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平成29年12月5日放送「結婚相手紹介サービスのトラブルについて」

☆NHK
今日は、結婚相手紹介サービスのトラブルについて、お話しいただきます。
最近は、未婚率が上昇し、晩婚化が進展していると聞きますが、結婚相手紹介サービスにはどのような変化がありますか?

★相談員
はい。近年は、本人だけではなく、親にも結婚相手紹介サービスの情報を提供したりするようになっています。

☆NHK
そうですか、いつまでたっても親は子どものことが心配なのですね。

★相談員
そうですね。中には親が子の代理としてお見合いしたりするなどのケースもあり、子の結婚に親が関与することが増えているようです。

☆NHK
最近は親が子どもに代わってお見合いをするサービスまであるんですね。具体的にはどんなトラブルになるんでしょうか。

★相談員
2017年9月末時点で結婚相手紹介サービスに関する相談データーでは、親が関与する相談のうち、家庭訪問や、電話勧誘をきっかけに契約させる業者とのトラブルが約半数を占めています。例えば「子が結婚しないのは親の責任」と訪問した業者に迫られたものや、「子に話すと反対するから内緒にするように」等、結婚の当事者である子にきちんと説明等をしないままに、契約をさせる業者とのトラブルがみられます。

☆NHK
親の不安を煽るのですね。

★相談員
はい、契約をすれば、必ず子が結婚できるようなことを言われたり、約束どおりの紹介がされなかったりするケースもあるようです。また、クーリング・オフをしても返金されなかったり、中途解約時の解約料が高額だったりする等、解約時の返金トラブルもあります。さらに、事前の説明がないまま、国際結婚の成婚料として突然多額の費用を請求されるケースもあるんです。

☆NHK
そんなことがあるんですか。十分な説明もないまま多額な費用を請求されても困りますよね。結婚情報サービスにも中途解約制度や、クーリング・オフ制度があるんですね。

★相談員
はい。特定商取引法では、結婚相手紹介サービスについて、クーリング・オフ制度や中途解約制度を設けています。サービスに不満がある場合は、クーリング・オフが過ぎても解約料を払えばいつでも中途解約できるのです。是非このルールについて知っておいていただきたいです。

☆NHK
そうですね。知っていれば、サービスの内容に不満があったり、突然高額な費用を請求されて、慌てることも防げそうですね。
最後にお聞きの皆さんへのアドバイスをお願いします。

★相談員
まずは、結婚について子と十分に話し合いましょう。また、結婚相手紹介サービスは成婚を約束するものではないことを認識しましょう。断っているのに訪問や電話で執拗に勧誘をしてくる業者や、書面を交付しない業者等とは契約しないほうが無難です。また、契約の内容について、どんなサービスか、やめたらいくらかかるか、解約条件、特に中途解約時の解約料についてしっかり認識しましょう。
それでも、トラブルとなった場合には、早めに消費生活センターに相談してください。

☆NHK
早めの相談が肝心ですね。今日はどうもありがとうございました。

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