ここから本文です。

7月22日第725号

1.京都府コンシューマーボランティア(大学生)のInstagram始めました!
~京都府消費生活安全センターからのお知らせ~

京都府では、消費者問題へ関心を持ち、自分で考え・選択・行動できる力を身につけ、また、若者世代に対する消費者教育・啓発活動を積極的に行う大学生の「京都府コンシューマーボランティア」(令和3年度までは「京都府くらしのヤングリーダー」と呼称)を養成しています。この度、主に子ども向けに消費者問題の啓発活動をしている大学生達が活動を発信するInstagramを始めました。ぜひ、フォローをお願いします!

instagram.com/kyo_consumervolunteer/(外部リンク)

2.本当にお得?注文確定の前に契約内容をしっかり確認
~国民生活センターからの注意喚起~

<事例>

SNS上に通常約6千円のシャンプーが初回500円で購入できるとの広告があり、クレジットカード決済で注文した。再度購入しようと思い同じ広告を見たところ、注文を確定する画面の上方に、細かい文字で「5回継続購入」の記載が一部分だけ見えているのに気付いた。画面をスクロールしなければ全体が表示されず、前回は気が付かなかった。事業者に解約したいと伝えたが「5回継続購入の条件は明記されている」と言われ断られた。(当事者:60歳代男性)

<ひとこと助言>

  • ネット通販の注文画面では「初回限定」などとお得感を強調した表示に比べ、購入条件が小さく表示されていたり、気付きにくい場所に表示されていたりして、分かりづらいことがあります。画面の隅々まで見るなど注意が必要です。
  • 注文を確定する前に、定期購入が条件になっていないかを確認し、定期購入が条件の場合、継続期間や支払うことになる総額など契約内容もしっかり確認しましょう。
  • 特定商取引法が改正され、事業者は最終確認画面で、注文内容を明確に表示しなければならなくなりました。誤認させる表示により消費者が申し込みをした場合は、契約を取り消せる可能性があります。
  • 困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen425.html(外部リンク)

<第425号リーフレット版>
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen425.pdf(外部リンク)

3.ウクライナ情勢を悪用した手口にご注意!(No.3)
-送金依頼や書籍の強引な販売トラブル等-
~国民生活センターからの注意喚起~

<事例1>

  • SNSでウクライナにいる日本人から暗号資産を送金してほしいと言われた

SNSを通じて、ウクライナで医者をしているという日本人の男性と知り合った。相手から「ウクライナの危険な場所に行かないといけないので、日本に荷物と一緒に現金を送りたいが、受取人がいない。受取人になってほしいが、荷物を送る際に保険として200万円が必要だ」と言われた。暗号資産で送金してほしいと言われたが、どうしたらよいか。(2022年4月受付50歳代女性)

<事例2>

  • 自分の卒業した大学の関係者を名乗り「ウクライナに募金を送る」と訪問してきた

自分の卒業した大学の関係者を名乗る女性が「ウクライナに募金を送る」と言って自宅に訪問してきた。不審に思い後日、母校に問い合わせると、「そのような募金は行っていない」と言われた。情報提供する。(2022年4月受付70歳代女性)

<事例3>

  • ウクライナの手助けのためにと電話で書籍の購入を勧められ、断ったら代引きで送ると言われた

男性から電話があり、優しい口調で「ウクライナの戦争大変ですよね。それについてどう思われますか。手助けのために書籍を2冊買ってほしい」と言われた。しかし、2冊合わせて約7,000円と高額だったので断ったところ、急に口調が荒くなり暴言を吐かれた。その後も断り続けたら、「代引きで商品を送る」と言って電話を切られた。送り付けられたらどうしたらよいか。(2022年4月受付70歳代男性)

<消費者へのアドバイス>

上記のような手口のほかにも、今後、ウクライナ情勢に関連した様々なパターンのトラブルが生じる可能性がありますので、十分に注意してください。少しでもおかしいと思ったら、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

  • 消費者ホットライン「188(いやや!)」番
    最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220627_1.html(外部リンク)

4.スケートボードの事故に気を付けて!
~国民生活センター・子どもサポート情報第186号より~

<事例1>

スケートボードで遊んでいて、後方へ転倒し頭を打った。打った直後は、ふらつきはあったが、普段と変わらない様子だった。帰宅後、嘔吐したため救急車を要請した。脳震とうの疑いがあり、入院となった。(当事者:7歳男児)

<事例2>

スケートボードで遊んでいて前向きに転倒した際、手をついたところ、肘の関節を脱臼、骨折し、緊急手術となった。(当事者:11歳男児)

<ひとことアドバイス>

  • 遊ぶ際には、スケートボードの部品にぐらつきや緩みがないかなど点検し、ヘルメットやプロテクターを正しく着用しましょう。
  • 滑走が禁止されている場所や車・人通りの多い道路では遊ばずに、スケートボード施設や平らな広い場所で遊びましょう。
  • スケートボードの使用などについて、ルールを定めている場所もあります。事前に確認するようにしましょう。
  • 保護者など周りの大人は、子どもと一緒に乗り方や遊び方のルールを理解し、遊ぶ際の装備や場所、時間帯などを子どもと決めましょう。

<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mailmag/kmj-support186.html(外部リンク)

<第186号リーフレット版>
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/support186.pdf(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp