリング・オフの申し出も無かった等主張したが、センター側からは、勧誘に問題がなかったとは言い難いこと、高齢者が契約に慣れていない実態、支払い能力が無いこと等を主張して善処を求めました。その結果、業者側が支払い困難であることを認め、25%の解約料で解約に応じることとなりました。

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