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食品添加物は食品の製造・加工に不可欠ですが、使用方法を誤ると有害となる場合があります。食品衛生法によって、使用方法や製造等の基準が定められています。加工食品等の保存料や酸化防止剤等の検査を行い、食品添加物が適正に使用されているかを確認しています。また、定期的に検査結果を下記のとおり公表しています。
理化学的検査においては、検査機器や検査精度及びその分析法から、その物質を検出可能な最低濃度(値)が決まります。これを、定量下限値といいます。定量下限値未満であれば、当然基準値を下回るため食品衛生法に適合しており、安全性等に問題はありません。
・魚肉練り製品
魚肉練り製品の保存料(ソルビン酸及びソルビン酸カリウム)について検査を行い、使用基準範囲内であること及び使用表示の無い食品は定量下限値未満であることを確認しました。全ての検体について、使用基準未満であり、使用表示との整合性が確認されました。なお、検出された含有量は、下記のとおりです。
検体数 |
原産地 |
検査結果 |
---|---|---|
5 |
府内産5 |
0.33 1.8 0.64 |
「魚肉練り製品の保存料使用基準(ソルビン酸及びソルビン酸カリウム)」
魚肉練り製品(魚肉すり身を除く)使用基準(ソルビン酸として) |
2.0g/kg以下 |
・漬物
漬物の保存料(ソルビン酸及びソルビン酸カリウム)について検査を行い、使用基準範囲内であること及び使用表示の無い食品は定量下限値未満であることを確認しました。全ての検体について、使用基準未満であり、使用表示との整合性が確認されました。なお、検出された含有量は、下記のとおりです。
検体数 |
原産地 |
検査結果 |
---|---|---|
5 |
府内産5 |
0.39 0.37 |
「漬物の保存料使用基準(ソルビン酸及びソルビン酸カリウム)」
漬物の使用基準(ソルビン酸として) |
1.0g/kg以下 |
・果実(レモン・オレンジ・グレープフルーツ・バナナ)
輸入果実の防かび剤(オルトフェニルフェノール、ジフェニル・チアベンダゾール・イマザリル)について検査を行い、下記表の使用基準の範囲内であること及び使用表示の無い食品は定量下限値未満であることを確認しました。全ての検体について、使用基準未満であり、使用表示との整合性が確認されました。なお、検出された含有量は、下記のとおりです。
「防かび剤の使用基準」
防かび剤の種類 | 対象食品 | 使用基準(残存量) |
---|---|---|
オルトフェニルフェノール | かんきつ類 | 0.010g/kg以下 |
ジフェニル |
グレープフルーツ レモン オレンジ類 |
0.070g/kg未満 |
チアベンダゾール |
かんきつ類 バナナ バナナ(果肉) |
0.010g/kg以下 0.0030g/kg以下 0.0004g/kg以下 |
イマザリル |
かんきつ類 バナナ |
0.0050g/kg以下 0.0020g/kg以下 |
・レモン
検体の種類 |
検体数 |
原産地 |
検査結果 |
検査結果 |
---|---|---|---|---|
レモン |
5 |
米国産5 |
0.0006 0.0004 0.0007 0.0001 0.0007 |
0.0019 0.0019 0.0013 0.0023 0.0040 |
オルトフェニルフェノール及びジフェニルについては、定量下限値未満でした。
・オレンジ
検体の種類 |
検体数 |
原産地 |
検査結果 |
検査結果 |
---|---|---|---|---|
オレンジ |
5 |
米国産5 |
0.0008 0.0010 0.0006 0.0009 0.0004 |
0.0014 0.0013 0.0014 0.0010 0.0009 |
オルトフェニルフェノール及びジフェニルについては、定量下限値未満でした。
・グレープフルーツ
検体の種類 |
検体数 |
原産地 |
検査結果 |
検査結果 |
検査結果 |
---|---|---|---|---|---|
グレープフルーツ |
5 |
米国産5 |
0.0004 0.0005 0.0008 0.0004 0.0002 |
0.0043 0.0002 0.0002 0.0009 0.0025 |
0.0034 0.00008 0.00086 0.0011 0.0019 |
オルトフェニルフェノール及びジフェニルについては、定量下限値未満でした。
・バナナ
チアベンダゾール及びイマザリルともに、定量下限値未満でした。
・植物性油脂
オリーブオイルについて、国内では使用してはならない酸化防止剤(指定外添加物tert-ブチルヒドロキノン:TBHQ)を検査しました。全ての検体で、定量下限値(1μg/g)未満であることが確認されました。
検体数 |
原産地 |
検査結果 |
---|---|---|
10 |
イタリア産6、トルコ産2、ギリシャ産1、スペイン産1 | 全て定量下限値未満でした |
・食肉製品
ソーセージ等の食肉製品に含まれる保存料(ソルビン酸及びその塩類)と発色剤(亜硝酸根)について検査を行い、下記表の使用基準の範囲内であること及び使用表示の無い食品は定量下限値未満であることを確認しました。全ての検体について、使用基準未満であり、使用表示との整合性が確認されました。なお、検出された含有量については、下記のとおりです。
検体数 |
原産地 |
検査結果 |
検査結果 |
---|---|---|---|
10 |
府内産5、国産1、ニュージーランド産2、 ブラジル産2 |
0.78 0.18 0.25 |
0.019 0.018 0.022 0.021 0.005 0.031 0.005 0.005 0.005 |
「食肉製品の保存料及び発色剤の使用基準」
保存料(ソルビン酸及びその塩類) | 2.0g/kg以下(ソルビン酸として) |
発色剤(亜硝酸根) | 0.070g/kg以下 |
・清涼飲料水
清涼飲料水に使用される甘味料(アセスルファムカリウム)について検査を行い、下記表の使用基準の範囲内であること及び使用表示の無い食品は定量下限値未満であることを確認しました。全ての検体について、使用基準未満であり、使用表示との整合性が確認されました。なお、検出された含有量については、下記のとおりです。
検体数 |
原産地 |
検査結果(甘味料含有量(g/kg)) |
---|---|---|
5 | 府内産5 |
0.15 0.16 |
「清涼飲料水の甘味料使用基準」
清涼飲料水のアセスルファムカリウム使用基準 |
0.50g/kg以下 |
・漬物
漬物の保存料(ソルビン酸及びその塩類)について検査を行い、下記表の使用基準の範囲内であること及び使用表示の無い食品は定量下限値未満であることを確認しました。全ての検体について、使用基準未満であり、使用表示との整合性が確認されました。なお、検出された含有量については、下記のとおりです。
検体数 |
原産地 |
検査結果(保存料含有量(g/kg))(ソルビン酸として) |
---|---|---|
10 | 府内産3、国産7 | 0.07 0.45 0.49 0.60 0.69 |
「漬物の保存料使用基準」
漬物の保存料(ソルビン酸及びその塩類) 使用基準(ソルビン酸として) |
1.0g/kg以下 |
・ワイン
府内産ワインの酸化防止剤(亜硫酸塩)検査しました。下記表の使用基準の範囲内であること及び使用表示の無い食品は定量下限値未満であることを確認しました。全ての検体について、使用基準未満であり、使用表示との整合性が確認されました。なお、検出された含有量については、下記のとおりです。
検体数 |
原産地 |
検査結果(g/kg)(二酸化硫黄含量) |
---|---|---|
8 | 府内産8 |
0.099 0.17 0.096 0.091 0.059 0.088 0.034 |
ワインにおける酸化防止剤使用基準(二酸化硫黄として) |
0.35g/kg未満 |
・乾燥果実、干しぶどう、甘納豆
府内を流通する乾燥果実、干しぶどう、甘納豆の保存料(二酸化硫黄及び亜硫酸塩類)について検査を行い、下記表の使用基準の範囲内であること及び使用表示の無い食品は定量下限値未満であることを確認しました。全ての検体について、使用基準未満であり、使用表示との整合性が確認されました。
検体数 | 原産地 | 検査結果 |
---|---|---|
10 | 府内産2、流通品6、米国産2 | 全て定量下限値未満でした |
対象食品 | 使用基準 |
---|---|
乾燥果実(干しぶどう除く) | 2.0g/kg未満 |
干しぶどう | 1.5g/kg未満 |
甘納豆 | 0.10g/kg未満 |
・煮干し
府内産煮干しの酸化防止剤(BHA:ブチルヒドロキシアニソール、BHT:ジブチルヒドロキシトルエン)について検査を行い、下記表の使用基準の範囲内であること及び使用表示の無い食品は定量下限値未満であることを確認しました。全ての検体について、使用基準未満であり、使用表示との整合性が確認されました。
検体数 | 原産地 | 検査結果 |
---|---|---|
5 | 府内産5 | 全て定量下限値未満でした |
対象食品 | 使用基準 |
---|---|
魚介乾食品 |
BHA:0.2g/kg未満、BHT:0.2g/kg未満 両物質併用の場合は、その合計量が0.2g/kg未満 |
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