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点検・検査を名目に家庭を訪問し高額な契約をさせる販売方法が増加しています

事例(1)

A子さんが昼に家の掃除をしていると、制服の胸に名札を付けた人が来て「水道水の検査に来ました」と告げました。水道局の人と勘違いをして家に入れたところ、試験管に取った水道水に試薬を入れて黄色く変わるのを見せ、「体に有害な塩素が残留している」と浄水器の設置を勧めます。

健康のことなどを話していると、別の人が来てさっさと浄水器を取り付けてしまい、浄水器を通した水に試薬を入れて「ほら色が変わらないでしょう。塩素が取れたからですよ」と言います。

そして3人目の人が契約書を持ってやって来て、3人がかりで契約を勧めるのです。契約書を見ると高額なので夫と相談すると言ったが、3人が取り囲むように契約を迫ります。一人だったので心細くなり、契約してしまいました。

事例(2)

「ご近所にシロアリが発生したので床下の点検に参りました」とか、「ご近所で床下換気扇工事をしています。ついでにお宅の床下の無料点検します」などと言って業者の訪問があります。B男さんは近くでシロアリが発生しているのなら「やはり点検してもらう必要がある」と考え、検査を承諾しました。

業者は床下にもぐり、写真を撮り、風呂など水回りの床下の写真を見せて、「今はシロアリは発生していないが、湿気があるので何時発生してもおかしくない状況」と説明します。また、家の土台がシロアリに食われている例を写真で見せられました。シロアリ対策として、殺虫剤の塗布、床下換気扇の設置、湿気を取る薬剤の散布などを勧められました。

B男さんはシロアリについて専門的な知識もないことから、業者の説明を聞くうちに不安になり、業者の勧める殺虫剤塗布、換気扇の設置、除湿剤散布の契約をしてしまいました。

事例(3)

「近くの何々さんのお宅で工事しています。通りがかりにお宅の屋根をみて少し気に掛かります。一度、点検のため屋根に上らせてください。」と業者が訪ねてきた。

屋根に上って、瓦が少しずれたり、漆喰がはがれている所などを写真に撮り、「これから台風シーズンになる。このままでは風で瓦がめくれる恐れがある。滑り止め加工をする必要がある」と屋根工事を勧めます。業者の説明では、瓦と瓦の間をプラスチックで接合すると言います。

C男さんは業者の説明を聞いて不安になったが、建築業者の知人がいることを思い出し、その人に相談してからにしようと思い契約を断りました。


点検・検査を前面に出して業者が家庭を訪問する例が多くあります。無料で点検・検査してもらうと、消費者の不安をあおるような検査結果の説明がされます。「このまま放置しておくと大変なことになる」と言われると、専門知識を持ち合わせていない消費者は不安になるのです。
点検・検査を名目に訪れた業者との契約は特定商取引に関する法律の対象となるので、クーリング・オフ等を記載した書面を受け取ってから8日以内は無条件解約が可能です。

事例(1)

商品販売ですからクーリング・オフ期間内であれば既に取り付けられていても無条件解約できます。

事例(2)

換気扇については、事例(1)の浄水器と同じであり、また殺虫剤塗布等は家屋での有害動物・有害植物の防除の作業と一体と考えられ、いずれもクーリング・オフできます。

事例(3)

C男さんは契約していないので何も問題ありませんが、仮に契約してもクーリング・オフ期間内は無条件解約が可能です。また、請負工事契約になるから、クーリング・オフ期間が過ぎても工事が完成していない間はいつでも解約できます。ただし、その場合は業者の被った損害の弁償を求められます。

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ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

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