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令和6年度京都府輸出向けHACCP等対応施設整備事業補助金に係る事前要望調査について

趣旨

京都府では、府内農林水産業及び食品産業の持続的な発展に寄与することを目的として、食品製造事業者及びサプライチェーンを構築する事業者等が輸出先国の規制に対応するために必要な施設や機器の整備等を支援します。

事業内容

輸出先国の規制への対応を行うため、輸出向けHACCP等の認定・認証を取得等する取組及び輸出先国における検疫や添加物等の認定・認証の取得等を伴わない規制への対応を行う取組であって、次に掲げるものとします。

(1)施設等整備事業

加工食品等の輸出拡大に必要な製造・加工、流通等の施設の新設・増築(掛かり増し経費)、改修及び機器の整備

(2)効果促進事業

施設等整備事業と一体的に行い、その効果を一層高めるために必要なコンサルティング等の実施

事業実施主体

法人格を有する食品製造者、食品流通事業者、中間加工事業者等

対象事業

(1)施設等整備事業費

本事業の実施に直接必要な経費であって、本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ、証拠書類によって金額が確認できるもののみとし、輸出先国の規制に対応するために必要な施設等の整備に係る経費を対象とします。

ただし、施設の新設及び増築については、工事費、実施設計費及び工事雑費のうち、輸出向けHACCP認定・認証取得等の輸出先国の規制対応を行う場合の経費から、輸出向けHACCP認定・認証取得等の輸出先国の規制対応を行わなかった場合の経費を差し引いた金額(掛かり増し分)を交付の対象とします。

原則として、次のアからカまでに該当する経費は除きます。

ア 不動産取得に関する経費

イ 事業の期間中に発生した事故・災害の処理のための経費

ウ 既存施設等の取壊し及び撤去に係る経費

エ 交付決定前に発生した経費(ただし、別に定める交付決定前着手届の対応をしたものを除く。)

オ 交付対象事業費に係る消費税仕入控除税額(交付対象事業費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)

カ その他本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び本事業の実施に要した経費であることを証明できない経費

 

(2)効果促進事業費

輸出向けHACCP認定・認証取得等のためのコンサルティングや手数料等に係る費用、輸出向けHACCP認定・認証取得後の適切な管理・運用を行うための人材育成に係る経費等、(1)の事業と一体となってその効果を一層高めるために必要な事業又は事務に係る経費を対象とします。

ただし、前号の交付対象事業費の20%以内とし、原則として、前号のアからカまでの経費及び次に該当する経費は除きます。

ア 本事業の業務を実施するために雇用した者に支払う経費のうち、労働の対価として労働時間及び日数に応じて支払う経費以外の経費(雇用関係が生じるような月極の給与、賞与、退職金その他各種手当)

イ 通常の生産活動のための設備投資費用、パソコンやサーバの購入費、事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料光熱水費

ウ 飲食、奢侈、娯楽、接待の費用

エ 海外バイヤー等の招へい等の販売促進費用

補助率

2分の1以内

交付金の上限及び下限

上限:3億円

下限:500万円

主な採択基準

    1. GFP(農林水産物・食品輸出プロジェクト)のコミュニティサイト(https://www.gfp1.maff.go.jp/(外部リンク))に登録していること
    2. 直近3年の経常損益が3年連続赤字となっている、又は、直近の決算において債務超過となっている事業者でないこと
    3. 日本国内に所在し、本事業全体及び交付した交付金の適正な執行に関し、責任を持つことができる者であること
    4. 交付対象事業費に充てるために、金融機関その他適当と認められる者から交付対象事業の全体事業費の10%以上の貸付けを受けて事業を実施すること
    5. 事業実施主体において、HACCPチームが編成されていること。なお、チームメンバーにはHACCP研修受講済みの者を必ず含むこと(計画申請時に受講済みであることを証明できる修了証等の写しの提出が必要です。)
    6. 輸出先となるターゲット国が決定しており、当該ターゲット国に対して輸出しようとする品目(製品)について、輸出先国の市場及び規制に関する分析が行われていること
    7. 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)」(令和3年2月農林水産省決定)に係るチェックシートを実施していること
    8. 輸出促進法に基づく輸出事業計画を作成し、大臣に提出し、その認定を受けている又は認定を確実に受ける見込みであると認められること(輸出事業計画の策定については、農林水産省HP(外部リンク)(外部リンク)を御確認ください。計画申請時までに国との調整が完了している必要があります。)

本事業はポイント制であり、国の交付等要綱(本ページの「留意事項」に掲載しています。)別表2の配分基準表に定める配点が15ポイントに満たない取組は対象となりません

提出書類

提出期限及び提出方法

令和5年10月25日(水曜日)17時 必着

下記提出先までメールで提出してください。(郵送・持込は不可)

なお、提出を予定されている事業実施主体におかれては、事前に下記の問合せ先まで提出の意思があることを御一報ください。

提出・問合せ先

京都府農林水産部流通・ブランド戦略課 京もの販路開拓係

電話番号:075-414-4971

メールアドレス:ryutsu-brand●pref.kyoto.lg.jp(●を@に替えてください)

※件名を「令和6年度HACCPハード事業事前要望調査」としてください

留意事項

  • 事業の詳細については、国の交付等要綱を御確認ください。

本要綱は令和5年度のものであり、今後内容等が変更される可能性があります。

  • 本事業の実施は国及び京都府の令和6年度予算成立を前提としたものであり、予算の状況によっては事業内容が変更となる、又は事業そのものが実施されないことがあります。
  • 御応募いただいた事業実施主体に対しては、後日、事業内容等を個別に確認し、詳細な事業実施計画の作成や関連資料等の提出を求めます。
  • 事業内容や国、京都府の予算措置状況により、御応募いただいても補助対象とならない場合があります。
  • 交付対象事業の完了後、実施した事業の概要は京都府のホームページで公表いたします。

お問い合わせ

農林水産部流通・ブランド戦略課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4974

ryutsu-brand@pref.kyoto.lg.jp