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信販契約で名義を貸し多額の請求を受けることに

事例

高齢者で信販契約が通らないので名前を貸してと言われて

S子は30歳の会社員。仕事の関係で知り合った隣町のYから、店の改装前で和服の在庫処分セールをしているから来ないかと誘われた。興味がなかったが、今後のつきあいのこともあるので、休みを利用して出かけた。

電話では、お客が多いので早い目にと言っていたのに誰も来ておらず、店主一人しかいなかった。商品を見ていると、「実は買い手のついた商品があるんやけど、お客さんが高齢者で信販が通らない。申し訳ないけど絶対に迷惑をかけないのでSちゃんの名前で契約させてもらえないか」と頼まれた。金額が50万円と高額なので不安に思ったが、「お客さんは確かな人なので安心して」としつこく頼まれ、とうとう応じてしまった。

信販の支払いが始まる時期が近づいたのに、Yから何の連絡もないので、不審に思って電話をすると現在使われていないという。驚いて店に行くと戸が閉まっていた。近所の人に聞くと店じまいしたようだと言われた。

名義貸しであることを理由に信販会社に対して支払い請求拒否を行うことは、困難な面がある。

この事例のように、実際は商品を購入するわけではないのに、他人に頼まれ自分の名義を貸すことがあります。この事例では、消費者、販売業者ともこの契約が真の購入者による契約でないことを知っており、消費者は販売業者に対し契約の無効を主張することができます。ところが、販売業者に対する契約の無効の主張を信販会社に対し主張できるかというと、信販会社からみると、販売業者が信販会社からお金を引き出すのに、消費者が加担しており、このような消費者の主張は認められないということも言えます。

裁判などでは、販売業者の主導性、信販会社の加盟店に対する管理責任、消費者の加担責任などが総合的に判断されることになりますが、消費者が勝てる保証はありません。若者でも知人に頼まれ安易に名義を貸すことがありますが、あとあとこのような大きなリスクがあることを十分認識する必要があります。

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