ここから本文です。

11月25日第736号

1.シルバーカー選び方と使い方
~国民生活センターからの注意喚起~

<事例1>

右足が不自由なため身内がシルバーカーを買ってくれた。舗装されていない細い道を押しながら歩いていたところ、シルバーカーごと転倒してしまった。左大腿骨を骨折し、手術をして人工骨を入れ、1カ月以上の入院となった。(70歳代女性)

<事例2>

シルバーカーを押して歩いていたところ、シルバーカーが横断歩道の段差でひっかかり転倒し、両ひざに打撲傷を負った。車道側に転倒し危なかった。(80歳代女性)

<ひとこと助言>

  • シルバーカー(歩行補助車)は、自立歩行ができる主に高齢の方が移動や買い物などに使用するものです。手すり等につかまらなければ歩行できない人や、歩行に介助が必要な人などには向きません。
  • シルバーカーには荷物の運搬や休息できる座面が付いたものなど、様々なタイプがあります。購入の際は、専門の知識を持つ福祉用具専門相談員、作業療法士、理学療法士等に相談したり、実際にキャスターの動きやブレーキの効きも試してみて、使用目的や必要な補助の程度に合った商品を選びましょう。
  • 歩道などで段差を無理に乗り越えようとすると、バランスを崩し転倒する恐れがあります。また、ホームと列車の隙間や踏切レールの隙間は危険です。押したまま電車に乗らない、踏切では路線に対して直角に横断するなど、注意してご使用ください。
  • 危険なのでエスカレーターは絶対に利用しないでください。

<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen437.html(外部リンク)

<第437号リーフレット版>
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen437.pdf(外部リンク)

2.こどもを抱っこして自転車に乗ることは危険です
-転倒・転落によりこどもが頭部に重篤なけがをすることも-
~国民生活センターからの注意喚起~

医療機関ネットワークに寄せられた事故情報には、抱っこして自転車に同乗させていたこどもがけがをしたものがあり、そのうちの事例を紹介します。

<事例1>
保護者が抱っこひもでこどもを抱っこして自転車で走行中に転倒し、こどもは頭部を打撲した。頭蓋骨骨折により7日間入院した。

<事例2>

保護者が抱っこひもでこどもを抱っこして自転車で走行中に、こどもが抱っこひもから転落した。頭蓋骨骨折、硬膜外血腫、鎖骨骨折により入院した。

<消費者へのアドバイス>

  • こどもを抱っこして自転車を運転すると、転倒したりこどもが転落した場合、こどもの頭部などに重篤なけがをさせるおそれがあり、危険です。こどもを抱っこして同乗させることはやめましょう。
  • 1歳未満のこどもを対象とした自転車用ヘルメットは現在市販されていないため、おんぶして安全に自転車に同乗させることは困難です。また、自転車乗車時のおんぶを禁止している抱っこひもや自転車もありますので、取扱説明書をよく確認しましょう。

<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221116_1.html(外部リンク)

<啓発資料>こどもを抱っこして自転車に乗ることは危険です
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20221116_1_lf.pdf(外部リンク)

3.「スマホで簡単月収100万円」、「定型文を送信した分だけ報酬発生」などとうたう副業のマニュアルを購入させ、ライブ配信希望者のエージェントになるためとして高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起
~消費者庁からの注意喚起~

令和3年5月以降、「スマホで簡単月収100万円」、「定型文を送信した分だけ報酬発生」などとうたう副業のマニュアルを購入させられた後、電話勧誘により、ライブ配信希望者を勧誘し、ライブ配信事業者に登録させるエージェントになるためとして高額なサポートプランを契約させられたという相談が、若者を中心に各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、株式会社クレヴァー(以下「クレヴァー」といいます。)及び株式会社カーマイン(以下「カーマイン」といい、2社を併せて「本件2事業者」といいます。)が消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

<事例>

本件2事業者は、消費者に対し、「7(セブン)」、「マーロン」等の名称の副業を行うためのマニュアルを購入させた後、高額なサポートプランを契約させ、多額の金銭を支払わせていました。

<消費者庁から皆様へのアドバイス>

若者よ、その副業怪しくない?

本件副業に係る相談者のうち、10歳代、20歳代の若者が過半数を占めていました。特に令和4年4月以降の相談件数が多いクレヴァーでは、相談者の約4分の1が、成年年齢引下げによって成人となった18歳、19歳の若者でした。一般に、簡単に高収入を得られる副業はありません。決断を急がされても、一旦、LINEや電話から離れて冷静になり、家族などの周りの人にも相談するなどし、広告や勧誘の内容を吟味しましょう。

副業に関して被害に遭ったらあきらめずに「188(いやや!)」へ電話してみましょう

勧誘方法や有料のサポートプラン契約などの手口が似ている副業の相談が全国の消費生活センターに寄せられており、本件2事業者が解散しても引き続き注意が必要です。副業に関しては、消費生活センターのあっせんにより、広告や勧誘の内容と実際の作業内容が異なっていたことなどを理由に、マニュアルや有料のサポートプランの代金の一部が返金された事例が複数確認されています。短期間で会社を解散する事業者もみられますので、おかしいなと思ったら、素早く消費生活センターに相談しましょう。

<詳細>消費者庁
https://www.caa.go.jp/notice/entry/030975/(外部リンク)

<公表資料>
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_policy_cms103_221117_0001.pdf(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp