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「自宅でできる簡単なお仕事をしませんか?」という言葉に誘われて

事例

内職商法・モニター商法

リストラや就職難がよく話題となります。でも物価は高く、生活費、教育費は高額です。何とかしなければ…と思っていると、電話やハガキなどで「ご自宅でできるお仕事をしませんか?」、「高収入が得られます。パソコンでホームページを作成する綺麗で簡単なお仕事です。」と誘われます。
契約すると「登録料」を取られたり、あるいは「仕事に必要なパソコンやソフトを買ってください」と商品を売りつけられ金銭負担を強いられたりします。(「高額でも仕事の収入で十分に払っていける」と説明されます。)

実際には業者の指定する試験や資格検定は難しく合格できず仕事を紹介されなかったり、与えられた仕事を納めても、「間違いが多くものにならなかった」とお金を払ってくれなかったりします。極端な例では全く仕事をくれなかったりしますが、もともと商品を売ることが目的なのです。その結果、最終的に登録料や商品代金の支払いだけが残ります。
このような商法を「内職商法」と呼びますが、また、同じ様な事例として「モニター商法」といわれるものがあります。これは、モニター募集があり、軽い気持ちで応募すると採用されて、その結果いろいろと勧められて、結局何か契約させられる羽目に陥ります。

これら内職・モニター商法に関しては被害が多く、特定商取引に関する法律で業務提供誘引販売取引として消費者保護が図られています。クーリング・オフ期間も20日間と決められており、事業者に対して様々な規制があります。
また、クーリング・オフ期間が過ぎていた場合でも、消費者契約法により取消や無効を主張できる場合がありますのであきらめずに消費者センターに相談してみましょう。

内職・モニター商法も、クーリング・オフ(書面受領から20日以内)可能です。

※内職・モニター商法:内職やモニターの仕事を提供するので、収入が得られると誘い、仕事に必要であるとして、商品などを売りつける商法。(しかし、実際にはあまり仕事は出されない場合が多い。)

この外、内職・サイドビジネスに関するトラブルの詳細については「期待どおりの収入がなかったチラシ配布内職」の項も参照下さい。

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