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京都府消費生活安全条例施行規則の一部改正について(令和3年3月19日公布)

京都府では、消費者被害を防止するため、京都府消費生活安全条例(平成19年京都府条例第9号)第15条において、事業者が商品等の取引に関し行ってはならない行為を「不当な取引行為」とし、同行為を六つの類型に分類し、不当な取引行為の具体的な類型については、京都府消費生活安全条例施行規則(平成19年京都府規則第29号)の別表において規定しています。

この度、近年の消費者契約法や特定商取引に関する法律等の関係法令の改正に対応していくため、規則の別表に定める不当な取引行為の一部を改正しました(令和3年4月1日施行)。

規則改正の概要

(1) 消費者契約法改正関係

ア 「契約の目的物が消費者の重要な利益(生命、身体、財産等)の損害又は危険を回避するために必要と判断される事情」を既存の規定の不実告知の対象に追加(別表1-(1))

例: 事実に反して「床下にシロアリがおり、家が倒壊のおそれあり」と告知する場合

イ 契約締結前に債務の内容を実施し原状回復を困難にする勧誘行為又は契約締結を目指して実施した事業活動の損失の補償を請求する勧誘行為を別表に新設(別表1-(27)及び(28))

例: 注文を受ける前に、事業者が必要な寸法にさお竹を切断し、代金を請求

例: 飲食店で契約の勧誘をした事業者が、契約締結しない消費者に「契約をしないなら、かかった飲食代を払え」と告げる場合

ウ 社会生活上の経験不足を不当に利用し勧誘する行為のうち、就職等に係る願望の実現に関し不安をあおる勧誘行為を既存の規定に追加(別表1-(16))

例: 就活中の学生の不安を知りつつ、「このままでは一生成功しない、この就職セミナーが必要」と告げ勧誘

エ 「事業者が自分の責任を自ら決める条項」を設けた契約を締結させる行為を既存の規定に追加(別表2-(3))

例: 「当社が過失のあることを認めた場合に限り、当社は損害賠償責任を負う」旨の条項を設けた契約を締結させる。

(2) 特定商取引法改正関係

ア 別表のアポイントメントセールスの勧誘規制行為に、「SNS」等の電磁的方法を追加(別表1-(13))

イ 民法改正により特定商取引法施行規則の用語が「若年者、高齢者」に改められたことに伴い、別表の「年齢」を「若年、高齢」に変更(別表1-(23))

ウ 民法改正により特定商取引法施行規則の「隠れた瑕疵」の用語が改められたことに伴い、別表の「瑕疵」の文言を「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない」に変更(別表2-(3))

新旧対照表(PDF:81KB)

別表(規則第2条関係)〈不当な取引行為〉

条例及び規則全文等

京都府消費生活安全条例

京都府消費生活安全条例施行規則

京都府消費生活安全条例解説(令和3年6月作成)(PDF:3,773KB)

京都府消費生活安全条例第15条 京都府消費生活安全条例施行規則第2条及び「不当な取引行為」解説(令和3年6月作成)(PDF:751KB)

京都府消費生活安全条例により禁止する不当な取引行為の事例(令和3年6月改訂版)(PDF:1,634KB)

不当な取引行為概要(リーフレット)

リーフレット「京都府消費生活安全条例で禁止する不当な取引行為」(令和3年3月作成)(PDF:990KB)

リーフレット「京都府消費生活安全条例施行規則の一部改正(令和3年4月1日施行)」(令和3年3月作成)(PDF:850KB)

規則改正説明会

令和3年4月22日開催規則改正説明会(前半)(外部リンク)

令和3年4月22日開催規則改正説明会(後半)(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp