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地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。
令和5年10月18日
京都府知事西脇隆俊
(1)委託業務の名称
京都府庁西側施設等管理業務一式
(2)委託業務の内容等
入札説明書及び仕様書のとおり
(3)履行期間
令和5年12月1日から令和8年11月30日まで
(4)履行場所
京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104番地の2ほか
(1)契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地等
〒602-8570京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府総務部府有資産活用課
電話番号(075)-414-5446
(2)入札説明書及び仕様書の交付期間
令和5年10月18日(水曜日)から令和5年11月1日(水曜日)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)
入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件をすべて満たさなければならない。
(1)物品又は役務の調達に係る競争入札の参加資格の審査等に関する要綱(昭和58年5月25日京都府告示第375号)に定める競争入札参加者の資格を得ている者で、「ビル管理」に登録されている者であること。
(2)次のアからウまでのいずれにも該当しない者であること。
ア地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
イ府税、消費税又は地方消費税を滞納している者
ウ申請書又は添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次に掲げる者でないこと。
ア法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
イ次のいずれかに該当する者
(ア)法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している者
注「役員等」とは、法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものをいう。
(イ)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団を利用等をしている者
(ウ)暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(エ)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(オ)暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
(4)(2)に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者でないこと。
(5)公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者でないこと。
(6)京都府南丹広域振興局管内以南に本店又は契約権限を有する支店(営業所を含む)が所在する業者又は組合であり、緊急時に概ね1時間以内に西側施設に到着し、対応することができる者であること。
(7)4で定める一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札について指名停止とされていない者であること。
(8)西側施設と同規模以上の総合管理業務受託の実績が、令和2年4月1日以降において1年以上有する者であること。
(9)現に京都府庁ビル総合管理業務、京都府職員福利厚生センター及び京都府庁別館ビル総合管理業務の受託者でないこと。
(10)次に掲げる資格職員を常時有していること。
ア電気主任技術者(第3種以上かつ実務経験3年以上の者)2名以上
イ電気工事士(第2種以上)2名以上
ウ消防設備士(乙種第4類以上)1名以上
エ建築物環境衛生管理技術者1名以上
入札に参加を希望する者は、申請書及び一般競争入札参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)を次のとおり提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(1)提出期間令和5年10月18日(水曜日)から令和5年11月1日(水曜日)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)
(2)提出場所2の(1)に同じ。
(3)確認通知入札参加資格の審査結果は、別途通知する。
(4)その他確認資料作成に要する経費は、提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
(1)入札及び開札の日時及び場所
ア日時 令和5年11月20日(月曜日)午前10時
イ場所 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府庁別館2階第2会議室
(2)入札の方法
持参によることとし、郵送又は電送による入札は、認めない。
(3)入札書に記載する金額
ア落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ入札金額については、3年間の長期継続契約とするため、3箇年分の金額を記載すること。(消費税相当額を含まない金額を記載する。)
(4)入札の無効
次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
ア3に掲げる資格のない者のした入札
イ申請書又は確認資料を提出しなかった者のした入札
ウ申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者の入札
エ入札説明書に示した入札に関する条件に違反した入札
(5)落札者の決定方法
京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第145条の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、最低制限価格未満で入札した者は失格とする。
(6)契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(7)契約書作成の要否
要する。
免除する。ただし、落札者が契約を締結しない場合は、落札金額の100分の5相当額の違約金を落札者から徴収する。
落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約と同時に納入しなければならない。
なお、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)が振り出し、若しくは支払保証をした小切手又は銀行等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。ただし、京都府会計規則159条第2項第3号に該当する場合は免除する。
(1)入札に参加する者に必要な資格における業務実績については、当該法人又は個人が元請として実施した実績でなければならない。
(2)1から7までに定めるもののほか、規則の定めるところによる。
(3)詳細は、入札説明書による。
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