ここから本文です。

その他の手続について

協議の確認

事業認定の告示後、裁決申請前に起業者と土地所有者及び関係人の全員との間に権利を取得し、又は消滅させるための協議が成立した場合、起業者は、当該土地所有者及び関係人の同意を得て、収用委員会に協議の確認を申請することができます。
協議の確認は、権利取得裁決と明渡裁決が同時にされたものとみなされ、これと同じ効果を得ることができます。

あっせん

事業認定の告示前、紛争を解決するために、関係当事者の双方又は一方は、都道府県知事にあっせんを申請することができます。
あっせんは、知事が任命する5名のあっせん委員が行います。
なお、あっせんは当事者間での話し合いにより紛争解決を目指すものです。

仲裁

仲裁も、紛争を解決するための手段ですが、あっせんとは異なり、対償(補償)の紛争に限って、関係当事者双方が都道府県知事に申請を行うことができます。
事業認定告示前に申請を行わなければならない点は、あっせんと同様です。
仲裁は、知事が任命する3名の仲裁委員が行います。
仲裁委員は最終的に仲裁判断を行いますが、その効力は確定判決と同一の効力を持つとされています。

 

お問い合わせ

収用委員会事務局 

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-432-2074

shuyoui@pref.kyoto.lg.jp