使った覚えのない携帯電話の情報料や出会い系サイトの使用料等の請求について
- 全く利用した覚えのない有料情報使用料の請求があるが、支払う必要があるか。
- 出会い系サイトを利用したが、利用料を払わないでいたら高額な延滞料や調査費用を請求されているが、全額支払わなければならないか。
対応策
- まったく利用した覚えのない請求書は無視することが最善の自衛策です。
- 利用した覚えがない場合ばかりではなく、利用したかもしれない場合も請求書の差出人に不用意に連絡しないでください。特に請求文書に「債権譲渡を受けた」などと偽って架空請求するケースが増えています。また、探偵事務所等をよそおって、このような通知(PDFファイル、303KB)を送りつけてくる例もあります。
- 利用した場合は支払う義務がありますが、法外な遅延料金は払う必要はありません。
(消費者契約法では、年14.6%以内と決められています。但し、契約の内容によりますので、センターに相談してください。) - 勤務先や自宅の住所等、個人情報を今以上に漏らさないことです。支払義務が無くても強迫や嫌がらせで、困難な状況に陥ることがあります。
- 強迫的文面が書かれていても、むやみに恐れることはありません。実際に取立てに来ることはまずありませんが、万一、自宅や職場に来たときは警察に通報してください。
出会い系サイトにはトラブルが多いので利用は慎重にしましょう
