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12月24日第709号

1.染毛剤の使用前には必ずパッチテストを!
~国民生活センターからの注意喚起~

<事例>

インターネット通販で購入した白髪染めを使用したところ、かゆみがあり、し
ばらくすると目が充血し、腫れて開かなくなった。下唇も腫れ、両腕と頭皮に
湿疹が出た。病院に行き、処方された薬を飲んだら1週間ほどで改善した。再度
使用すると、また同じ症状が出た。(60歳代男性)

<ひとこと助言>

  • ヘアカラーリング剤の中でも白髪染めなどの酸化染毛剤は、主成分によりア
    レルギー性の皮膚炎を起こしやすい傾向があります。
  • 初めてのアレルギー症状が軽かった場合でも、治まった後に再度使用すると、
    だんだん症状が重くなり、重篤な症状が現れるケースもあります。染毛剤を
    使用する際は、必ず毎回パッチテスト(皮膚アレルギー試験)を行いましょ
    う。
  • これまで染毛剤で異常を感じたことのない人でも、使い続けるうちに突然ア
    レルギーを発症することがあります。かゆみ、赤み、痛みなどの異常を感じ
    た場合は、使用をやめ、医療機関を受診してください。

<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen411.html(外部リンク)

<第411号リーフレット版>
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen411.pdf(外部リンク)

2.電力・ガスの契約に関する相談が多く寄せられています
~国民生活センターからの注意喚起~

<事例>

昨日20時過ぎに事業者が来訪し、電気とガスの契約先変更を勧められた。乗り
換えるつもりはないので帰ってほしいと伝えたが、「料金が安くなるのになぜ
契約しないのか」と話を止めなかった。後で検討しようと、「契約する場合は
連絡するのでパンフレットと名刺をください」と言ったが、パンフレットは契
約者にしか渡さないとのことで断られ、仕方なく契約した。名刺に記載された
住所宛に追跡ができる形でクーリング・オフ通知を出したが、まだ受け取られ
ていないようなので心配だ。(令和3年9月受付)

<その他>

  • マンション全体のプラン変更と思って承諾したら、別の電力会社による勧誘
    だった
  • 電話勧誘で契約先変更を勧められ、承諾しなかったが請求書が届いた
  • 引越し業者比較サイトから電気の契約先変更をしたことになっていた
  • 電気とガスを同時契約したが、ガスの契約書面が交付されていなかった
  • 契約している電力会社が分からなくなってしまった

などの相談も寄せられています。

<消費者へのアドバイス>

  • 契約の意思がない場合ははっきりと断りましょう
  • 勧誘してきた会社と新たに契約する会社の社名や連絡先、契約条件をよく確
    認しましょう
  • 契約情報はきちんと控えておきましょう
  • 検針票の記載情報は慎重に取り扱いましょう
  • 契約を変更してしまってもクーリング・オフ等ができる場合があります
  • 各電力・ガス会社にコロナウイルスやスポット市場高騰の状況に配慮した柔
    軟な対応を要請しています
  • 契約している電力会社が事業撤退する場合等でもすぐには電気は止まりませ
    んが、お早めに電力会社の切替手続を行ってください
  • 困った場合にはすぐに相談しましょう

消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁
の電話番号です。

経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口:03-3501-5725

<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20211217_1.html(外部リンク)

<報告文本文>
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20211217_1.pdf(外部リンク)

3.家庭用ゲーム機でも!オンラインゲームの課金に注意
~国民生活センターからの注意喚起~

<事例>
息子が家庭用ゲーム機でゲームのポイントを入手するために、約7万円課金して
いたことが分かった。ゲーム機にはクレジットカードを登録している父親のア
カウントしかなく、息子は父親のアカウントでゲームをしていた。息子は動画
サイトでポイントの入手方法を見てその通りにやったと言い、課金されている
とは知らなかったようだ。ゲーム機会社に返金を申し出たが、断られた。(当
事者:小学生男児)

<ひとことアドバイス>

  • 家庭用ゲーム機でもインターネットに接続でき、課金してアイテムなどが入
    手できるゲームがあります。
  • 最近の家庭用ゲーム機では保護者用と子ども用のアカウントを分けて管理で
    きるようになっています。子どもが保護者の許可なく課金しないように、保
    護者用のアカウントを子どもに使わせることは避けましょう。保護者用のア
    カウントで子どもが課金した場合、子どもが課金したと証明することが難し
    く、未成年者取消しが認められないことがあります。
  • 子どもの予期せぬ課金を防ぐためにも、ペアレンタルコントロール機能を利
    用しましょう。
  • オンラインゲームのルールについて、家族でよく話し合うことが大切です。
  • 困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談くだ
    さい(消費者ホットライン188)。

<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mailmag/kmj-support177.html(外部リンク)

<第177号リーフレット版>
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/support177.pdf(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

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ファックス:075-671-0016

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